介護保険は40歳以上が対象で、40歳未満の人はがんでも介護保険のサービスを使えません。自宅で療養するときの訪問介護・訪問入浴・福祉用具の貸与などの費用を、自治体が独自に助成していることがあります。

52自治体について、公式ページで確かめました。制度の有無も内容も自治体で違うので、自分の住む自治体の行を確かめましょう。

このページの内容

この一覧は、各自治体の公式ページの記載を機械で照合したうえで載せています(確認日は各ページに記載)。年度ごとに内容が変わることがあります。申請の前に、リンク先の公式ページで最新の内容を確かめましょう。

制度のしくみ

40〜64歳の人は、がんが介護保険の特定疾病に当たれば介護保険を使えます(40歳からのがんと介護保険)。

40歳未満にはこの仕組みがないため、自治体の独自の事業で、介護保険に近いサービスの費用を助成していることがあります。

対象の年齢、対象のサービス、1か月の助成の上限、自己負担の割合、サービスを使う前の申請の要否は、自治体により異なります。

申請の前に確かめること

  • サービスを使う前に申請と承認が必要か(承認前の利用は対象外のことが多い)
  • 対象の年齢(20歳以上40歳未満など)と、主治医の意見書などの書類
  • 1か月の上限額と、自己負担の割合
  • 使える事業者の条件(自治体が指定する事業者に限るか)

