がんの治療(抗がん剤・放射線・手術)で将来子どもをもつ力(妊孕性)に影響が出るおそれがあるとき、治療の前に卵子・精子・受精卵などを凍結保存する方法があります。
その費用は公的医療保険がきかず、国の事業として都道府県が助成しています。47都道府県について、各都道府県の公式ページで窓口と内容を確かめました。
制度の有無も内容も自治体で違うので、自分の住む自治体の行を確かめましょう。
このページの内容
この一覧は、各自治体の公式ページの記載を機械で照合したうえで載せています(確認日は各ページに記載)。年度ごとに内容が変わることがあります。申請の前に、リンク先の公式ページで最新の内容を確かめましょう。
国の基準の上限額
助成の上限額は、国の基準では次のとおりです。都道府県が独自に上乗せしていることがあるので、下の一覧と公式ページで確かめましょう。
| 療法 | 1回あたりの上限(国の基準) |
|---|---|
| 胚(受精卵)の凍結保存 | 35万円 |
| 未受精卵子の凍結保存 | 20万円 |
| 卵巣組織の凍結保存 | 40万円 |
| 精子の凍結保存 | 2万5千円 |
| 精巣内精子採取術による精子の凍結保存 | 35万円 |
対象は、凍結保存の時点で43歳未満の人です。助成を受けられるのは、通算2回までです。
申請の前に確かめること
- 療法を受ける医療機関について、都道府県の要件があるかを確かめる
- 申請先と申請期限(療法を受けた日から一定の期間内、年度内など)を、住んでいる都道府県のページで確かめる
- 領収書と、医師の証明書などの必要な書類を保管する
- 所得の制限や、ほかの助成との併用の可否を確かめる
国の事業の名前は「小児・AYA世代のがん患者等の妊孕性温存療法研究促進事業」です。治療の時期や方法の判断は、主治医とよく相談しましょう。このサイトは治療の判断には立ち入りません。
都道府県
| 自治体 | 対象の療法 | 助成額 | 申請期限 |
|---|---|---|---|
| 北海道 | 胚(受精卵)凍結に係る治療・未受精卵凍結に係る治療・卵巣組織凍結に係る治療・精子凍結に係る治療・精巣内精子採取術による精子凍結に係る治療・温存後生殖補助医療 | 1回あたりの助成上限額:胚(受精卵)凍結35万円、未受精卵凍結20万円、卵巣組織凍結40万円、精子凍結2万5千円、精巣内精子採取術による精子凍結35万円。通算2回まで(国の基準と同額) | 妊よう性温存療法に係る費用の支払日の属する年度内 |
| 青森県 | 胚(受精卵)凍結に係る治療・未受精卵子凍結に係る治療・卵巣組織凍結に係る治療・精子凍結に係る治療・精巣内精子採取術による精子凍結・温存後生殖補助医療 | 治療毎の1回あたりの助成上限額:胚(受精卵)凍結35万円、未受精卵子凍結20万円、卵巣組織凍結40万円、精子凍結2万5千円、精巣内精子採取術による精子凍結35万円。通算2回まで(国の基準と同額) | — |
| 岩手県 | 胚(受精卵)凍結に係る治療・未受精卵子凍結に係る治療・卵巣組織凍結に係る治療・精子凍結に係る治療・精巣内精子採取術による精子凍結に係る治療 | 1回あたりの助成上限額:胚(受精卵)凍結35万円、未受精卵子凍結20万円、卵巣組織凍結40万円、精子凍結2万5千円、精巣内精子採取術による精子凍結35万円(国の基準と同じ額)。一人に対して通算2回(他の都道府県の同事業による助成も通算) | 妊孕性温存治療に係る費用の支払日の属する年度内(3月31日まで)。やむを得ない事情があれば翌年度 |
