栃木県は、国の事業として、がん患者の妊孕性温存療法の費用を助成しています。対象の療法は下の表のとおりです。
助成額は下の表と公式ページの記載のとおりです。申請の前に、下の公式ページで最新の内容を確かめましょう。
| 制度の名称 | 小児・AYA世代のがん患者等の妊孕性温存療法研究促進事業(妊孕性温存療法への助成) |
|---|---|
| 対象の療法 | 胚(受精卵)凍結に係る治療・未受精卵子凍結に係る治療・卵巣組織凍結に係る治療・精子凍結に係る治療・精巣内精子採取術による精子凍結に係る治療・温存後生殖補助医療 |
| 助成額 | 1回当たりの助成上限額:胚(受精卵)凍結35万円、未受精卵子凍結20万円、卵巣組織凍結40万円、精子凍結2万5千円、精巣内精子採取術による精子凍結35万円。通算2回まで(国の基準と同額) |
| 対象者 | 申請日に栃木県内に住所があり、凍結保存時に43歳未満で、県が指定する医療機関で治療を受けた方など |
| 窓口 | 栃木県保健福祉部感染症・疾病対策課がん対策担当 028-623-3096 |
| 公式ページ | 小児・AYA世代のがん患者等の妊孕性温存療法研究促進事業(妊孕性温存療法への助成)(www.pref.tochigi.lg.jp) |
| 確認日 | 2026年10月26日(公式ページの記載を機械で照合) |
公式ページの記載(原文)
- 「助成回数は通算2回までです。」
- 「胚(受精卵)凍結に係る治療 35万円 未受精卵子凍結に係る治療 20万円 卵巣組織凍結に係る治療 40万円 精子凍結に係る治療 2万5千円 精巣内精子採取術による精子凍結に係る治療 35万円」
- 「(2)凍結保存時に43歳未満の方」
申請の前に
制度の内容は年度ごとに変わることがあります。ほかの自治体の制度や共通の注意点は妊孕性温存療法の助成の一覧にまとめています。