自宅で療養するかどうかは、主治医や家族とよく話し合って決めましょう。医療機関の相談室やがん相談支援センターでも相談できます。

都道府県

自治体対象のサービス助成額申請期限
宮城県在宅福祉サービス市区町村ごとに異なる—
秋田県福祉用具の貸与(レンタル)・福祉用具の購入福祉用具の貸与(レンタル):1月あたり3万円、自己負担1割(最大2万7千円助成)。福祉用具の購入:1年あたり10万円、自己負担1割(最大9万円助成)。ただし、生活保護受給者は最大3万円/10万円助成利用申請が承認された場合は、申請日から助成の対象(事前の利用申請が必要)
山形県訪問介護・訪問入浴介護・福祉用具貸与・福祉用具購入利用月ごとに助成対象サービスの利用料(複数のサービスを利用した場合はその合計額)と82,000円のいずれか低い額を選定し、その額に100分の90を乗じて得た額請求は助成対象サービスを利用した日の属する年度内
茨城県訪問介護(ホームヘルプサービス)・訪問入浴介護・居宅介護支援・医師の意見書作成費用・福祉用具の購入・レンタル(別の補助金)補助上限額:月額最大2万円(サービス利用額の1/2)。県内市町村が実施する同種の助成を受けている場合は、対象経費からその金額を控除した額に2分の1を乗じて得た額初回の支払日から1年以内に申請
栃木県介護費用・福祉用具貸与・福祉用具購入市区町村ごとに異なる—
群馬県訪問介護(身体介護・生活援助・通院等乗降介助)・訪問入浴介護・福祉用具貸与・福祉用具購入・介護支援専門員による事業所の紹介・調整等に係る費用自己負担はサービス利用料の1割。サービス利用料の上限額(20歳~39歳):訪問介護・訪問入浴介護・福祉用具貸与 月額80,000円、福祉用具購入 一人につき50,000円、介護支援専門員による事業所の紹介・調整等 月額10,000円。※助成上限額は、実施市町村により異なる場合があります—
埼玉県訪問介護・訪問入浴介護・福祉用具貸与・福祉用具購入・意見書作成料・その他市区町村ごとに異なる—
千葉県訪問介護・訪問入浴介護・福祉用具貸与・福祉用具購入・その他市町村長が定めるもの1人につき補助対象経費の上限を1か月当たり54,000円(補助対象者が生活保護受給者の場合は60,000円)とし、市町村助成額の2分の1を乗じた額を県補助額とする—
東京都在宅サービス等市区町村ごとに異なる—
神奈川県在宅で生活するために必要な医療・福祉サービスに係る費用(訪問介護、訪問入浴介護等)・福祉用具・介護用品の貸与又は購入等に係る費用市町村が、在宅生活に係る経費の一部を助成する事業を実施した場合に、その費用の一部(1/3)を補助する(上限:54,000円/1人あたり・月 × 利用月数)—
静岡県居宅サービス(訪問介護・訪問入浴介護)・福祉用具貸与・福祉用具購入市区町村ごとに異なる—
愛知県在宅サービス(訪問介護、訪問入浴介護、その他必要と認められるもの)にかかる利用料・福祉用具の貸与にかかる費用・福祉用具の購入にかかる費用費用の9割を補助します。ただし、補助額は1か月あたり54,000円が上限です。なお、市町村により金額が異なる場合があります—
三重県福祉用具貸与等の在宅療養にかかる費用市区町村ごとに異なる—
京都府福祉用具の貸与・購入等費用の一部を助成(額は実施市町村により異なる)—
大阪府在宅介護サービスにかかる利用料等市町により異なる—
和歌山県訪問介護(ホームヘルプサービス)・訪問入浴介護・福祉用具貸与・福祉用具購入・居宅介護支援訪問介護・訪問入浴介護・福祉用具貸与は合算して1か月当たりのサービス利用上限額は9万円を基準とし、うち9割相当額を助成(最大8万1千円)。福祉用具購入は1年当たり利用上限額10万円を基準に9割(最大9万円)。居宅介護支援は1か月2.2万円の範囲内で全額助成サービスを利用した日から2年を経過したときは請求不可
愛媛県訪問介護・訪問入浴介護・福祉用具貸与・福祉用具購入サービス利用料の上限額:月額6万円、自己負担額:サービス利用料の1割(市町により手続き・助成額などが異なる場合あり)—
高知県訪問介護・訪問入浴介護・福祉用具貸与・福祉用具購入・その他市町村長が定めるものサービス利用料の9割に相当する額を助成(1割は自己負担)。サービス利用料の上限額は1人当たり月額60,000円(実施市町村により異なる場合あり)—
福岡県訪問介護・訪問入浴介護・福祉用具の貸与・購入自己負担はサービス費用の1割(利用上限額:60,000円/月)。6万円を超えた部分は自費。助成方法は市町村により異なる—
佐賀県訪問介護・訪問入浴介護・福祉用具貸与及び購入1か月あたりのサービス利用上限額は6万円とし、うち9割相当額を助成サービスを利用する前に申請(利用申請日以降が助成の対象)
長崎県訪問介護・訪問入浴介護・福祉用具貸与及び購入ひと月当たりの利用上限額(6万円)とサービス利用料の実支出額とを比較して少ない方の額に、100分の90を乗じて得た額(ひと月あたり最大5万4千円)。生活保護受給者は100分の100令和6年4月1日以降、かつ交付申請日の前日からさかのぼって1年以内に支払いが完了したものに限る
熊本県在宅療養に必要なサービス(在宅介護サービス等)市町村が実施する助成事業に県が補助(額は市町村により異なる)—
鹿児島県居宅サービス(訪問介護・訪問入浴介護)・福祉用具貸与・福祉用具購入・認定に係る医師の意見書0歳~19歳:訪問介護・訪問入浴介護 月額50,000円。20歳~39歳:訪問介護・訪問入浴介護・福祉用具貸与 月額80,000円、福祉用具購入 1人あたり50,000円。医師の意見書 1人あたり5,000円。申請者負担はサービス利用料(上限額まで)の1割—