| 宮城県 | カウンセリング・卵子の採取及び凍結・胚(受精卵)の採取及び凍結・卵巣組織の採取及び凍結・精子の採取及び凍結・精巣内精子の採取及び凍結・温存後生殖補助医療 | 対象経費の2分の1と助成上限額を比較して小さい額。上限:カウンセリング6,000円、卵子の採取及び凍結200,000円、胚(受精卵)350,000円、卵巣組織400,000円、精子30,000円、精巣内精子350,000円。生殖機能温存治療は通算2回まで | 各治療を実施した日の属する年度内(3月31日まで) |
| 秋田県 | 胚(受精卵)凍結に係る治療・未受精卵子凍結に係る治療・卵巣組織凍結に係る治療・精子凍結に係る治療・精巣内精子採取術による精子凍結に係る治療・温存後生殖補助医療 | 1回あたりの助成上限額:胚(受精卵)凍結35万円、未受精卵子凍結20万円、卵巣組織凍結50万円、精子凍結3万円、精巣内精子採取術による精子凍結35万円(通算2回まで) | 費用の支払日の属する年度内 |
| 山形県 | 胚(受精卵)の凍結・未受精卵子の凍結・卵巣組織の凍結・精子の凍結・精子の凍結(精巣内精子採取術によるもの)・意思決定支援・温存後生殖補助医療 | 1回当たりの助成上限額:胚(受精卵)35万円、未受精卵子20万円、卵巣組織40万円、精子2万5千円、精巣内精子採取術によるもの35万円(通算2回まで)。意思決定支援は費用の1/2(上限6千円)・1回まで | 原則として治療費の支払日の属する年度内(令和8年度中に支払った分は令和9年3月31日必着) |
| 福島県 | 胚(受精卵)凍結に係る治療・未受精卵子凍結に係る治療・卵巣組織凍結に係る治療(組織の再移植を含む)・精子凍結に係る治療・精巣内精子採取術による精子凍結に係る治療・温存後生殖補助医療 | 治療毎の1回あたりの補助上限額:胚(受精卵)凍結35万円、未受精卵子凍結20万円、卵巣組織凍結40万円、精子凍結2万5千円、精巣内精子採取術による精子凍結35万円。通算2回まで(国の基準と同額) | 妊孕性温存療法に係る費用を支払った年度の3月31日まで |
| 茨城県 | 胚(受精卵)凍結に係る治療・未受精卵子凍結に係る治療・卵巣組織凍結に係る治療・精子凍結に係る治療・精巣内精子採取術による精子凍結に係る治療・温存後生殖補助医療 | 1回当たりの助成上限額:胚(受精卵)凍結35万円、未受精卵子凍結20万円、卵巣組織凍結40万円、精子凍結2万5千円、精巣内精子採取術による精子凍結35万円。通算2回が限度(国の基準と同額) | 助成対象の妊孕性温存療法に係る費用の支払日が属する年度内 |
| 栃木県 | 胚(受精卵)凍結に係る治療・未受精卵子凍結に係る治療・卵巣組織凍結に係る治療・精子凍結に係る治療・精巣内精子採取術による精子凍結に係る治療・温存後生殖補助医療 | 1回当たりの助成上限額:胚(受精卵)凍結35万円、未受精卵子凍結20万円、卵巣組織凍結40万円、精子凍結2万5千円、精巣内精子採取術による精子凍結35万円。通算2回まで(国の基準と同額) | — |
| 群馬県 | 胚(受精卵)凍結に係る治療・未受精卵子凍結に係る治療・卵巣組織凍結に係る治療(組織の再移植を含む)・精子凍結に係る治療・精巣内精子採取術による精子凍結に係る治療・温存後生殖補助医療 | 治療毎の1回あたりの助成上限額:胚(受精卵)凍結35万円、未受精卵子凍結20万円、卵巣組織凍結(再移植を含む)40万円、精子凍結2万5千円、精巣内精子採取術による精子凍結35万円(国の基準と同額) | 妊孕性温存療法に係る費用の支払日の属する年度内 |
| 埼玉県 | 胚(受精卵)凍結に係る治療・未受精卵子凍結に係る治療・卵巣組織凍結に係る治療(組織の再移植を含む。)・精子凍結に係る治療・精巣内精子採取術による精子凍結に係る治療・温存後生殖補助医療 | 1回当たりの助成上限額:胚(受精卵)凍結35万円、未受精卵子凍結20万円、卵巣組織凍結40万円、精子凍結2万5千円、精巣内精子採取術による精子凍結35万円。通算2回まで(国の基準と同額) | 妊孕性温存療法に係る費用の支払日の属する年度内 |
