山梨県は、国の事業として、がん患者の妊孕性温存療法の費用を助成しています。対象の療法は下の表のとおりです。助成額は下の表と公式ページの記載のとおりです。

申請期限は助成対象の妊孕性温存療法等に係る費用の支払日が属する年度内。申請の前に、下の公式ページで最新の内容を確かめましょう。

制度の名称山梨県がん患者等妊孕性温存支援事業
対象の療法胚(受精卵)凍結に係る治療・未受精卵子凍結に係る治療・卵巣組織凍結に係る治療・精子凍結に係る治療・精巣内精子採取術による精子凍結に係る治療・温存後生殖補助医療
助成額助成上限額(県内医療機関で治療/県外医療機関で治療):胚(受精卵)凍結40万円/35万円、未受精卵子凍結40万円/20万円、卵巣組織凍結40万円/40万円、精子凍結10万円/2万5千円、精巣内精子採取術による精子凍結35万円/35万円。通算2回まで
対象者申請時に山梨県内に住所があり、43歳未満の方及び43歳以上で医師に必要と認められた方で、県が指定した医療機関で療法を受けた方など
申請期限助成対象の妊孕性温存療法等に係る費用の支払日が属する年度内
窓口山梨県福祉保健部健康増進課 055-223-1497
公式ページ山梨県がん患者等妊孕性温存支援事業(www.pref.yamanashi.jp)
確認日2026年10月26日(公式ページの記載を機械で照合)

公式ページの記載(原文)

  • 「胚(受精卵)凍結に係る治療 40万円 35万円 通算2回まで」
  • 「未受精卵子凍結に係る治療 40万円 20万円 卵巣組織凍結に係る治療 40万円 40万円 精子凍結に係る治療 10万円 2万5千円」
  • 「(3)43歳未満の方及び43歳以上で医師に必要と認められた方」
  • 「申請は、助成対象の妊孕性温存療法等に係る 費用の支払日が属する年度内 に行ってください。」

申請の前に

制度の内容は年度ごとに変わることがあります。ほかの自治体の制度や共通の注意点は妊孕性温存療法の助成の一覧にまとめています。