和歌山県には、40歳未満のがん患者が自宅で療養するときの費用を助成する制度があります。対象のサービスは下の表のとおりです。助成額は下の表と公式ページの記載のとおりです。

申請期限はサービスを利用した日から2年を経過したときは請求不可。申請の前に、下の公式ページで最新の内容を確かめましょう。

制度の名称若年がん患者の在宅療養支援事業
対象のサービス訪問介護(ホームヘルプサービス)・訪問入浴介護・福祉用具貸与・福祉用具購入・居宅介護支援
助成額訪問介護・訪問入浴介護・福祉用具貸与は合算して1か月当たりのサービス利用上限額は9万円を基準とし、うち9割相当額を助成(最大8万1千円)。福祉用具購入は1年当たり利用上限額10万円を基準に9割(最大9万円)。居宅介護支援は1か月2.2万円の範囲内で全額助成
対象者和歌山県に住所を有する40歳未満のがん患者で、医師が回復の見込みがない状態に至ったと判断し、在宅生活の支援及び介護が必要な方。他の制度で同等の助成・給付を受けられない方。県が直接受付(償還払)
申請期限サービスを利用した日から2年を経過したときは請求不可
窓口健康推進課がん・疾病対策班 073-441-2640
公式ページ若年がん患者の在宅療養支援事業(www.pref.wakayama.lg.jp)
確認日2026年10月26日(公式ページの記載を機械で照合)

公式ページの記載(原文)

  • 「若年のがん患者の方が、住み慣れた自宅で、自分らしく安心して日常生活を送れるよう、在宅サービス利用料の一部を助成(償還払)し、患者さんとご家族の経済的負担などを軽減します。」
  • 「40歳未満の方」
  • 「上記2の①~③のサービスについては、合算して、 1か月当たりのサービス 利用上限額は9万円 を基準とし、」
  • 「うち9割相当額を助成します。(1割は自己負担。最大8万1千円を助成)」
  • 「※サービスを利用した日から、2年を経過したときは助成金の請求ができなくなりますのでご注意ください。」
  • 「以下の書類を県庁健康推進課に提出してください(郵送可)」

申請の前に

制度の内容は年度ごとに変わることがあります。ほかの自治体の制度や共通の注意点は若い世代のがんの在宅療養支援の一覧にまとめています。