政令指定都市

自治体対象のサービス助成額申請期限
宮城県仙台市訪問介護・訪問入浴介護・福祉用具貸与・福祉用具購入・居宅介護支援訪問介護・訪問入浴介護・福祉用具貸与・福祉用具購入:利用上限額 月額70,000円、助成上限額(利用上限額の9割)月額63,000円。居宅介護支援:月額12,000円—
埼玉県さいたま市訪問介護(身体介護、生活援助、通院等乗降介助)・訪問入浴介護・福祉用具の貸与・福祉用具の購入・意見書作成料対象サービス利用料、購入費の10分の9。上限は訪問介護・訪問入浴介護・福祉用具貸与の合計1月あたり72,000円、福祉用具購入1人あたり90,000円。意見書作成料 上限4,000円4月から翌年3月までのサービス利用料は同年度内(3月中)に請求
千葉県千葉市訪問介護(ホームヘルプサービス)・訪問入浴介護・福祉用具貸与・福祉用具購入サービス利用料の9割に相当する額を助成。助成額の上限は原則として1か月あたり5万4千円(1か月あたり6万円を上回った分は全額本人負担)サービスを利用した月から2年以内に請求
神奈川県横浜市身体介護・生活援助・訪問入浴介護・短期入所生活介護・通院等乗降介助及び通院等のためのタクシー利用・福祉用具・介護用品の貸与または購入1か月あたりのサービス利用料に対し上限6万円を基準とし、サービス利用料の9割相当額を助成(福祉用具購入も含む)。助成額は1か月あたり最大で5万4千円—
神奈川県川崎市訪問介護に相当するサービス・訪問入浴介護に相当するサービス・福祉用具の借受け又は購入に相当するサービス利用した対象経費に10分の9を乗じて得た額。利用者一人につき、ひと月当たり5万4千円を限度サービス利用最終日から半年以内に請求
神奈川県相模原市訪問介護(身体介護、生活援助、通院等乗降介助)・訪問入浴介護・福祉用具の貸与・購入・意見書作成料1カ月あたりのサービス利用料、購入費に対し上限6万円を基準とし、その9割相当額(月額上限5万4千円)を助成。意見書作成料 上限5,000円。生活保護受給者は10割相当額(月額上限6万円)市への請求期限はサービス利用最終日から1年以内
静岡県静岡市訪問介護に相当するサービス・訪問入浴介護に相当するサービス・福祉用具の借受け・福祉用具の購入補助対象経費の10分の9。限度額は訪問介護・訪問入浴介護 月額45,000円、福祉用具の借受け 月額27,000円、福祉用具の購入 1人当たり45,000円補助事業が終了した日の属する年度の末日まで(1月から3月までに終了したときは終了日から起算して90日を経過する日まで)
静岡県浜松市居宅サービス(訪問介護、訪問入浴介護)・福祉用具貸与・福祉用具購入補助対象経費の10分の9以内。居宅サービス 45,000円、福祉用具貸与 27,000円、福祉用具購入 45,000円(補助対象者1人につき1回)を限度対象サービスを利用した月の翌月20日まで
愛知県名古屋市在宅サービスにかかる利用料等——
京都府京都市訪問介護・訪問入浴介護・福祉用具の貸与・福祉用具の購入訪問介護・訪問入浴介護・福祉用具の貸与の合計:サービス利用上限額80,000円(月額)、助成上限額72,000円。福祉用具の購入:100,000円(年額)、助成上限額90,000円。サービス利用額の9割相当額を助成(生活保護受給者は10割)—
大阪府大阪市訪問介護(身体介護、生活援助、通院等乗降介助)・訪問入浴介護・福祉用具の貸与・福祉用具の購入サービス利用額の9割相当額を助成(最大で5万4千円を助成。利用者負担は1割)—
兵庫県神戸市訪問介護・訪問入浴介護・福祉用具等貸与・福祉用具の購入・在宅医療機器(吸入器、吸引器、吸引・吸入両用器)訪問介護サービス利用料・福祉用具等レンタル料 1ヶ月あたり10万円(訪問介護は週3回まで、利用料の9割相当額を助成)。福祉用具購入費用・在宅医療機器購入費用 1人あたり10万円サービスの利用および物品購入した同じ年度内に請求
福岡県北九州市訪問介護・訪問入浴介護・福祉用具の貸与・福祉用具の購入1ヶ月あたりのサービス利用上限額は6万円。サービス利用料の9割相当額を助成(最大で5万4千円を助成、利用者負担は1割)—
福岡県福岡市訪問介護(身体介護、生活援助、通院等乗降介助)・訪問入浴介護・福祉用具の貸与・購入1か月あたりのサービス利用料に対し、上限6万円を基準とし、サービス利用料の9割相当額(最大5万4千円)を助成(生活保護世帯の方は10割相当額)利用申請はサービス開始前、またはサービス開始の翌日から30日以内
熊本県熊本市訪問介護・訪問入浴介護・福祉用具の貸与・福祉用具の購入—サービスを利用した日の翌日から2年以内

