宮城県大崎市には、がんの治療で外見が変わった人向けの購入費助成「大崎市がん患者医療用ウィッグ購入助成事業」があります。対象は医療用ウィッグ(全頭用ウィッグのみ)です。

助成額は30,000円(上限額)またはウィッグ購入費用の2分の1の額のいずれか低い額です。申請期限は医療用ウィッグを購入した日の翌日から1年以内。

申請の前に、下の公式ページで最新の内容を確かめましょう。

このページの内容
制度の名称大崎市がん患者医療用ウィッグ購入助成事業
対象品目医療用ウィッグ(全頭用ウィッグのみ)
助成額30,000円(上限額)またはウィッグ購入費用の2分の1の額のいずれか低い額
対象者大崎市に住所を有し、がんと診断され治療を受けたことがある又は現在治療中の人で、がん治療に伴う脱毛により治療と就労や社会参加等の両立に支障が出る(おそれのある)人。本人(18歳未満は扶養義務者)の市町村民税所得割課税年額が304,200円未満。過去に他の都道府県・市区町村の医療用ウィッグ購入助成を受けていない人
所得の条件本人(18歳未満は扶養義務者)の市町村民税所得割課税年額が304,200円未満
申請期限医療用ウィッグを購入した日の翌日から1年以内
申請の方法健康推進課または各総合支所市民福祉課に提出
必要な書類交付申請書(様式第1号)、がん治療受診証明書(様式第2号)、照会同意書(様式第3号)、ウィッグ購入に係る領収書の写しまたは支払いの事実が確認できる書類、振込先通帳の写し
窓口民生部 健康推進課 0229-23-2215
公式ページ大崎市がん患者医療用ウィッグ購入助成事業(www.city.osaki.miyagi.jp)
確認日2026年11月8日(公式ページの記載を機械で照合)

公式ページの記載(原文)

  • 「30,000円(上限額)またはウィッグ購入費用の2分の1の額のいずれか低い額」
  • 「医療用ウィッグを購入した日の翌日から1年以内」
  • 「本人(本人が18歳未満の場合は扶養義務者)の市町村民税のうち、所得割課税年額が304,200円未満の人」
  • 「全頭用ウィッグのみ対象」
  • 「下記の申請書等一式と必要書類を添えて、民生部健康推進課または各総合支所市民福祉課に提出してください。」
  • 「ウィッグ購入に係る領収書の写しまたは支払いの事実が確認できる書類」

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