| 千葉県 | 胚(受精卵)凍結・未受精卵子凍結・卵巣組織凍結(組織の再移植を含む)・精子凍結・精巣内精子採取術による精子凍結・温存後生殖補助医療 | 助成上限額:胚(受精卵)凍結35万円、未受精卵子凍結20万円、卵巣組織凍結40万円、精子凍結2万5千円、精巣内精子採取術による精子凍結35万円。通算2回まで(国の基準と同額) | 対象となる治療の支払日の属する年度の3月31日(閉庁日に当たる場合はその前日)必着 |
| 東京都 | 精子凍結・精巣内精子採取術を伴う精子凍結・卵子凍結・胚(受精卵)凍結・卵巣組織凍結・卵巣組織再移植 | 治療1回につきの助成上限額:精子凍結5万円、精巣内精子採取術を伴う精子凍結35万円、卵子凍結30万円、胚(受精卵)凍結40万円、卵巣組織凍結70万円、卵巣組織再移植60万円(国の基準より高い都独自の額)。患者1人につき2回まで(卵巣組織凍結・卵巣組織再移植はそれぞれ1回まで) | 助成を受けようとする治療に係る費用の支払日が属する年度内(やむを得ない事情があれば翌年度) |
| 神奈川県 | 胚(受精卵)凍結に係る治療・卵子凍結に係る治療・卵巣組織凍結に係る治療(組織の再移植を含む)・精子凍結に係る治療・精巣内精子採取術による精子凍結に係る治療・温存後生殖補助医療 | 1回あたりの助成上限額:胚(受精卵)凍結35万円、卵子凍結20万円、卵巣組織凍結(再移植を含む)40万円、精子凍結2万5千円、精巣内精子採取術による精子凍結35万円。通算2回まで(国の基準と同額) | 妊孕性温存治療実施日から1年以内 |
| 新潟県 | 受精卵凍結に係る治療・卵子凍結に係る治療・卵巣組織凍結に係る治療(組織の再移植を含む)・精子凍結に係る治療・精巣内精子採取術による精子凍結に係る治療・温存後生殖補助医療 | 1回当たりの助成上限額:受精卵凍結35万円、卵子凍結20万円、卵巣組織凍結(再移植を含む)40万円、精子凍結2万5千円、精巣内精子採取術による精子凍結35万円(国の基準と同額) | 費用の支払日の属する年度の3月末日まで(必着) |
| 富山県 | 胚(受精卵)凍結・未受精卵子凍結・卵巣組織凍結・精子凍結・精子凍結(精巣内精子採取術)・温存後生殖補助医療 | 1回あたりの助成上限額:胚(受精卵)凍結35万円、未受精卵子凍結20万円、卵巣組織凍結40万円、精子凍結2万5千円、精子凍結(精巣内精子採取術)35万円。各2回まで(国の基準と同額) | — |
| 石川県 | 胚(受精卵)凍結に係る治療・未受精卵子凍結に係る治療・卵巣組織凍結に係る治療(組織の再移植を含む)・精子凍結に係る治療・精巣内精子採取術による精子凍結に係る治療・温存後生殖補助医療 | 胚(受精卵)凍結35万円、未受精卵子凍結20万円、卵巣組織凍結(再移植を含む)40万円、精子凍結2万5千円、精巣内精子採取術による精子凍結35万円。通算2回まで(国の基準と同額) | 妊孕性温存療法に係る費用の支払日の属する年度内 |
| 福井県 | 胚(受精卵)凍結に係る治療・未受精卵子凍結に係る治療・卵巣組織凍結に係る治療・精子凍結に係る治療・精巣内精子採取術による精子凍結に係る治療・温存後生殖補助医療 | 胚(受精卵)凍結35万円、未受精卵子凍結20万円、卵巣組織凍結40万円、精子凍結2万5千円、精巣内精子採取術による精子凍結35万円。対象者一人に対して通算2回まで(国の基準と同額) | 生殖機能温存に係る治療費用の支払日の属する年度内 |
