用語集
高額療養費や傷病手当金などで出てくる用語を、1語ずつ短く説明しています。
あ行
か行
- 学生納付特例 20歳以上の学生が、在学中の国民年金保険料の納付を先に延ばせる制度です。本人の所得だけで審査し、家族の所得は問いません。承認された期間は、障害年金の納付要件では納めた期間と同じに扱われます。
- 患者申出療養 国内で未承認の医薬品などを、患者本人の申出をきっかけに保険診療と併用できるようにする仕組みです(平成28年度から)。申出に係る費用は全額自己負担、共通する診察や入院には保険が使えます。
- 区分支給限度基準額 自宅で使う介護保険サービスの1か月の上限です。要介護1は16,765単位(1単位10円で約16.8万円分)。上限までは1割負担、超えた分は全額自己負担になります。
- 継続給付 会社を辞めて健康保険の資格を失ったあとも、傷病手当金の残りの期間を受け取れる仕組みです。被保険者期間1年以上と、退職日に受けられる状態であることの2つが条件。退職日の出勤で失う理由も説明します。
- 限度額適用認定証 加入先の健康保険が発行する、所得区分を示す証明書。窓口に出すと、ひと月の支払いが自己負担限度額までになります。マイナ保険証で受診するなら申請は要りません。
- 高額医療・高額介護合算療養費 医療保険と介護保険の両方の自己負担を、8月から翌年7月までの1年で合計し、基準額を超えた分を払い戻す制度。70歳未満で年収約370〜770万円の世帯なら基準額は67万円です。
- 高額介護サービス費 介護保険サービスの1か月の自己負担が上限を超えたとき、超えた分が戻る仕組みです。上限は所得で決まり、市区町村民税が非課税の世帯なら月24,600円です。
- 告知義務 保険に入るとき、保険会社が告知を求めた健康状態などの事項について事実を伝える義務です(保険法第37条・第66条)。故意や重大な過失で違反すると、契約が解除されることがあります。
- 混合診療 保険がきく診療と保険がきかない診療を一緒に受けることです。日本では原則として認められず、一緒に受けると保険がきく診察や入院の分まで全額自己負担になります。例外は保険外併用療養費の3つの枠です。
さ行
- 差額ベッド代 個室など「特別療養環境室」に入院したときにかかる、保険がきかない部屋代です。正式には特別の療養環境の提供といい、選定療養の1つ。患者の同意書がない場合や治療上の必要で入った場合は請求できません。
- 資格確認書 紙の健康保険証に代わり、マイナ保険証を持っていない人に保険者が交付する証明書。これ1枚で受診でき、有効期限は最長5年。限度額の区分を書いてもらうこともできます。
- 事後重症 障害認定日には障害年金の等級に当たらなかった人が、その後に悪化して当たるようになったときの請求の仕方です。年金は請求した月の翌月分からで、さかのぼりはありません。65歳の誕生日の前々日までに請求します。
- 自己負担限度額 高額療養費で、ひと月に自分で払う医療費の上限。年齢と所得で決まり、70歳未満で年収約370万円以下なら61,500円。超えた分は健康保険が負担します。
- 指定代理請求 民間の保険で、受取人である本人が請求できない事情があるとき、あらかじめ指定した家族などが代わりに請求できる仕組みです。一般に特約で付け、特約の保険料はかかりません。
- 受給期間の延長 雇用保険の基本手当を受け取れる期間は、原則として離職日の翌日から1年です。病気で30日以上続けて働けないときは、その日数だけ延ばせます。延長は最長3年で、受給期間は最大4年になります。
- 主治医意見書 要介護認定の審査で使う、主治医が病気や心身の状態を書く書類です。市区町村が医師に直接依頼し、申請した人が作成料を払う必要はありません。
- 障害者控除 本人や同一生計配偶者、扶養親族が所得税法上の障害者に当たるとき、所得から27万円(特別障害者40万円、同居特別障害者75万円)を差し引く所得控除です。判定は原則12月31日の状況で行います。
- 障害認定日 障害年金で、障害の程度を認定する基準の日です。原則は初診日から1年6か月を過ぎた日。人工肛門は造設から6か月、喉頭全摘出は手術の日など、がんで早まる例もあります。5年分さかのぼる請求との関係も説明します。
- 小児慢性特定疾病 国が定めた子どもの長く続く病気の医療費を、所得に応じた月の上限まで抑える助成制度です。悪性新生物(小児がん)も対象で、上限は月0円から15,000円です。
