1年間(1月〜12月)に支払った医療費と、保険などで補てんされる額、総所得金額等を入れてください。医療費控除の額と、所得税がどれだけ軽くなるかの目安を計算します。住民税の分は計算しません。
このページの内容
本人と、生計を一にする家族の分を合わせた額です。病院・薬局の窓口で払った額に、通院の電車・バス代などを足します。まだ払っていない分は入れません。
差し引くもの:高額療養費の払い戻し、民間保険の入院給付金など、医療費の補てんを目的とする給付。給付の目的になった医療費の額までを入れます。
差し引かないもの:傷病手当金、働けなくなったことや重度障害・死亡を理由に受け取る保険金、会社などからの見舞金。
がん保険の診断給付金を名指しした国税庁の判断は見つかっていません。迷うものは税務署に確かめましょう。
収入ではなく所得の額です。空欄なら、200万円以上として計算します。
計算の結果
| 項目 | 金額 |
|---|
このツールの計算のしかた
医療費控除の額は、支払った医療費から補てんされる額を引き、さらに「差し引く基準額」を引いて出します。基準額は10万円です。
総所得金額等が200万円未満の人だけは、10万円の代わりに総所得金額等の5%を引きます。2つのうち低いほうになる、と考えると分かりやすいでしょう。控除額の上限は200万円です。
医療費控除は所得から引くものなので、戻ってくるのは控除額そのものではありません。所得が減った分に所得税の税率をかけた額だけ、所得税が軽くなります。
課税される所得金額を入れた場合、ツールは控除を引く前と後の所得税を税率の表で計算し、その差を戻る額とする作りです。控除で税率の区分をまたぐ人も、この方法なら区分ごとの税率で計算されます。
税率を選んだ場合の計算は、控除額×税率です。どちらの場合も、所得税の額の2.1%にあたる復興特別所得税の分を足して表示します。
所得税の税率(課税される所得金額ごと)
| 課税される所得金額 | 税率 |
|---|---|
| 195万円未満 | 5% |
| 195万円〜330万円未満 | 10% |
| 330万円〜695万円未満 | 20% |
| 695万円〜900万円未満 | 23% |
| 900万円〜1,800万円未満 | 33% |
| 1,800万円〜4,000万円未満 | 40% |
| 4,000万円以上 | 45% |
このほかに、所得税の額の2.1%の復興特別所得税がかかります。医療費控除で所得税が軽くなると、復興特別所得税もその2.1%分だけ軽くなる仕組みです。
計算例:入院と通院があり、高額療養費と入院給付金を受け取った年
例は、会社員の本人が4月に入院し、退院後は外来に通った年です。4月は総医療費が80万円で、窓口では3割の24万円を払いました。
年収約370〜770万円の区分ウなら、2026年8月診療分からの上限額は85,800円+(80万円−28万6千円)×1%=90,940円です。
差額の149,060円が、高額療養費としてあとから戻りました。
| 項目 | 金額 |
|---|---|
| 病院・薬局の窓口で1年間に払った額 | 700,000円(うち4月の入院が240,000円) |
| 通院の電車・バス代 | 30,000円 |
| 4月分の高額療養費の払い戻し | 149,060円 |
| 民間保険の入院給付金(4月の入院分) | 60,000円 |
| 総所得金額等 | 3,500,000円 |
| 課税される所得金額 | 2,500,000円 |
- 支払った医療費:700,000円+30,000円=730,000円
- 補てんされる額:149,060円+60,000円=209,060円。4月の入院費240,000円の範囲に収まっています
- 差し引く基準額:総所得金額等が200万円以上なので10万円
- 医療費控除の額:730,000円−209,060円−100,000円=420,940円
- 所得税:課税される所得金額250万円は税率10%の区分。420,940円×10%=42,094円
- 復興特別所得税:42,094円×2.1%=約884円。合わせて約42,978円
入力欄の例の数字は、この計算例と同じです。そのまま入れて「計算する」を押すと、同じ結果になります。
