がんの治療(抗がん剤・放射線・手術)で将来子どもをもつ力(妊孕性)に影響が出るおそれがあるとき、治療の前に卵子・精子・受精卵などを凍結保存する方法があります。

その費用は公的医療保険がきかず、国の事業として都道府県が助成しています。47都道府県について、各都道府県の公式ページで窓口と内容を確かめました。

制度の有無も内容も自治体で違うので、自分の住む自治体の行を確かめましょう。

このページの内容

この一覧は、各自治体の公式ページの記載を機械で照合したうえで載せています(確認日は各ページに記載)。年度ごとに内容が変わることがあります。申請の前に、リンク先の公式ページで最新の内容を確かめましょう。

国の基準の上限額

助成の上限額は、国の基準では次のとおりです。都道府県が独自に上乗せしていることがあるので、下の一覧と公式ページで確かめましょう。

療法1回あたりの上限(国の基準)
胚(受精卵)の凍結保存35万円
未受精卵子の凍結保存20万円
卵巣組織の凍結保存40万円
精子の凍結保存2万5千円
精巣内精子採取術による精子の凍結保存35万円

対象は、凍結保存の時点で43歳未満の人です。助成を受けられるのは、通算2回までです。

申請の前に確かめること

  • 療法を受ける医療機関について、都道府県の要件があるかを確かめる
  • 申請先と申請期限(療法を受けた日から一定の期間内、年度内など)を、住んでいる都道府県のページで確かめる
  • 領収書と、医師の証明書などの必要な書類を保管する
  • 所得の制限や、ほかの助成との併用の可否を確かめる

国の事業の名前は「小児・AYA世代のがん患者等の妊孕性温存療法研究促進事業」です。治療の時期や方法の判断は、主治医とよく相談しましょう。このサイトは治療の判断には立ち入りません。