東京23区

自治体対象のサービス助成額申請期限
東京都千代田区主治医の意見書作成・ケアプランの作成(居宅介護支援)・居宅介護サービス(訪問介護、訪問入浴介護、訪問リハビリテーション、夜間対応型訪問介護)・福祉用具の貸与・福祉用具の購入(備品・消耗品)主治医の意見書作成 10割・一人当たり5,000円。ケアプラン作成費 10割・初回のみ20,000円、2回目以降15,000円。居宅サービス・福祉用具の貸与 9割・月額54,000円。福祉用具の購入(備品)9割・年額90,000円。福祉用具の購入(消耗品)9割・年額27,000円—
東京都新宿区主治医意見書・ケアプランの作成・訪問介護・訪問看護・訪問入浴介護・訪問リハビリテーション・居宅療養管理指導・福祉用具の貸与・福祉用具の購入居宅サービスの利用と福祉用具の貸与は9割助成、合算で54,000円/月。福祉用具の購入 90,000円/年。ケアプラン作成 15,000円/月(初回のみ25,000円)。主治医意見書 10割・5,000円。生活保護受給者・非課税世帯は合算60,000円/月、購入100,000円/年交付申請は領収書に記載された支払日から2年以内
東京都文京区医師の意見書作成・ケアプラン作成(居宅介護支援)・訪問介護・訪問入浴介護・夜間対応型訪問介護・福祉用具の貸与・福祉用具の購入居宅介護サービスと福祉用具の貸与は9割助成、合わせて月額54,000円。福祉用具の購入 9割・年額90,000円。ケアプラン作成 10割(初月のみ月額25,000円、2回目以降月額15,000円)。医師の意見書作成 10割・1人当たり5,000円区への請求期限は、サービス利用日または貸与・購入した日から1年以内
東京都台東区主治医意見書の作成・ケアプランの作成・居宅サービス(訪問介護、訪問入浴介護、訪問看護、訪問リハビリテーション、居宅療養管理指導、定期巡回・随時対応型訪問介護看護、夜間対応型訪問介護)・福祉用具の貸与・福祉用具の購入主治医意見書の作成 1人あたり5,000円(10割)。ケアプランの作成 初月25,000円・月額15,000円。居宅サービスの利用・福祉用具の貸与 54,000円/月(9割)。福祉用具の購入 90,000円/年。生活保護受給世帯は助成割合10割請求期限はサービスを利用した日から2年
東京都墨田区医師の意見書作成・訪問介護・訪問入浴・福祉用具貸与・福祉用具の購入・ケアマネジャーの支援在宅介護サービスの利用(訪問介護、訪問入浴、福祉用具貸与等)9割・54,000円(月額)。福祉用具の購入 9割・90,000円(1人あたり)。医師の意見書作成 10割・5,000円(1回)—
東京都江東区主治医意見書の作成・ケアプランの作成・訪問介護・訪問入浴介護・訪問看護・訪問リハビリテーション・定期巡回・随時対応型訪問介護看護・夜間対応型訪問介護・福祉用具の貸与・福祉用具の購入居宅サービスの利用と福祉用具の貸与を合わせて月額54,000円(9割)。福祉用具の購入 年額90,000円(9割)。ケアプランの作成 初月25,000円/月、次月以降15,000円/月(10割)。主治医意見書の作成 一人あたり5,000円(10割)—
東京都目黒区主治医意見書の作成・ケアプランの作成(居宅介護支援)・居宅サービス(訪問介護、訪問看護、訪問入浴介護、訪問リハビリテーション、居宅療養管理指導、定期巡回・臨時対応型訪問介護看護、夜間対応型訪問介護)・福祉用具の貸与・福祉用具の購入主治医意見書の作成 5,000円(自己負担なし)。ケアプランの作成 15,000円/月(初月のみ25,000円/月、自己負担なし)。居宅サービスの利用と福祉用具の貸与 合算で54,000円/月(自己負担1割)。福祉用具の購入 90,000円/年(自己負担1割)—
東京都世田谷区主治医意見書の作成費用・居宅介護支援(ケアプラン作成)・訪問介護・訪問看護・訪問リハビリテーション・訪問入浴介護・居宅療養管理指導・福祉用具貸与・福祉用具購入・住宅改修在宅サービス利用料 6万円/1か月(自己負担1割)、福祉用具購入 10万円/年間、住宅改修 20万円/1回のみ、ケアプラン作成 1万5千円/1か月(初月のみ2万5千円)、意見書作成 5千円—
