愛知県春日井市には、40歳未満のがん患者が自宅で療養するときの費用を助成する制度があります。対象のサービスは下の表のとおりです。助成額は下の表と公式ページの記載のとおりです。
申請期限は利用申請はサービスの利用を開始する日の前日まで。助成金の請求は利用(購入)月の翌月から1年以内。申請の前に、下の公式ページで最新の内容を確かめましょう。
このページの内容
| 制度の名称 | 春日井市若年がん患者在宅療養支援事業 |
|---|---|
| 対象のサービス | 在宅サービス(訪問介護、訪問入浴介護、訪問看護、訪問リハビリテーション、居宅療養管理指導、夜間対応型訪問介護等)・福祉用具の貸与・福祉用具の購入 |
| 助成額 | サービス利用料の9割相当額(1か月上限54,000円)。生活保護法による保護を受けている方はサービス利用料の10割(1か月上限60,000円)。1円未満は切り捨て。1か月あたり6万円を上回った分の利用料は全額自己負担 |
| 対象者 | 春日井市内に住所を有し、サービスの利用時点において0歳以上40歳未満(40歳の誕生日の前々日まで)の末期がん患者(医師が回復の見込みがない状態に至ったと判断した方)で、在宅における療養生活の支援及び介護が必要な方 |
| 申請期限 | 利用申請はサービスの利用を開始する日の前日まで。助成金の請求は利用(購入)月の翌月から1年以内 |
| 窓口 | 健康福祉部 健康増進課 0568-85-6166 |
| 公式ページ | 春日井市若年がん患者在宅療養支援事業(www.city.kasugai.lg.jp) |
| 確認日 | 2026年11月8日(公式ページの記載を機械で照合) |
公式ページの記載(原文)
- 「※サービスの利用時点において0歳以上40歳未満(40歳の誕生日の前々日まで)の方になります。」
- 「サービス利用料の9割相当額(1か月上限54,000円)」
- 「※1円未満は切り捨て。1か月あたり6万円を上回った分の利用料は、全額自己負担となります。」
- 「サービスの利用を開始する日の前日までに、健康増進課で申請を行ってください。(郵送可)」
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