- 初診日 障害の原因になった病気で、初めて医師の診療を受けた日です。障害年金では、この日にどの年金に入っていたかで基礎年金か厚生年金かが決まり、保険料の納付要件もこの日を基準に見ます。がんでの数え方の注意も説明します。
- 生活福祉資金 低所得の世帯などに、都道府県の社会福祉協議会がお金を貸す公的な制度です。緊急小口資金は10万円以内・無利子。もらえるお金ではなく、返すお金です。
- 生計を一にする 同じ財布で暮らしている家族のことです。同居が条件ではなく、入院や単身赴任で離れていても、常に生活費や療養費を送っていれば当たります。医療費控除で家族の医療費をまとめるときに使います。
- 世帯合算 同じ月に、同じ健康保険に入っている家族や複数の医療機関の自己負担を足して、高額療養費の上限と比べる仕組み。70歳未満は1件21,000円以上の負担だけが足せます。
- セルフメディケーション税制 市販薬の一部(スイッチOTC医薬品等)の購入費のうち12,000円を超える分を、上限88,000円まで所得から差し引く医療費控除の特例です。通常の医療費控除とはどちらか一方しか使えません。
- 選定療養 差額ベッド、予約診療、時間外診療、紹介状なしの大病院の受診、180日を超える入院など、患者が選んだサービスの追加料金を保険診療と一緒に払う枠です。保険導入を前提としないのが特徴です。
- 総医療費 保険がきく診療の費用を、窓口負担の割合をかける前の10割で数えた額。3割負担で窓口30万円なら総医療費は100万円。高額療養費の上限額の「+1%」はこの額で計算します。
- 総所得金額等 給与所得や事業所得などを合計した、税金を計算する前の「所得」の額です。収入そのものではありません。医療費控除では、これが200万円未満だと足切りが10万円ではなく総所得金額等の5%になります。
た行
- 待期 傷病手当金は、仕事を連続して3日休んだあと、4日目から支給されます。この最初の3日間が待期です。有給休暇や土日も数えること、2日休んで出勤すると成立しないことを、日付の例で説明します。
- 多数回該当 直近12か月に高額療養費を受けた月が3か月以上あると、4か月目から月の上限が下がる仕組み。年収約370〜770万円の人なら44,400円。保険が変わると回数は引き継がれません。
- 特定疾病 40〜64歳の人が介護保険のサービスを使えるのは、介護が必要になった原因が政令の16の病気(特定疾病)のときだけです。がんは1番目に載っています。
な行
- 任意継続 退職後も最長2年間、在職中の健康保険に個人で入り続ける仕組みです。入れる条件は被保険者期間2か月以上、申出は退職日の翌日から20日以内。保険料はおおむね2倍になり、傷病手当金には制限があります。
- 年間上限 2026年8月に高額療養費に加わった、8月から翌年7月までの12か月の自己負担の上限。年収約370〜770万円の人なら53万円。月の上限に届かない月が続く人も対象になります。
- 納付要件 障害年金を受けるために、初診日の前日の時点で保険料をどれだけ納めていたかを見る要件です。納付と免除を合わせて3分の2以上、または直近1年に未納がないこと。初診日の後に納めても数えられません。
は行
- 被扶養者 会社員や公務員の家族で、その人の健康保険に保険料の負担なしで入っている人のことです。年間収入130万円未満(60歳以上や障害のある人は180万円未満)などが条件で、傷病手当金も収入に数えます。
- 評価療養 先進医療や治験など、将来保険に入れるかどうかを評価している段階の医療を、保険診療と一緒に受けられるようにする枠です。評価療養の費用は全額自己負担で、共通する診察・入院などには保険が使えます。
- 標準報酬月額 会社員の給与を区切りのよい額に当てはめたもの。健康保険は58,000円から139万円までの50等級。保険料だけでなく、高額療養費の所得区分や傷病手当金の日額もこの額で決まります。
- 付加給付 健康保険組合や共済組合が、高額療養費や傷病手当金など法律で決まった給付に上乗せして出す独自の給付。健康保険法第53条にもとづき、内容は組合ごとの規約で決まります。
- 保険外併用療養費 保険がきかない医療を一緒に受けても、国が認めた評価療養・患者申出療養・選定療養なら、共通する診察・検査・入院などの分に健康保険が使える仕組みです。保険外の上乗せ分は全額自己負担です。
や行
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