所得区分と、月ごとの医療費を入れてください。2026年8月診療分からの上限額で、ひと月ごとの自己負担と、多数回該当・年間上限を当てはめたあとの1年間の合計を計算します。対象は70歳未満の人です。
計算の結果
| 月 | 総医療費 | 3割の額 | その月の上限 | 月の上限で払う額 |
|---|
このツールの計算のしかた
ひと月の自己負担は、窓口で払う3割の額と、区分ごとの上限額のうち低いほうです。区分ア・イ・ウの上限額は、総医療費(10割の額)によって少しずつ増えます。たとえば区分ウで総医療費が100万円の月は、85,800円+(1,000,000円−286,000円)×1%=92,940円が上限です。3割の30万円を払っていても、92,940円を超えた分は高額療養費として戻ります。
上限を超えた月(高額療養費が出る月)が直近12か月で3回あると、4回目からは上限が「多数回該当」の額に下がります。区分ウなら44,400円です。抗がん剤の治療が何か月も続くと、ここで負担がはっきり軽くなります。
2026年8月からは、8月から翌年7月までの12か月の自己負担の合計にも上限(年間上限)ができました。区分ウなら53万円です。月の上限に届かない月が続いた人でも、合計が53万円に達したら、その年の7月まではそれ以上払わなくてよい仕組みです。ツールは、月の上限を当てはめたあとの額を8月〜翌7月で区切って足し、年間上限を超えた分を「年間上限で戻る額」として出します。
区分ごとの上限額(2026年8月診療分から)
| 区分 | 月の上限額 | 多数回該当 | 年間上限 |
|---|---|---|---|
| ア | 270,300円+(総医療費−901,000円)×1% | 140,100円 | 168万円 |
| イ | 179,100円+(総医療費−597,000円)×1% | 93,000円 | 111万円 |
| ウ | 85,800円+(総医療費−286,000円)×1% | 44,400円 | 53万円 |
| エ | 61,500円 | 44,400円 | 53万円(標準報酬月額15万円以下と確認できた人は41万円) |
| オ | 36,900円 | 24,600円 | 29万円 |
区分の目安の年収は、協会けんぽなどの会社員の健康保険の場合です。国民健康保険は所得で区分が決まるので、自分の区分は市区町村の国保の窓口で確かめましょう。
このツールで計算していないこと
- 家族の分の合算(世帯合算):同じ月に、同じ健康保険の家族の自己負担を合わせられますが、70歳未満は1つの医療機関でひと月21,000円以上の分だけです。ツールは1人分だけを計算します。
- 複数の医療機関:自己負担は医療機関ごと、入院と外来も別に数えます。院外処方の薬局の分は、処方せんを出した医療機関の分に足します。ツールは1か所で治療を受けている前提です。
- 保険がきかない費用:入院中の食事代、差額ベッド代、先進医療の技術料、自由診療は高額療養費の対象外です。入力に含めないでください。
- 健康保険組合の上乗せ:健康保険組合や共済組合は、独自に上乗せ(付加給付)をしていることがあります。その場合、実際の負担はツールの結果より少なくなります。
- 2027年8月の改正:区分がさらに細かく分かれる予定ですが、その金額では計算していません。
- 70歳以上の人:上限額の仕組みが違うので、このツールでは計算できません。
- 2026年7月以前の月:入力した月は、すべて2026年8月以降の診療として計算します。それより前の月は旧制度の上限額で、年間上限もありません。
多数回該当は、同じ健康保険に入っている間だけ回数を数えます。退職して国民健康保険に移ったり、家族の扶養に入ったりすると、回数は0から数え直しです。転職や退職の予定がある人は、入力する月をその前後で分けて考えましょう。
よくある質問
戻ってくるお金は、いつ受け取れますか?
月の上限を超えた分は、加入している健康保険に申請すると、あとから払い戻されます。マイナ保険証を使えば、はじめから窓口での支払いが上限までになります。申請の期限は、診療を受けた月の翌月1日から2年です。年間上限の分は、協会けんぽでは2027年8月から申請を受け付ける予定です。ほかの健康保険は加入先に確かめましょう。
窓口で払った額と、総医療費のどちらを入れればいいですか?
領収書に「保険点数」や「総点数」が書いてあれば、点数×10円が総医療費です。分からなければ、窓口で払った3割の額を入れれば、ツールが総医療費に直して計算します。上限額を超えて窓口ではすでに上限までしか払っていない月は、領収書の点数から総医療費を入れましょう。
計算結果どおりの額が戻ってきますか?
ツールは公表された計算式どおりに計算していますが、実際の支給額は加入先が決めます。複数の医療機関にかかった月や、家族の分を合わせる月は、結果が変わります。目安として使い、正確な額は加入先に確かめましょう。
関連する解説
制度の詳しい仕組みは高額療養費制度(がん治療の場合)、治療費の全体像はがんの治療費はいくらかかる?、窓口での支払いを上限までにする方法は限度額適用認定証とマイナ保険証にまとめています。