都道府県

自治体対象の療法助成額申請期限
北海道胚(受精卵)凍結に係る治療・未受精卵凍結に係る治療・卵巣組織凍結に係る治療・精子凍結に係る治療・精巣内精子採取術による精子凍結に係る治療・温存後生殖補助医療1回あたりの助成上限額:胚(受精卵)凍結35万円、未受精卵凍結20万円、卵巣組織凍結40万円、精子凍結2万5千円、精巣内精子採取術による精子凍結35万円。通算2回まで(国の基準と同額)妊よう性温存療法に係る費用の支払日の属する年度内
青森県胚(受精卵)凍結に係る治療・未受精卵子凍結に係る治療・卵巣組織凍結に係る治療・精子凍結に係る治療・精巣内精子採取術による精子凍結・温存後生殖補助医療治療毎の1回あたりの助成上限額:胚(受精卵)凍結35万円、未受精卵子凍結20万円、卵巣組織凍結40万円、精子凍結2万5千円、精巣内精子採取術による精子凍結35万円。通算2回まで(国の基準と同額)—
岩手県胚(受精卵)凍結に係る治療・未受精卵子凍結に係る治療・卵巣組織凍結に係る治療・精子凍結に係る治療・精巣内精子採取術による精子凍結に係る治療1回あたりの助成上限額:胚(受精卵)凍結35万円、未受精卵子凍結20万円、卵巣組織凍結40万円、精子凍結2万5千円、精巣内精子採取術による精子凍結35万円(国の基準と同じ額)。一人に対して通算2回(他の都道府県の同事業による助成も通算)妊孕性温存治療に係る費用の支払日の属する年度内(3月31日まで)。やむを得ない事情があれば翌年度
宮城県カウンセリング・卵子の採取及び凍結・胚(受精卵)の採取及び凍結・卵巣組織の採取及び凍結・精子の採取及び凍結・精巣内精子の採取及び凍結・温存後生殖補助医療対象経費の2分の1と助成上限額を比較して小さい額。上限:カウンセリング6,000円、卵子の採取及び凍結200,000円、胚(受精卵)350,000円、卵巣組織400,000円、精子30,000円、精巣内精子350,000円。生殖機能温存治療は通算2回まで各治療を実施した日の属する年度内(3月31日まで)
秋田県胚(受精卵)凍結に係る治療・未受精卵子凍結に係る治療・卵巣組織凍結に係る治療・精子凍結に係る治療・精巣内精子採取術による精子凍結に係る治療・温存後生殖補助医療1回あたりの助成上限額:胚(受精卵)凍結35万円、未受精卵子凍結20万円、卵巣組織凍結50万円、精子凍結3万円、精巣内精子採取術による精子凍結35万円(通算2回まで)費用の支払日の属する年度内
山形県胚(受精卵)の凍結・未受精卵子の凍結・卵巣組織の凍結・精子の凍結・精子の凍結(精巣内精子採取術によるもの)・意思決定支援・温存後生殖補助医療1回当たりの助成上限額:胚(受精卵)35万円、未受精卵子20万円、卵巣組織40万円、精子2万5千円、精巣内精子採取術によるもの35万円(通算2回まで)。意思決定支援は費用の1/2(上限6千円)・1回まで原則として治療費の支払日の属する年度内(令和8年度中に支払った分は令和9年3月31日必着)
福島県胚(受精卵)凍結に係る治療・未受精卵子凍結に係る治療・卵巣組織凍結に係る治療(組織の再移植を含む)・精子凍結に係る治療・精巣内精子採取術による精子凍結に係る治療・温存後生殖補助医療治療毎の1回あたりの補助上限額:胚(受精卵)凍結35万円、未受精卵子凍結20万円、卵巣組織凍結40万円、精子凍結2万5千円、精巣内精子採取術による精子凍結35万円。通算2回まで(国の基準と同額)妊孕性温存療法に係る費用を支払った年度の3月31日まで
茨城県胚(受精卵)凍結に係る治療・未受精卵子凍結に係る治療・卵巣組織凍結に係る治療・精子凍結に係る治療・精巣内精子採取術による精子凍結に係る治療・温存後生殖補助医療1回当たりの助成上限額:胚(受精卵)凍結35万円、未受精卵子凍結20万円、卵巣組織凍結40万円、精子凍結2万5千円、精巣内精子採取術による精子凍結35万円。通算2回が限度(国の基準と同額)助成対象の妊孕性温存療法に係る費用の支払日が属する年度内
