福島県は、国の事業として、がん患者の妊孕性温存療法の費用を助成しています。対象の療法は下の表のとおりです。助成額は下の表と公式ページの記載のとおりです。

申請期限は妊孕性温存療法に係る費用を支払った年度の3月31日まで。申請の前に、下の公式ページで最新の内容を確かめましょう。

制度の名称福島県小児・AYA世代のがん患者等の妊孕性温存療法研究促進事業(妊孕性温存療法の費用助成)
対象の療法胚(受精卵)凍結に係る治療・未受精卵子凍結に係る治療・卵巣組織凍結に係る治療(組織の再移植を含む)・精子凍結に係る治療・精巣内精子採取術による精子凍結に係る治療・温存後生殖補助医療
助成額治療毎の1回あたりの補助上限額:胚(受精卵)凍結35万円、未受精卵子凍結20万円、卵巣組織凍結40万円、精子凍結2万5千円、精巣内精子採取術による精子凍結35万円。通算2回まで(国の基準と同額)
対象者申請時に福島県内に住所があり、凍結保存時に43歳未満の方など
申請期限妊孕性温存療法に係る費用を支払った年度の3月31日まで
窓口福島県保健福祉部健康衛生総室地域医療課 024-521-7221
公式ページ福島県小児・AYA世代のがん患者等の妊孕性温存療法研究促進事業(妊孕性温存療法の費用助成)(www.pref.fukushima.lg.jp)
確認日2026年10月26日(公式ページの記載を機械で照合)

公式ページの記載(原文)

  • 「胚(受精卵)凍結に係る治療 35万円 未受精卵子凍結に係る治療 20万円 卵巣組織凍結に係る治療 (組織の再移植を含む) 40万円 精子凍結に係る治療 2万5千円 精巣内精子採取術による精子凍結に係る治療 35万円」
  • 「※助成回数は、対象者一人に対して通算2回までです。」
  • 「(2)対象となる治療の凍結保存時に43歳未満の方」
  • 「本補助金の交付申請は、妊孕性温存療法に係る費用を支払った年度の3月31日までに申請してください。」

申請の前に

制度の内容は年度ごとに変わることがあります。ほかの自治体の制度や共通の注意点は妊孕性温存療法の助成の一覧にまとめています。