| 山梨県 | 胚(受精卵)凍結に係る治療・未受精卵子凍結に係る治療・卵巣組織凍結に係る治療・精子凍結に係る治療・精巣内精子採取術による精子凍結に係る治療・温存後生殖補助医療 | 助成上限額(県内医療機関で治療/県外医療機関で治療):胚(受精卵)凍結40万円/35万円、未受精卵子凍結40万円/20万円、卵巣組織凍結40万円/40万円、精子凍結10万円/2万5千円、精巣内精子採取術による精子凍結35万円/35万円。通算2回まで | 助成対象の妊孕性温存療法等に係る費用の支払日が属する年度内 |
| 長野県 | 胚(受精卵)凍結に係る治療・未受精卵子凍結に係る治療・卵巣組織凍結に係る治療・精子凍結に係る治療・精巣内精子採取術による精子凍結に係る治療・温存後生殖補助医療 | 治療毎の1回あたりの助成上限額:胚(受精卵)凍結35万円、未受精卵子凍結20万円、卵巣組織凍結40万円、精子凍結2万5千円、精巣内精子採取術による精子凍結35万円。通算2回まで(国の基準と同額) | 妊孕性温存療法に係る費用を支払った日が属する年度末(3月31日) |
| 岐阜県 | 胚(受精卵)の凍結・未授精卵子の凍結・卵巣組織の凍結(組織の再移植を含む。)・精子の凍結・精巣内精子採取術による精子の凍結・意思決定支援・温存後生殖補助医療 | 助成上限額/1回:胚(受精卵)の凍結35万円、未授精卵子の凍結20万円、卵巣組織の凍結(再移植を含む)40万円、精子の凍結2万5千円、精巣内精子採取術による精子の凍結35万円。通算2回まで(国の基準と同額)。温存治療を受けなかった方への意思決定支援の助成あり | 生殖機能温存治療に係る支払日の属する年度の末日まで |
| 静岡県 | 胚(受精卵)凍結に係る治療・未受精卵子凍結に係る治療・卵巣組織凍結に係る治療(組織の再移植を含む)・精子凍結に係る治療・精巣内精子採取術による精子凍結に係る治療・温存後生殖補助医療 | 1回当たりの補助上限額:胚(受精卵)凍結40万円※、未受精卵子凍結40万円※、卵巣組織凍結(再移植を含む)40万円、精子凍結2万5千円、精巣内精子採取術による精子凍結35万円(※併せて市町への申請が必要な場合あり) | 補助対象費用の支払日の属する年度内 |
| 愛知県 | 精子・精子(精巣内精子採取)・胚(受精卵)・未受精卵子・卵巣組織・温存後生殖補助医療 | 上限:精子2万5千円、精子(精巣内精子採取)35万円、胚(受精卵)35万円、未受精卵子20万円、卵巣組織40万円。助成回数は合計2回まで(国の基準と同額) | 妊よう性温存療法に係る費用を支払った日の属する年度の末日(3/31)まで |
| 三重県 | 胚(受精卵)凍結に係る治療・未受精卵子凍結に係る治療・卵巣組織凍結に係る治療(組織の再移植を含む)・精子凍結に係る治療・精巣内精子採取術による精子凍結に係る治療・温存後生殖補助医療 | 1回あたりの助成上限額:胚(受精卵)凍結35万円、未受精卵子凍結25万円(県独自の上乗せを含む)、卵巣組織凍結(再移植を含む)40万円、精子凍結3万円(県独自の上乗せを含む)、精巣内精子採取術による精子凍結35万円。通算2回が限度 | 妊孕性温存療法が終了した年度の3月31日まで |
| 滋賀県 | 精子・卵子・受精卵・卵巣組織凍結等の採取、凍結保存にかかる妊よう性温存治療 | 治療によって助成の上限額が異なる(金額はページ本文になく、実施要綱に記載)。お1人2回のみ | 妊孕性温存治療終了日が属する年度内(3月31日まで)。治療終了日が2月1日から3月31日の場合は翌年度の4月末日まで |