栃木県胚(受精卵)凍結に係る治療・未受精卵子凍結に係る治療・卵巣組織凍結に係る治療・精子凍結に係る治療・精巣内精子採取術による精子凍結に係る治療・温存後生殖補助医療1回当たりの助成上限額:胚(受精卵)凍結35万円、未受精卵子凍結20万円、卵巣組織凍結40万円、精子凍結2万5千円、精巣内精子採取術による精子凍結35万円。通算2回まで(国の基準と同額)—
群馬県胚(受精卵)凍結に係る治療・未受精卵子凍結に係る治療・卵巣組織凍結に係る治療(組織の再移植を含む)・精子凍結に係る治療・精巣内精子採取術による精子凍結に係る治療・温存後生殖補助医療治療毎の1回あたりの助成上限額:胚(受精卵)凍結35万円、未受精卵子凍結20万円、卵巣組織凍結(再移植を含む)40万円、精子凍結2万5千円、精巣内精子採取術による精子凍結35万円(国の基準と同額)妊孕性温存療法に係る費用の支払日の属する年度内
埼玉県胚(受精卵)凍結に係る治療・未受精卵子凍結に係る治療・卵巣組織凍結に係る治療(組織の再移植を含む。)・精子凍結に係る治療・精巣内精子採取術による精子凍結に係る治療・温存後生殖補助医療1回当たりの助成上限額:胚(受精卵)凍結35万円、未受精卵子凍結20万円、卵巣組織凍結40万円、精子凍結2万5千円、精巣内精子採取術による精子凍結35万円。通算2回まで(国の基準と同額)妊孕性温存療法に係る費用の支払日の属する年度内
千葉県胚(受精卵)凍結・未受精卵子凍結・卵巣組織凍結(組織の再移植を含む)・精子凍結・精巣内精子採取術による精子凍結・温存後生殖補助医療助成上限額:胚(受精卵)凍結35万円、未受精卵子凍結20万円、卵巣組織凍結40万円、精子凍結2万5千円、精巣内精子採取術による精子凍結35万円。通算2回まで(国の基準と同額)対象となる治療の支払日の属する年度の3月31日(閉庁日に当たる場合はその前日)必着
東京都精子凍結・精巣内精子採取術を伴う精子凍結・卵子凍結・胚(受精卵)凍結・卵巣組織凍結・卵巣組織再移植治療1回につきの助成上限額:精子凍結5万円、精巣内精子採取術を伴う精子凍結35万円、卵子凍結30万円、胚(受精卵)凍結40万円、卵巣組織凍結70万円、卵巣組織再移植60万円(国の基準より高い都独自の額)。患者1人につき2回まで(卵巣組織凍結・卵巣組織再移植はそれぞれ1回まで)助成を受けようとする治療に係る費用の支払日が属する年度内(やむを得ない事情があれば翌年度)
神奈川県胚(受精卵)凍結に係る治療・卵子凍結に係る治療・卵巣組織凍結に係る治療(組織の再移植を含む)・精子凍結に係る治療・精巣内精子採取術による精子凍結に係る治療・温存後生殖補助医療1回あたりの助成上限額:胚(受精卵)凍結35万円、卵子凍結20万円、卵巣組織凍結(再移植を含む)40万円、精子凍結2万5千円、精巣内精子採取術による精子凍結35万円。通算2回まで(国の基準と同額)妊孕性温存治療実施日から1年以内
新潟県受精卵凍結に係る治療・卵子凍結に係る治療・卵巣組織凍結に係る治療(組織の再移植を含む)・精子凍結に係る治療・精巣内精子採取術による精子凍結に係る治療・温存後生殖補助医療1回当たりの助成上限額:受精卵凍結35万円、卵子凍結20万円、卵巣組織凍結(再移植を含む)40万円、精子凍結2万5千円、精巣内精子採取術による精子凍結35万円(国の基準と同額)費用の支払日の属する年度の3月末日まで(必着)
富山県胚(受精卵)凍結・未受精卵子凍結・卵巣組織凍結・精子凍結・精子凍結(精巣内精子採取術)・温存後生殖補助医療1回あたりの助成上限額:胚(受精卵)凍結35万円、未受精卵子凍結20万円、卵巣組織凍結40万円、精子凍結2万5千円、精子凍結(精巣内精子採取術)35万円。各2回まで(国の基準と同額)—
