高額療養費は、ひと月(1日から末日まで)に払った医療費の自己負担に上限をかける制度です。2026年8月診療分から上限額が上がり、年収約370〜770万円の人(区分ウ)なら月85,800円+(総医療費−286,000円)×1%。総医療費が100万円の月でも、自己負担は92,940円で止まります。治療が長く続く人には、4か月目から月44,400円に下がる「多数回該当」と、8月から翌年7月までの12か月で53万円を上限にする「年間上限」(2026年8月新設)があります。

自分の区分と月ごとの医療費を入れると、多数回該当と年間上限まで含めた自己負担を計算できます。高額療養費の計算ツール

高額療養費のしくみ:月ごと・人ごと・医療機関ごとに計算する

70歳未満の人は、保険診療の医療費の原則3割を窓口で払います。総医療費(保険がきく診療の10割の額)が100万円なら、3割で30万円。高額療養費は、この30万円のうち、所得区分ごとに決まった上限額を超えた分を健康保険が負担する制度です。

計算の単位は3つあります。

  • 月:暦の月の1日から末日まで。入院が月末から翌月にかかると、2か月に分けて計算します
  • 人:本人と家族は別々に計算し、条件を満たせば「世帯合算」で足せます
  • 医療機関:同じ病院でも「医科入院」「医科外来」「歯科入院」「歯科外来」は別に計算します。院外処方の薬局で払った分は、処方せんを出した医療機関の分に足します

上限の対象になるのは保険診療の自己負担だけです。入院中の食事代(1食550円。2026年6月1日から)、差額ベッド代、先進医療の技術料は対象外で、上限とは別に払います。保険がきかない費用の全体はがんの治療費はいくらかかるかで整理しています。

2026年8月からの上限額(70歳未満・区分ア〜オ)

所得区分は、協会けんぽや健康保険組合なら標準報酬月額、国民健康保険なら前年の所得(旧ただし書き所得)で決まります。下の表の年収はあくまで目安です。自分の区分は、加入先の保険者の資料で確かめましょう。

区分所得の目安月の上限額多数回該当年間上限
ア年収約1,160万円〜(標準報酬月額83万円以上)270,300円+(総医療費−901,000円)×1%140,100円168万円
イ年収約770〜1,160万円(標準報酬月額53〜79万円)179,100円+(総医療費−597,000円)×1%93,000円111万円
ウ年収約370〜770万円(標準報酬月額28〜50万円)85,800円+(総医療費−286,000円)×1%44,400円53万円
エ〜年収約370万円(標準報酬月額26万円以下)61,500円44,400円53万円(※)
オ住民税非課税36,900円24,600円29万円

※区分エのうち、標準報酬月額15万円以下(年収約200万円以下)であることが確認できた人は、年間上限が41万円になります。41万円を超えた分は、2027年8月以降に償還払い(あとからの払い戻し)です。

2026年7月診療分までは、区分ウの上限が80,100円+(総医療費−267,000円)×1%でした。総医療費100万円の月で比べると、改正前87,430円、改正後92,940円。差は5,510円です。多数回該当の額(区分ウなら44,400円)は改正後も据え置かれました。

70歳以上の人は上限額の表が別です。協会けんぽの表では、一般区分の外来(個人ごと)が月22,000円・年216,000円、入院を含む世帯ごとの上限が月61,500円です。現役並み所得の人は70歳未満の区分ア〜ウと同じ式を使います。

計算例:年収約500万円・総医療費100万円の月

会社員で年収約500万円なら、多くは区分ウに当たります。抗がん剤治療や手術で、ひと月の総医療費が100万円になった場合を計算します。

  • 窓口の3割負担:100万円×30%=300,000円
  • 上限額:85,800円+(1,000,000円−286,000円)×1%=85,800円+7,140円=92,940円
  • 高額療養費として戻る額:300,000円−92,940円=207,060円

マイナ保険証で受診するか、限度額適用認定証を窓口に出していれば、最初から92,940円の支払いで済みます。どちらもない場合は30万円をいったん払い、あとから約20万円が戻る形です。立て替えを避ける手続きは限度額適用認定証とマイナ保険証で説明しています。

区分と総医療費を変えた計算

総医療費(月)3割負担区分ア区分イ区分ウ区分エ区分オ
30万円90,000円90,000円90,000円85,940円61,500円36,900円
60万円180,000円180,000円179,130円88,940円61,500円36,900円
100万円300,000円271,290円183,130円92,940円61,500円36,900円
200万円600,000円281,290円193,130円102,940円61,500円36,900円