限度額の手続きやマイナ保険証で、4月の窓口の支払いが初めから90,940円だった場合は、払い戻しがありません。窓口で払った額をそのまま合計し、高額療養費は差し引きません。
差し引く基準額は10万円とはかぎらない
「医療費が10万円を超えないと控除は受けられない」と思っていませんか。総所得金額等が200万円未満の人は、総所得金額等の5%を超えた分から控除の対象になります。
休職して給与が減った年、退職した年、年金だけで暮らしている年は、この規定に当てはまることがあります。総所得金額等が120万円なら、基準額は6万円です。
ただし、所得税がかかっていない人は、控除を受けても戻る所得税はありません。ツールで課税される所得金額を0円と入れると、戻る額は0円になります。
セルフメディケーション税制とはどちらか一方
市販薬のうち対象のものを買った人は、セルフメディケーション税制という別の控除を選べます。購入費のうち12,000円を超える部分が対象で、上限は88,000円です。
通常の医療費控除と同じ年に両方は使えません。申告したあとで、更正の請求や修正申告によってもう一方に切り替えることもできません。
どちらを使うかは、両方の控除額を比べて決めましょう。このツールは通常の医療費控除だけを計算します。
申告は5年さかのぼれる
会社員で年末調整を受けている人も、医療費控除は確定申告(還付申告)で受けます。還付申告は、その年の翌年1月1日から5年間出せます。
治療中で手続きどころではなかった年の分も、あとからの申告が可能です。たとえば2026年分なら、2031年12月31日まで出せます。
確定申告書に付けるのは「医療費控除の明細書」です。健康保険の医療費通知を付ければ、明細書の書き方を簡単にできます。
領収書は、確定申告期限などから5年が過ぎるまで、提示や提出を求められることがあります。捨てずに取っておきましょう。
このツールで計算していないこと
- 住民税:医療費控除は住民税の計算にも影響しますが、ツールでは計算していません。軽くなる額は市区町村の住民税の窓口で確かめましょう。
- 給与収入からの計算:総所得金額等は、収入から経費や給与所得控除を引いた所得の額です。ツールは収入から所得を計算しないので、所得の額を入れてください。
- 補てんされる額の上限:給付は、その目的になった医療費の額までしか差し引きません。入院給付金が入院費を上回っても、超えた分を他の医療費から引く必要はありません。入力の前に、この上限を当てはめておきましょう。
- 対象になる費用かどうか:差額ベッド代、自家用車で通院したときのガソリン代、医療用ウィッグなど、対象になるかどうかで迷う費用があります。ツールは入力した額をすべて対象として計算します。
- 所得税の端数の処理と他の控除:ツールの表示は、1円未満の端数を四捨五入した額です。住宅ローン控除などの税額控除がある人は、戻る額が変わります。
よくある質問
総所得金額等はどこで分かりますか?
前の年に確定申告をした人は、申告書の所得金額の合計の欄が目安です。会社員で給与のほかに所得がない人は、源泉徴収票の「給与所得控除後の金額」がおおよその目安になります。
正確な額は、確定申告書を作るときに国税庁の作成コーナーで計算されます。分からなければ税務署に確かめましょう。
高額療養費の払い戻しがまだ決まっていないときは?
確定申告までに金額が決まっていなければ、見込みの額を差し引いて申告します。あとで実際の額と違ったら、修正申告や更正の請求で直します。
ツールにも、見込みの額を入れて計算しましょう。
家族の医療費は、誰の申告に入れますか?
生計を一にする家族の医療費は、実際に支払った人の医療費控除に入れます。共働きの夫婦でも、別居の親に治療費を送っている場合でも、条件に当てはまれば合わせられます。
入れられるのは、その人が実際に支払った分だけです。
計算結果どおりの額が戻ってきますか?
ツールは国税庁が公表している計算式と税率で計算した目安です。実際の還付額は、他の所得控除や税額控除、源泉徴収された額によって変わります。正確な額は確定申告書の作成で確かめるか、税務署に聞きましょう。
関連する解説
対象になる費用や補てんされる額の考え方は医療費控除(がん治療の場合)、通院の交通費は通院の費用にまとめています。
保険の給付金の受け取り方はがん保険の請求、高額療養費の払い戻しの額は高額療養費の計算ツールで確かめられます。