石川県胚(受精卵)凍結に係る治療・未受精卵子凍結に係る治療・卵巣組織凍結に係る治療(組織の再移植を含む)・精子凍結に係る治療・精巣内精子採取術による精子凍結に係る治療・温存後生殖補助医療胚(受精卵)凍結35万円、未受精卵子凍結20万円、卵巣組織凍結(再移植を含む)40万円、精子凍結2万5千円、精巣内精子採取術による精子凍結35万円。通算2回まで(国の基準と同額)妊孕性温存療法に係る費用の支払日の属する年度内
福井県胚(受精卵)凍結に係る治療・未受精卵子凍結に係る治療・卵巣組織凍結に係る治療・精子凍結に係る治療・精巣内精子採取術による精子凍結に係る治療・温存後生殖補助医療胚(受精卵)凍結35万円、未受精卵子凍結20万円、卵巣組織凍結40万円、精子凍結2万5千円、精巣内精子採取術による精子凍結35万円。対象者一人に対して通算2回まで(国の基準と同額)生殖機能温存に係る治療費用の支払日の属する年度内
山梨県胚(受精卵)凍結に係る治療・未受精卵子凍結に係る治療・卵巣組織凍結に係る治療・精子凍結に係る治療・精巣内精子採取術による精子凍結に係る治療・温存後生殖補助医療助成上限額(県内医療機関で治療/県外医療機関で治療):胚(受精卵)凍結40万円/35万円、未受精卵子凍結40万円/20万円、卵巣組織凍結40万円/40万円、精子凍結10万円/2万5千円、精巣内精子採取術による精子凍結35万円/35万円。通算2回まで助成対象の妊孕性温存療法等に係る費用の支払日が属する年度内
長野県胚(受精卵)凍結に係る治療・未受精卵子凍結に係る治療・卵巣組織凍結に係る治療・精子凍結に係る治療・精巣内精子採取術による精子凍結に係る治療・温存後生殖補助医療治療毎の1回あたりの助成上限額:胚(受精卵)凍結35万円、未受精卵子凍結20万円、卵巣組織凍結40万円、精子凍結2万5千円、精巣内精子採取術による精子凍結35万円。通算2回まで(国の基準と同額)妊孕性温存療法に係る費用を支払った日が属する年度末(3月31日)
岐阜県胚(受精卵)の凍結・未授精卵子の凍結・卵巣組織の凍結(組織の再移植を含む。)・精子の凍結・精巣内精子採取術による精子の凍結・意思決定支援・温存後生殖補助医療助成上限額/1回:胚(受精卵)の凍結35万円、未授精卵子の凍結20万円、卵巣組織の凍結(再移植を含む)40万円、精子の凍結2万5千円、精巣内精子採取術による精子の凍結35万円。通算2回まで(国の基準と同額)。温存治療を受けなかった方への意思決定支援の助成あり生殖機能温存治療に係る支払日の属する年度の末日まで
静岡県胚(受精卵)凍結に係る治療・未受精卵子凍結に係る治療・卵巣組織凍結に係る治療(組織の再移植を含む)・精子凍結に係る治療・精巣内精子採取術による精子凍結に係る治療・温存後生殖補助医療1回当たりの補助上限額:胚(受精卵)凍結40万円※、未受精卵子凍結40万円※、卵巣組織凍結(再移植を含む)40万円、精子凍結2万5千円、精巣内精子採取術による精子凍結35万円(※併せて市町への申請が必要な場合あり)補助対象費用の支払日の属する年度内
愛知県精子・精子(精巣内精子採取)・胚(受精卵)・未受精卵子・卵巣組織・温存後生殖補助医療上限:精子2万5千円、精子(精巣内精子採取)35万円、胚(受精卵)35万円、未受精卵子20万円、卵巣組織40万円。助成回数は合計2回まで(国の基準と同額)妊よう性温存療法に係る費用を支払った日の属する年度の末日(3/31)まで