| 京都府 | 胚(受精卵)凍結に係る治療・未受精卵子凍結に係る治療・卵巣組織凍結に係る治療(組織の再移植を含む)・精子凍結に係る治療・精巣内精子採取術による精子凍結に係る治療 | 胚(受精卵)凍結35万円、未受精卵子凍結20万円、卵巣組織凍結40万円、精子凍結3万円、精巣内精子採取術による精子凍結35万円(1回あたりの上限)。助成回数は通算2回まで | 生殖機能温存療法実施日(凍結が完了した日又は卵巣組織の再移植を行った日)から1年以内 |
| 大阪府 | 胚(受精卵)凍結に係る治療・未受精卵子凍結に係る治療・卵巣組織凍結に係る治療(組織の再移植を含む)・精子凍結に係る治療・精巣内精子採取術による精子凍結に係る治療・カウンセリング・凍結保存の維持 | 胚(受精卵)凍結35万円、未受精卵子凍結20万円、卵巣組織凍結40万円、精子凍結2万5千円、精巣内精子採取術による精子凍結35万円(1回あたりの上限。国の基準と同じ額)。通算2回まで。ほかにカウンセリング費用(1回限り5千円)と凍結保存の維持費(1年あたり3万円)の助成あり | 費用の支払い日の属する年度内(やむを得ない事情があれば翌年度) |
| 兵庫県 | 胚(受精卵)凍結に係る治療・未受精卵子凍結に係る治療・卵巣組織凍結に係る治療・精子凍結に係る治療・精巣内精子採取術による精子凍結に係る治療 | 胚(受精卵)凍結35万円、未受精卵子凍結20万円、卵巣組織凍結40万円、精子凍結2万5千円、精巣内精子採取術による精子凍結35万円(1回あたりの上限。国の基準と同じ額)。通算2回まで | 原則、妊孕性温存療法に係る費用の支払日の属する年度内(やむを得ない事情があれば翌年度) |
| 奈良県 | 胚(受精卵)凍結に係る治療・未受精卵子凍結に係る治療・卵巣組織凍結に係る治療(組織の再移植を含む)・精子凍結に係る治療・精巣内精子採取術による精子凍結に係る治療 | 1回あたりの助成上限額:胚(受精卵)凍結35万円、未受精卵子凍結20万円、卵巣組織凍結(組織の再移植を含む)40万円、精子凍結2万5千円、精巣内精子採取術による精子凍結35万円(国の基準と同じ額)。対象者一人に対して通算2回まで | 妊孕性温存療法に係る費用の支払日の属する年度内(やむを得ない事情があれば翌年度) |
| 和歌山県 | 胚(受精卵)凍結に係る治療・未受精卵子凍結に係る治療・卵巣組織凍結に係る治療・精子凍結に係る治療・精巣内精子採取術による精子凍結に係る治療 | 胚(受精卵)凍結35万円、未受精卵子凍結20万円、卵巣組織凍結40万円、精子凍結3万円、精巣内精子採取術による精子凍結35万円(1回あたりの上限)。一人につき通算2回まで | — |
| 鳥取県 | 胚(受精卵)凍結に係る治療・未受精卵子凍結に係る治療・卵巣組織凍結に係る治療・精子凍結に係る治療・精巣内精子採取術による精子凍結に係る治療 | 胚(受精卵)凍結35万円、未受精卵子凍結20万円、卵巣組織凍結40万円、精子凍結2万5千円、精巣内精子採取術による精子凍結35万円(1回あたりの上限。国の基準と同じ額)。通算2回まで | 妊孕性温存療法に係る費用の支払日の属する年度内(やむを得ない事情があれば翌年度) |
| 島根県 | 胚(受精卵)凍結に係る治療・未受精卵子凍結に係る治療・卵巣組織凍結に係る治療(組織の再移植を含む)・精子凍結に係る治療・精巣内精子採取術による精子凍結に係る治療 | 胚(受精卵)凍結35万円、未受精卵子凍結20万円、卵巣組織凍結40万円、精子凍結2万5千円、精巣内精子採取術による精子凍結35万円(1回あたりの上限。国の基準と同じ額)。通算2回まで | 費用の支払日の属する年度内(3月末まで。やむを得ない事情があれば翌年度) |
| 岡山県 | 胚(受精卵)凍結に係る治療・未受精卵子凍結に係る治療・卵巣組織凍結に係る治療(組織の再移植を含む)・精子凍結に係る治療・精巣内精子採取術による精子凍結に係る治療 | — | — |