区分ウなら、総医療費が30万円でも200万円でも、自己負担の差は17,000円ほどです。上限の式の「×1%」の部分が小さいため、総医療費が大きくなっても自己負担はほとんど増えません。区分アとイは上限が高く、総医療費30万円の月は3割負担のまま上限に届きません。

がん治療で損をしやすい「月またぎ」

「同じ治療なら、いつ受けても自己負担は同じ」と思っていませんか。実際は、月の区切りで自己負担が大きく変わります。高額療養費は暦の月ごとに計算するためです。

区分ウの人が、総医療費60万円分の治療を受ける場合で比べます。

受け方計算自己負担の合計
同じ月に60万円85,800円+(600,000円−286,000円)×1%88,940円
2か月に30万円ずつ(85,800円+140円)×2か月171,880円

差は82,940円。入院が月末から翌月初めにかかったときも同じです。10日間の入院でも、3月25日〜4月3日なら2か月分の上限がかかります。

抗がん剤の点滴が3週に1回あると、点滴が2回入る月と1回の月ができます。区分ウで1回の総医療費が30万円なら、2回の月は88,940円、1回の月は85,940円。回数が倍でも、自己負担はほとんど変わりません。一方で、1回あたりの総医療費が20万円程度だと、1回の月は3割負担の6万円が上限の85,800円台に届かず、高額療養費は出ません。

ここが落とし穴です。入院や治療の日程は治療の都合で決まり、費用のために動かすものではありません。それでも、日程を主治医と相談する余地がある場合に、月の区切りで自己負担が変わることを知っておくと、家計の見通しが立てやすくなります。月の上限に届かない月が続く人には、後で説明する年間上限があります。

世帯合算:家族の分・複数の病院の分を足す

同じ月に、同じ健康保険に入っている家族の自己負担を足して、上限額を超えた分が戻ります。協会けんぽでいう世帯は、被保険者とその被扶養者です。夫が協会けんぽ、妻が国民健康保険のように加入先が違うと、足せません。

70歳未満は、足せるのは1つの医療機関(医科入院・医科外来などの区分ごと)でひと月21,000円以上払った分だけです。本人だけでも、次のような月は合算できます。

  • 同じ月に、同じ病院の外来で5万円、入院で7万円を払った(外来と入院は別に計算するが、どちらも21,000円以上なので合算できる)
  • がん治療の病院で6万円、緩和ケアなどで別の病院に通い3万円(どちらも21,000円以上)

区分ウで、この2つを足して総医療費の合計が40万円・自己負担が12万円になった月なら、上限は85,800円+(400,000円−286,000円)×1%=86,940円。差の33,060円が戻ります。合算分は窓口では自動で調整されず、後から申請して受け取るのが基本です。

多数回該当:4か月目から上限が下がる

直近12か月のうち、高額療養費の支給を3か月以上受けると、4か月目から上限額が下がります。区分ウとエは44,400円、区分アは140,100円、区分イは93,000円、区分オは24,600円です。限度額適用認定証やマイナ保険証で窓口負担が上限までになった月も、回数に数えます。

区分ウで、総医療費100万円の月が6か月続いた場合の自己負担です。

月上限累計
1〜3か月目92,940円278,820円
4か月目44,400円323,220円
5か月目44,400円367,620円
6か月目44,400円412,020円

多数回該当がなければ6か月で557,640円。差は145,620円です。

「会社を辞めて国民健康保険に移っても、回数は続く」。これは誤解です。多数回該当は同じ保険者での療養に限って数えます。協会けんぽから国保へ、国保から協会けんぽへ移ると、回数は通算されません。退職して家族の扶養に入ったときも、被保険者が変わるので通算されません。治療中に退職を考えている人は、がんで仕事を辞める前にもあわせて読んでおきましょう。

年間上限(2026年8月新設):8月から翌年7月までの12か月

年間上限は、8月から翌年7月までの12か月に払った自己負担の合計に上限をかける仕組みです。区分ア168万円、イ111万円、ウとエ53万円、オ29万円。月の上限に届かず、高額療養費が1回も出ない月が続いた人も対象になります。

区分ウで、総医療費25万円の月が12か月続いたとします。3割負担は毎月75,000円。月の上限(85,800円台)に届かないので、高額療養費も多数回該当もありません。12か月の合計は90万円。年間上限53万円を超えた37万円が戻ります。通院の抗がん剤治療やホルモン療法が1年以上続く人にとって、2026年8月改正で最も大きな変化はここです。