三重県胚(受精卵)凍結に係る治療・未受精卵子凍結に係る治療・卵巣組織凍結に係る治療(組織の再移植を含む)・精子凍結に係る治療・精巣内精子採取術による精子凍結に係る治療・温存後生殖補助医療1回あたりの助成上限額:胚(受精卵)凍結35万円、未受精卵子凍結25万円(県独自の上乗せを含む)、卵巣組織凍結(再移植を含む)40万円、精子凍結3万円(県独自の上乗せを含む)、精巣内精子採取術による精子凍結35万円。通算2回が限度妊孕性温存療法が終了した年度の3月31日まで
滋賀県精子・卵子・受精卵・卵巣組織凍結等の採取、凍結保存にかかる妊よう性温存治療治療によって助成の上限額が異なる(金額はページ本文になく、実施要綱に記載)。お1人2回のみ妊孕性温存治療終了日が属する年度内(3月31日まで)。治療終了日が2月1日から3月31日の場合は翌年度の4月末日まで
京都府胚(受精卵)凍結に係る治療・未受精卵子凍結に係る治療・卵巣組織凍結に係る治療(組織の再移植を含む)・精子凍結に係る治療・精巣内精子採取術による精子凍結に係る治療胚(受精卵)凍結35万円、未受精卵子凍結20万円、卵巣組織凍結40万円、精子凍結3万円、精巣内精子採取術による精子凍結35万円(1回あたりの上限)。助成回数は通算2回まで生殖機能温存療法実施日(凍結が完了した日又は卵巣組織の再移植を行った日)から1年以内
大阪府胚(受精卵)凍結に係る治療・未受精卵子凍結に係る治療・卵巣組織凍結に係る治療(組織の再移植を含む)・精子凍結に係る治療・精巣内精子採取術による精子凍結に係る治療・カウンセリング・凍結保存の維持胚(受精卵)凍結35万円、未受精卵子凍結20万円、卵巣組織凍結40万円、精子凍結2万5千円、精巣内精子採取術による精子凍結35万円(1回あたりの上限。国の基準と同じ額)。通算2回まで。ほかにカウンセリング費用(1回限り5千円)と凍結保存の維持費(1年あたり3万円)の助成あり費用の支払い日の属する年度内(やむを得ない事情があれば翌年度)
兵庫県胚(受精卵)凍結に係る治療・未受精卵子凍結に係る治療・卵巣組織凍結に係る治療・精子凍結に係る治療・精巣内精子採取術による精子凍結に係る治療胚(受精卵)凍結35万円、未受精卵子凍結20万円、卵巣組織凍結40万円、精子凍結2万5千円、精巣内精子採取術による精子凍結35万円(1回あたりの上限。国の基準と同じ額)。通算2回まで原則、妊孕性温存療法に係る費用の支払日の属する年度内(やむを得ない事情があれば翌年度)
奈良県胚(受精卵)凍結に係る治療・未受精卵子凍結に係る治療・卵巣組織凍結に係る治療(組織の再移植を含む)・精子凍結に係る治療・精巣内精子採取術による精子凍結に係る治療1回あたりの助成上限額:胚(受精卵)凍結35万円、未受精卵子凍結20万円、卵巣組織凍結(組織の再移植を含む)40万円、精子凍結2万5千円、精巣内精子採取術による精子凍結35万円(国の基準と同じ額)。対象者一人に対して通算2回まで妊孕性温存療法に係る費用の支払日の属する年度内(やむを得ない事情があれば翌年度)
和歌山県胚(受精卵)凍結に係る治療・未受精卵子凍結に係る治療・卵巣組織凍結に係る治療・精子凍結に係る治療・精巣内精子採取術による精子凍結に係る治療胚(受精卵)凍結35万円、未受精卵子凍結20万円、卵巣組織凍結40万円、精子凍結3万円、精巣内精子採取術による精子凍結35万円(1回あたりの上限)。一人につき通算2回まで—
鳥取県胚(受精卵)凍結に係る治療・未受精卵子凍結に係る治療・卵巣組織凍結に係る治療・精子凍結に係る治療・精巣内精子採取術による精子凍結に係る治療胚(受精卵)凍結35万円、未受精卵子凍結20万円、卵巣組織凍結40万円、精子凍結2万5千円、精巣内精子採取術による精子凍結35万円(1回あたりの上限。国の基準と同じ額)。通算2回まで妊孕性温存療法に係る費用の支払日の属する年度内(やむを得ない事情があれば翌年度)