| 広島県 | 胚(受精卵)凍結に係る治療・未受精卵子凍結に係る治療・卵巣組織凍結に係る治療・精子凍結に係る治療・精巣内精子採取術による精子凍結に係る治療 | 胚(受精卵)凍結35万円、未受精卵子凍結20万円、卵巣組織凍結40万円、精子凍結2万5千円、精巣内精子採取術による精子凍結35万円(1回あたりの上限。国の基準と同じ額)。通算2回まで | 妊孕性温存療法に係る費用の支払日の属する年度内(やむを得ない事情があれば翌年度) |
| 山口県 | — | — | — |
| 徳島県 | 胚(受精卵)凍結に係る治療・未受精卵子凍結に係る治療・卵巣組織凍結に係る治療(組織の再移植を含む)・精子凍結に係る治療・精巣内精子採取術による精子凍結に係る治療 | 1回あたりの助成上限額:胚(受精卵)凍結35万円、未受精卵子凍結20万円、卵巣組織凍結(組織の再移植を含む)40万円、精子凍結2万5千円、精巣内精子採取術による精子凍結35万円(国の基準と同じ額)。対象者一人に対して通算2回まで | 妊孕性温存療法に係る費用の支払日の属する年度内(4月1日から翌年3月31日まで)。やむを得ない事情があれば担当に電話で連絡 |
| 香川県 | 胚(受精卵)凍結に係る治療・未受精卵子凍結に係る治療・卵巣組織凍結に係る治療(組織の再移植を含む)・精子凍結に係る治療・精巣内精子採取術による精子凍結に係る治療 | 胚(受精卵)凍結35万円、未受精卵子凍結20万円、卵巣組織凍結40万円、精子凍結3万円、精巣内精子採取術による精子凍結35万円(1回あたりの上限)。通算2回まで | 費用の支払日の属する年度の3月末日まで(やむを得ない事情があれば翌年度) |
| 愛媛県 | 胚(受精卵)凍結に係る治療・未受精卵子凍結に係る治療・卵巣組織凍結に係る治療(組織の再移植を含む)・精子凍結に係る治療・精巣内精子採取術による精子凍結に係る治療 | 上限額:胚(受精卵)凍結35万円、未受精卵子凍結20万円、卵巣組織凍結(組織の再移植を含む)40万円、精子凍結2万5千円、精巣内精子採取術による精子凍結35万円(国の基準と同じ額)。対象者一人に対して通算2回まで。毎年度の予算の範囲内での交付 | 妊孕性温存療法に係る費用の支払日の属する年度内(やむを得ない事情があれば翌年度) |
| 高知県 | 胚(受精卵)凍結に係る治療・未受精卵子凍結に係る治療・卵巣組織凍結に係る治療・精子凍結に係る治療・精巣内精子採取術による精子凍結に係る治療 | 胚(受精卵)凍結35万円、未受精卵子凍結20万円、卵巣組織凍結40万円、精子凍結25,000円、精巣内精子採取術による精子凍結35万円(研究促進事業に臨床情報等を提供する方は補助率10分の10、それ以外の方は2分の1)。通算2回まで | 妊よう性温存治療に係る費用の支払日の属する年度の3月10日まで |
| 福岡県 | 胚(受精卵)凍結に係る治療・未受精卵子凍結に係る治療・卵巣組織凍結に係る治療(組織再移植含)・精子凍結に係る治療・精巣内精子採取術による精子凍結に係る治療 | 胚(受精卵)凍結35万円、未受精卵子凍結20万円、卵巣組織凍結40万円、精子凍結2万5千円、精巣内精子採取術による精子凍結35万円(1回あたりの上限。国の基準と同じ額)。通算2回まで | 助成対象の妊孕性温存治療に係る費用の支払い日の属する年度内(やむを得ない事情があれば翌年度) |
| 佐賀県 | 胚(受精卵)凍結・未受精卵子凍結・卵巣組織凍結・精子凍結・精巣内精子採取術による精子凍結 | 1回あたりの助成上限額:胚(受精卵)凍結35万円、未受精卵子凍結25万円、卵巣組織凍結40万円、精子凍結3万円、精巣内精子採取術による精子凍結35万円(通算2回まで) | — |