総医療費100万円の月が12か月続く場合も計算します。多数回該当込みで、3か月×92,940円+9か月×44,400円=678,420円。年間上限53万円を超えた148,420円が戻ります。

協会けんぽでは、年間上限の申請は2027年8月から始まります(最初の対象期間は2026年8月〜2027年7月)。それまでは月ごとの上限で払い、超えた分は後から戻る形です。健康保険組合、共済組合、国民健康保険の手続きは加入先で違う可能性があります。年間上限の数え方にも「医療機関ごとに21,000円以上」の合算ルールがかかります。

注意したいのは、年間上限の区切りが8月であることです。2月に治療が始まった人は、7月までの6か月と8月からの12か月が別の期間になります。多数回該当は直近12か月で数えるので8月をまたいでも続きますが、年間上限の合計は8月にゼロから数え直します。

2027年8月の予定:所得区分の細分化

2027年8月には、区分ア・イ・ウがそれぞれ3つに分かれる予定です。区分ウなら年収約370〜510万円・約510〜650万円・約650〜770万円の3つになり、上の区分ほど月の上限が高くなります。区分エも3つに分かれ、年収約200万円以下の人の多数回該当は34,500円に下がる予定です。年間上限の額は2026年8月と同じ水準のままとされています。

細分化後の式は、施行が近づいてから保険者の資料で確かめて書き直します。この記事の計算例は、2026年8月〜2027年7月診療分の額によるものです。

申請の流れ

時期やること窓口・書類
受診の前マイナ保険証を使える状態にする。使わない場合は限度額適用認定証を申請する。区分オの人はマイナ保険証でも減額認定証の申請が必要加入先(協会けんぽ支部・健康保険組合・市区町村の国保窓口)
受診の日窓口でマイナ保険証または認定証を出す。窓口負担はその医療機関の上限まで医療機関の会計
受診の後世帯合算や複数の医療機関の分、立て替えた分を申請する協会けんぽは「健康保険高額療養費支給申請書」(郵送か電子申請)
期限診療月の翌月1日から2年で時効2年を過ぎた月の分は受け取れない
2027年8月〜2026年8月〜2027年7月分の年間上限の申請(協会けんぽ)「年間の高額療養費支給申請書兼自己負担額証明書交付申請書」

払い戻しを待つ間の支払いが苦しいときは、協会けんぽの「高額医療費貸付制度」で、支給見込額の8割を無利子で借りられます。健康保険組合や国保にも似た仕組みがあることがあるので、加入先に聞きましょう。

窓口に連絡する前に確かめること

  • 加入している健康保険の種類(協会けんぽ・健康保険組合・共済組合・国民健康保険)
  • 自分の所得区分(ア〜オ)。わからなければ加入先に聞く
  • マイナ保険証の健康保険証利用登録が済んでいるか
  • 月ごと・医療機関ごとの領収書(入院と外来、薬局の分も分けて保管)
  • 家族が同じ健康保険に入っているか(世帯合算できるか)
  • 直近12か月で高額療養費が出た月の数(多数回該当に届くか)
  • 退職・転職で加入先が変わる予定がないか

本村ユウジが受けてきた相談の記録(2010〜2026年・3,192名)を数えると、治療費の額に触れた人は244名でした。そのうち「高額療養費」「限度額」という制度名まで書いていた人は、全体で30名にとどまります。金額の不安はあっても、制度の名前にたどり着いていない人が多いということです。

よくある質問

差額ベッド代や入院中の食事代も上限に含まれますか?

含まれません。差額ベッド代、入院中の食事代(1食550円)、先進医療の技術料は高額療養費の対象外で、上限とは別に払います。

退職して国民健康保険に入ったら、多数回該当はどうなりますか?

回数は引き継がれません。保険者が変わると、1か月目から数え直しです。家族の扶養に入った場合も通算されません。

申請を忘れていた月の分は、もう戻りませんか?

診療月の翌月1日から2年以内なら申請できます。古い月から順に、領収書をそろえて加入先に出しましょう。

年間上限を受け取るには申請が必要ですか?

協会けんぽは2027年8月から申請を受け付けます。健康保険組合・共済組合・国民健康保険の方法は、加入先に確かめましょう。

2027年8月の改正で、計算は変わりますか?

区分ア〜ウとエが細かく分かれ、同じ区分ウでも年収によって月の上限が変わる予定です。年間上限の額は据え置きの予定です。