島根県胚(受精卵)凍結に係る治療・未受精卵子凍結に係る治療・卵巣組織凍結に係る治療(組織の再移植を含む)・精子凍結に係る治療・精巣内精子採取術による精子凍結に係る治療胚(受精卵)凍結35万円、未受精卵子凍結20万円、卵巣組織凍結40万円、精子凍結2万5千円、精巣内精子採取術による精子凍結35万円(1回あたりの上限。国の基準と同じ額)。通算2回まで費用の支払日の属する年度内(3月末まで。やむを得ない事情があれば翌年度)
岡山県胚(受精卵)凍結に係る治療・未受精卵子凍結に係る治療・卵巣組織凍結に係る治療(組織の再移植を含む)・精子凍結に係る治療・精巣内精子採取術による精子凍結に係る治療——
広島県胚(受精卵)凍結に係る治療・未受精卵子凍結に係る治療・卵巣組織凍結に係る治療・精子凍結に係る治療・精巣内精子採取術による精子凍結に係る治療胚(受精卵)凍結35万円、未受精卵子凍結20万円、卵巣組織凍結40万円、精子凍結2万5千円、精巣内精子採取術による精子凍結35万円(1回あたりの上限。国の基準と同じ額)。通算2回まで妊孕性温存療法に係る費用の支払日の属する年度内(やむを得ない事情があれば翌年度)
山口県———
徳島県胚(受精卵)凍結に係る治療・未受精卵子凍結に係る治療・卵巣組織凍結に係る治療(組織の再移植を含む)・精子凍結に係る治療・精巣内精子採取術による精子凍結に係る治療1回あたりの助成上限額:胚(受精卵)凍結35万円、未受精卵子凍結20万円、卵巣組織凍結(組織の再移植を含む)40万円、精子凍結2万5千円、精巣内精子採取術による精子凍結35万円(国の基準と同じ額)。対象者一人に対して通算2回まで妊孕性温存療法に係る費用の支払日の属する年度内(4月1日から翌年3月31日まで)。やむを得ない事情があれば担当に電話で連絡
香川県胚(受精卵)凍結に係る治療・未受精卵子凍結に係る治療・卵巣組織凍結に係る治療(組織の再移植を含む)・精子凍結に係る治療・精巣内精子採取術による精子凍結に係る治療胚(受精卵)凍結35万円、未受精卵子凍結20万円、卵巣組織凍結40万円、精子凍結3万円、精巣内精子採取術による精子凍結35万円(1回あたりの上限)。通算2回まで費用の支払日の属する年度の3月末日まで(やむを得ない事情があれば翌年度)
愛媛県胚(受精卵)凍結に係る治療・未受精卵子凍結に係る治療・卵巣組織凍結に係る治療(組織の再移植を含む)・精子凍結に係る治療・精巣内精子採取術による精子凍結に係る治療上限額:胚(受精卵)凍結35万円、未受精卵子凍結20万円、卵巣組織凍結(組織の再移植を含む)40万円、精子凍結2万5千円、精巣内精子採取術による精子凍結35万円(国の基準と同じ額)。対象者一人に対して通算2回まで。毎年度の予算の範囲内での交付妊孕性温存療法に係る費用の支払日の属する年度内(やむを得ない事情があれば翌年度)
高知県胚(受精卵)凍結に係る治療・未受精卵子凍結に係る治療・卵巣組織凍結に係る治療・精子凍結に係る治療・精巣内精子採取術による精子凍結に係る治療胚(受精卵)凍結35万円、未受精卵子凍結20万円、卵巣組織凍結40万円、精子凍結25,000円、精巣内精子採取術による精子凍結35万円(研究促進事業に臨床情報等を提供する方は補助率10分の10、それ以外の方は2分の1)。通算2回まで妊よう性温存治療に係る費用の支払日の属する年度の3月10日まで
福岡県胚(受精卵)凍結に係る治療・未受精卵子凍結に係る治療・卵巣組織凍結に係る治療(組織再移植含)・精子凍結に係る治療・精巣内精子採取術による精子凍結に係る治療胚(受精卵)凍結35万円、未受精卵子凍結20万円、卵巣組織凍結40万円、精子凍結2万5千円、精巣内精子採取術による精子凍結35万円(1回あたりの上限。国の基準と同じ額)。通算2回まで助成対象の妊孕性温存治療に係る費用の支払い日の属する年度内(やむを得ない事情があれば翌年度)
