神奈川県は、国の事業として、がん患者の妊孕性温存療法の費用を助成しています。対象の療法は下の表のとおりです。助成額は下の表と公式ページの記載のとおりです。
申請期限は妊孕性温存治療実施日から1年以内。申請の前に、下の公式ページで最新の内容を確かめましょう。
| 制度の名称 | 神奈川県がん患者等妊孕性温存治療費等助成事業 |
|---|---|
| 対象の療法 | 胚(受精卵)凍結に係る治療・卵子凍結に係る治療・卵巣組織凍結に係る治療(組織の再移植を含む)・精子凍結に係る治療・精巣内精子採取術による精子凍結に係る治療・温存後生殖補助医療 |
| 助成額 | 1回あたりの助成上限額:胚(受精卵)凍結35万円、卵子凍結20万円、卵巣組織凍結(再移植を含む)40万円、精子凍結2万5千円、精巣内精子採取術による精子凍結35万円。通算2回まで(国の基準と同額) |
| 対象者 | 申請日に神奈川県内に住んでいて、妊孕性温存治療実施日(凍結保存を行った日など)の年齢が43歳未満の方など |
| 申請期限 | 妊孕性温存治療実施日から1年以内 |
| 窓口 | 神奈川県健康医療局保健医療部がん・疾病対策課がん・循環器対策グループ 045-210-5025 |
| 公式ページ | 神奈川県がん患者等妊孕性温存治療費等助成事業(www.pref.kanagawa.jp) |
| 確認日 | 2026年10月26日(公式ページの記載を機械で照合) |
公式ページの記載(原文)
- 「胚(受精卵)凍結に係る治療 35万円 卵子凍結に係る治療 20万円 卵巣組織凍結に係る治療(組織の再移植を含む) 40万円 精子凍結に係る治療 2万5千円 精巣内精子採取術による精子凍結に係る治療 35万円」
- 「なお、異なる治療を受けた場合であっても、通算2回までとなります。」
- 「(2)妊孕性温存治療実施日(※)の年齢が43歳未満の方」
- 「妊孕性温存治療費助成の申請の時期 妊孕性温存治療実施日から1年以内」
申請の前に
制度の内容は年度ごとに変わることがあります。ほかの自治体の制度や共通の注意点は妊孕性温存療法の助成の一覧にまとめています。