千葉県には、40歳未満のがん患者が自宅で療養するときの費用を助成する制度があります。対象は訪問介護・訪問入浴介護・福祉用具貸与・福祉用具購入・その他市町村長が定めるものです。

助成額は下の表と公式ページの記載のとおりです。申請の前に、下の公式ページで最新の内容を確かめましょう。

このページの内容
制度の名称千葉県若年がん患者在宅療養支援事業
対象のサービス訪問介護・訪問入浴介護・福祉用具貸与・福祉用具購入・その他市町村長が定めるもの
助成額1人につき補助対象経費の上限を1か月当たり54,000円(補助対象者が生活保護受給者の場合は60,000円)とし、市町村助成額の2分の1を乗じた額を県補助額とする
対象者千葉県内に居住(住民登録)し、医師が回復の見込みがない状態に至ったと判断した18歳以上39歳以下のがん患者で、市町村長が実施する助成事業の対象となる者。他の法令等に基づく同種の助成等を受けていないこと
窓口健康福祉部疾病対策課 がん対策班(申請は住所地の市町村) 043-223-2402
公式ページ千葉県若年がん患者在宅療養支援事業(www.pref.chiba.lg.jp)
確認日2026年10月26日(公式ページの記載を機械で照合)

公式ページの記載(原文)

  • 「本事業の実施主体は市町村とする。」
  • 「県は、市町村が若年末期がん患者の在宅療養に必要なサービスの費用に対し、費用の一部を助成する事業を行った場合に、当該市町村に対し、予算の範囲内において、補助金を交付するものとする。」
  • 「医師が一般に認められている医学的知見に基づき回復の見込みがない状態に至ったと判断した18歳以上39歳以下のがん患者で、市町村長が実施する助成事業の対象となる者であること。」
  • 「1人につき補助対象経費の上限を1か月当たり54,000円(補助対象者が生活保護受給者の場合は60,000円)とし、市町村助成額の2分の1を乗じた額を県補助額とする。」
  • 「市町村が定める手続きに則り住所地の市町村長に申請するものとする。」

千葉県内のほかの自治体

申請の前に

制度の内容は年度ごとに変わることがあります。ほかの自治体の制度や共通の注意点は若い世代のがんの在宅療養支援の一覧にまとめています。