佐賀県胚(受精卵)凍結・未受精卵子凍結・卵巣組織凍結・精子凍結・精巣内精子採取術による精子凍結1回あたりの助成上限額:胚(受精卵)凍結35万円、未受精卵子凍結25万円、卵巣組織凍結40万円、精子凍結3万円、精巣内精子採取術による精子凍結35万円(通算2回まで)—
長崎県胚(受精卵)凍結に係る治療・未受精卵子凍結に係る治療・卵巣組織凍結に係る治療(組織の再移植を含む)・精子凍結に係る治療・精巣内精子採取術による精子凍結に係る治療1回あたりの助成上限額:胚(受精卵)凍結35万円、未受精卵子凍結20万円、卵巣組織凍結(組織の再移植を含む)40万円、精子凍結2万5千円、精巣内精子採取術による精子凍結35万円(国の基準と同じ額)。対象者一人に対して通算2回まで(他の都道府県での助成も合算)費用の支払日の属する年度内(3月末日まで)。やむを得ない事情があれば翌年度
熊本県胚(受精卵)凍結に係る治療・未受精卵子凍結に係る治療・卵巣組織凍結に係る治療(組織の再移植を含む)・精子凍結に係る治療・精巣内精子採取術による精子凍結に係る治療胚(受精卵)凍結35万円、未受精卵子凍結20万円、卵巣組織凍結40万円、精子凍結2万5千円、精巣内精子採取術による精子凍結35万円(1回あたりの上限。国の基準と同じ額)—
大分県胚(受精卵)の凍結・卵子の採取・凍結・卵巣組織の採取・凍結・精子の採取・凍結・手術を伴う精子の採取・凍結1回あたりの助成上限額:胚(受精卵)の凍結35万円、卵子の採取・凍結20万円、卵巣組織の採取・凍結42万円、精子の採取・凍結4万円、手術を伴う精子の採取・凍結35万円(卵巣組織と精子は国の基準より高い県の額)。通算2回まで(異なる治療を受けた場合であっても通算2回まで)妊孕性温存治療または温存後生殖補助医療終了日の属する年度の3月末日まで(必着)。やむを得ない事情があれば翌年度
宮崎県胚(受精卵)凍結に係る治療・未受精卵子凍結に係る治療・卵巣組織凍結に係る治療・精子凍結に係る治療・精巣内精子採取術による精子凍結に係る治療1回あたりの助成上限額:胚(受精卵)凍結35万円、未受精卵子凍結20万円、卵巣組織凍結40万円、精子凍結2万5千円、精巣内精子採取術による精子凍結35万円(国の基準と同じ額)。通算2回まで(他の都道府県での国の事業に基づく助成の回数も含む)妊孕性温存療法に係る費用の支払日の属する年度の3月31日(やむを得ない事情があれば翌年度の3月31日まで)
鹿児島県胚(受精卵)凍結・未受精卵子凍結・卵巣組織凍結(組織の再移植を含む)・精子凍結・精巣内精子採取術による精子凍結胚(受精卵)凍結35万円、未受精卵子凍結20万円、卵巣組織凍結40万円、精子凍結2万5千円、精巣内精子採取術による精子凍結35万円(1回あたりの上限。国の基準と同じ額)。通算2回まで治療費の支払日の属する年度内(3月31日まで。やむを得ない事情があれば翌年度)
沖縄県胚(受精卵)凍結に係る治療・未受精卵子凍結に係る治療・卵巣組織凍結に係る治療・精子凍結に係る治療・精巣内精子採取術による精子凍結に係る治療胚(受精卵)凍結35万円、未受精卵子凍結20万円、卵巣組織凍結40万円、精子凍結2万5千円、精巣内精子採取術による精子凍結35万円(1回あたりの上限。国の基準と同じ額)。通算2回まで妊よう性温存療法に係る費用の支払日の属する年度内(予算上限に達した場合は年度途中で受付終了あり)

よくある質問

住んでいる自治体がこの一覧にありません。

この一覧は都道府県が対象です。それ以外の市区町村にも制度がある場合があります。自治体のサイトで制度の名前を検索するか、がん相談支援センターに聞きましょう。

制度を知る前に払った費用は、さかのぼって申請できますか?

自治体により異なります。申請期限や、事前の申請が必要かどうかを、まず窓口に確かめましょう。