東京都渋谷区主治医意見書・ケアプラン作成・居宅サービス(訪問介護、訪問看護、訪問入浴介護、訪問リハビリテーション、居宅療養管理指導、定期巡回・随時対応型訪問介護看護、夜間対応型訪問介護)・福祉用具の貸与・福祉用具の購入・住宅改修主治医意見書 1回のみ5,000円。ケアプラン作成 月額15,000円(初回25,000円)。居宅サービス・福祉用具の貸与 月額54,000円(利用上限額 月額60,000円、自己負担は支払った費用の1割)。福祉用具の購入 年額90,000円(年額100,000円)。住宅改修 1回のみ180,000円(1回のみ200,000円)。生活保護受給者は利用上限額の範囲内で全額助成サービスの利用月の月末から1年以内
東京都豊島区医師の意見書作成・ケアプランの作成・居宅サービス(訪問介護、訪問看護、訪問入浴介護、訪問リハビリテーション、居宅療養管理指導、定期巡回・臨時対応型訪問介護看護、夜間対応型訪問介護)・福祉用具の貸与・福祉用具の購入医師の意見書作成 10割・5,000円。ケアプランの作成 10割・初回25,000円、2回目以降15,000円。居宅サービスの利用と福祉用具の貸与 9割・合わせて月額54,000円(生活保護受給者は月額60,000円)。福祉用具の購入 9割・年額90,000円(生活保護受給者は年額100,000円)サービス利用日の翌日から1年以内
東京都北区医師の意見書作成・ケアプランの作成・居宅サービス(訪問介護、訪問入浴介護、訪問看護、訪問リハビリテーション、居宅療養管理指導、定期巡回・随時対応型訪問介護看護、夜間対応型訪問介護)・福祉用具の貸与・福祉用具の購入医師の意見書作成 10割・5,000円。ケアプランの作成 10割・初回25,000円、2回目以降15,000円。居宅サービスの利用と福祉用具の貸与 9割・合わせて月額54,000円(生活保護受給者は月額60,000円)。福祉用具の購入 9割・年額90,000円(生活保護受給者は年額100,000円)サービス利用日の翌日から1年以内
東京都足立区医師の意見書作成・ケアプランの作成・居宅介護サービス(訪問介護、訪問入浴介護、訪問リハビリテーション、夜間対応型訪問介護)・福祉用具の貸与・福祉用具の購入(備品・消耗品)医師の意見書作成 10割・上限5,000円。ケアプランの作成 10割・上限15,000円(初回上限25,000円)。居宅介護サービス・福祉用具の貸与 9割・助成上限54,000円/月。福祉用具の購入 9割・備品 助成上限90,000円/年、消耗品 助成上限27,000円/年。生活保護受給者は10割で居宅介護サービス60,000円/月、福祉用具の貸与60,000円/月、購入 備品100,000円/年・消耗品30,000円/年サービス等を利用した日の翌日から起算して1年以内
東京都葛飾区主治医の意見書・ケアプラン作成料・居宅サービス利用料(訪問介護、訪問入浴介護、訪問看護等)・福祉用具貸与費用・福祉用具等購入費用主治医の意見書 1回限り5千円まで。ケアプラン作成料 初回2万5千円まで・2回目以降1万5千円まで。居宅サービス利用料 月6万円まで(自己負担は助成額の1割)。福祉用具貸与費用 月6万円まで(同)。福祉用具等購入費用 年10万円まで(同)。生活保護受給者の自己負担は無料サービスを利用した日や対象品を購入した日(領収書に記載の日)の翌日から1年以内
東京都江戸川区医師の意見書作成・訪問介護・訪問入浴介護・訪問リハビリテーション・夜間対応型訪問介護・福祉用具の貸与・特定福祉用具の購入・居宅介護支援40歳未満:医師の意見書作成 10/10・一人当たり5,000円、介護サービスと福祉用具貸与 9/10・月額54,000円、特定福祉用具購入 9/10・一人当たり90,000円(20歳未満で小児慢性特定疾病児童等日常生活用具給付を受けている者は別区分)サービス等を利用した日から助成金を請求しないまま2年を経過した場合は請求の効力を失う

よくある質問

住んでいる自治体がこの一覧にありません。

この一覧は都道府県・政令指定都市・東京23区が対象です。それ以外の市区町村にも制度がある場合があります。自治体のサイトで制度の名前を検索するか、がん相談支援センターに聞きましょう。

制度を知る前に払った費用は、さかのぼって申請できますか?

自治体により異なります。申請期限や、事前の申請が必要かどうかを、まず窓口に確かめましょう。