| 長崎県 | 胚(受精卵)凍結に係る治療・未受精卵子凍結に係る治療・卵巣組織凍結に係る治療(組織の再移植を含む)・精子凍結に係る治療・精巣内精子採取術による精子凍結に係る治療 | 1回あたりの助成上限額:胚(受精卵)凍結35万円、未受精卵子凍結20万円、卵巣組織凍結(組織の再移植を含む)40万円、精子凍結2万5千円、精巣内精子採取術による精子凍結35万円(国の基準と同じ額)。対象者一人に対して通算2回まで(他の都道府県での助成も合算) | 費用の支払日の属する年度内(3月末日まで)。やむを得ない事情があれば翌年度 |
| 熊本県 | 胚(受精卵)凍結に係る治療・未受精卵子凍結に係る治療・卵巣組織凍結に係る治療(組織の再移植を含む)・精子凍結に係る治療・精巣内精子採取術による精子凍結に係る治療 | 胚(受精卵)凍結35万円、未受精卵子凍結20万円、卵巣組織凍結40万円、精子凍結2万5千円、精巣内精子採取術による精子凍結35万円(1回あたりの上限。国の基準と同じ額) | — |
| 大分県 | 胚(受精卵)の凍結・卵子の採取・凍結・卵巣組織の採取・凍結・精子の採取・凍結・手術を伴う精子の採取・凍結 | 1回あたりの助成上限額:胚(受精卵)の凍結35万円、卵子の採取・凍結20万円、卵巣組織の採取・凍結42万円、精子の採取・凍結4万円、手術を伴う精子の採取・凍結35万円(卵巣組織と精子は国の基準より高い県の額)。通算2回まで(異なる治療を受けた場合であっても通算2回まで) | 妊孕性温存治療または温存後生殖補助医療終了日の属する年度の3月末日まで(必着)。やむを得ない事情があれば翌年度 |
| 宮崎県 | 胚(受精卵)凍結に係る治療・未受精卵子凍結に係る治療・卵巣組織凍結に係る治療・精子凍結に係る治療・精巣内精子採取術による精子凍結に係る治療 | 1回あたりの助成上限額:胚(受精卵)凍結35万円、未受精卵子凍結20万円、卵巣組織凍結40万円、精子凍結2万5千円、精巣内精子採取術による精子凍結35万円(国の基準と同じ額)。通算2回まで(他の都道府県での国の事業に基づく助成の回数も含む) | 妊孕性温存療法に係る費用の支払日の属する年度の3月31日(やむを得ない事情があれば翌年度の3月31日まで) |
| 鹿児島県 | 胚(受精卵)凍結・未受精卵子凍結・卵巣組織凍結(組織の再移植を含む)・精子凍結・精巣内精子採取術による精子凍結 | 胚(受精卵)凍結35万円、未受精卵子凍結20万円、卵巣組織凍結40万円、精子凍結2万5千円、精巣内精子採取術による精子凍結35万円(1回あたりの上限。国の基準と同じ額)。通算2回まで | 治療費の支払日の属する年度内(3月31日まで。やむを得ない事情があれば翌年度) |
| 沖縄県 | 胚(受精卵)凍結に係る治療・未受精卵子凍結に係る治療・卵巣組織凍結に係る治療・精子凍結に係る治療・精巣内精子採取術による精子凍結に係る治療 | 胚(受精卵)凍結35万円、未受精卵子凍結20万円、卵巣組織凍結40万円、精子凍結2万5千円、精巣内精子採取術による精子凍結35万円(1回あたりの上限。国の基準と同じ額)。通算2回まで | 妊よう性温存療法に係る費用の支払日の属する年度内(予算上限に達した場合は年度途中で受付終了あり) |
よくある質問
住んでいる自治体がこの一覧にありません。
この一覧は都道府県が対象です。それ以外の市区町村にも制度がある場合があります。自治体のサイトで制度の名前を検索するか、がん相談支援センターに聞きましょう。
制度を知る前に払った費用は、さかのぼって申請できますか?
自治体により異なります。申請期限や、事前の申請が必要かどうかを、まず窓口に確かめましょう。