埼玉県草加市には、がんの治療で外見が変わった人向けの購入費助成「アピアランスケア用品購入費補助金」があります。対象の品目は下の表のとおりです。

助成額はウィッグ等・その他補整具それぞれ、購入額の合計金額または10,000円のいずれか少ない方です。申請期限はアピアランスケア用品を購入した日の翌日から1年以内。

申請の前に、下の公式ページで最新の内容を確かめましょう。

このページの内容
制度の名称アピアランスケア用品購入費補助金
対象品目ウィッグ等(ウィッグ、装着用ネット、毛付き帽子 等)・その他補整具(補整下着、補整パッド、人工乳房、人工ニップル、専用入浴着、エピテーゼ 等)
助成額ウィッグ等・その他補整具それぞれ、購入額の合計金額または10,000円のいずれか少ない方
対象者申請時に草加市に住民票があり、がんと診断され治療を現在受けている方または受けた方で、がんの治療による外見の変化に伴いアピアランスケア用品を購入した方。他の制度又は他の自治体から同様の補助又は給付を受けていない方
申請期限アピアランスケア用品を購入した日の翌日から1年以内
申請の方法健康づくり課へ持参または郵送
必要な書類草加市がん患者アピアランスケア用品購入費補助金交付申請書(第1号様式)、がんの治療に伴い、頭部の脱毛または身体の欠損が生じたことを証明する書類の写し(診断書、診療明細書、治療方針計画書、クリニカルパスなど)、アピアランスケア用品を購入した際の領収書原本、請求する方の振込先がわかるもの(通帳、キャッシュカードなど)、(交付決定後)補助金交付請求書(第3号様式)
窓口健康づくり課 048-922-1156
公式ページアピアランスケア用品購入費補助金(www.city.soka.saitama.jp)
確認日2026年11月8日(公式ページの記載を機械で照合)

公式ページの記載(原文)

  • 「10,000円のいずれか少ない方」
  • 「アピアランスケア用品を購入した日の翌日から1年以内にご申請ください。」
  • 「令和8年4月1日以降に購入したものが対象になります。」
  • 「申請時に草加市に住民票がある方」
  • 「申請は、健康づくり課へご持参いただくか、郵送でも可能です。」
  • 「頭部の脱毛または身体の欠損が生じたことを証明する書類の写し」
  • 「アピアランスケア用品を購入した際の領収書原本」
  • 「請求する方の振込先がわかるもの」

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