石川県は、国の事業として、がん患者の妊孕性温存療法の費用を助成しています。対象の療法は下の表のとおりです。助成額は下の表と公式ページの記載のとおりです。

申請期限は妊孕性温存療法に係る費用の支払日の属する年度内。申請の前に、下の公式ページで最新の内容を確かめましょう。

制度の名称小児、思春期・若年がん患者等の妊孕性温存療法への助成
対象の療法胚(受精卵)凍結に係る治療・未受精卵子凍結に係る治療・卵巣組織凍結に係る治療(組織の再移植を含む)・精子凍結に係る治療・精巣内精子採取術による精子凍結に係る治療・温存後生殖補助医療
助成額胚(受精卵)凍結35万円、未受精卵子凍結20万円、卵巣組織凍結(再移植を含む)40万円、精子凍結2万5千円、精巣内精子採取術による精子凍結35万円。通算2回まで(国の基準と同額)
対象者石川県内に住所があり、助成対象となる治療の凍結保存時に43歳未満で、他制度の助成を受けていない方など
申請期限妊孕性温存療法に係る費用の支払日の属する年度内
窓口石川県少子化対策監室子育て支援課 076-225-1424
公式ページ小児、思春期・若年がん患者等の妊孕性温存療法への助成(www.pref.ishikawa.lg.jp)
確認日2026年10月26日(公式ページの記載を機械で照合)

公式ページの記載(原文)

  • 「胚(受精卵)凍結に係る治療:35万円 未受精卵子凍結に係る治療:20万円 卵巣組織凍結に係る治療(組織の再移植を含む):40万円 精子凍結に係る治療:2万5千円 精巣内精子採取術による精子凍結に係る治療:35万円」
  • 「通算2回まで(他都道府県で受けた上記治療に対する助成を含む)」
  • 「2.助成対象となる治療の凍結保存時に43歳未満であること。」
  • 「妊孕性温存療法に係る費用の支払日の属する年度内に申請してください。」

申請の前に

制度の内容は年度ごとに変わることがあります。ほかの自治体の制度や共通の注意点は妊孕性温存療法の助成の一覧にまとめています。