滋賀県は、国の事業として、がん患者の妊孕性温存療法の費用を助成しています。対象は精子・卵子・受精卵・卵巣組織凍結等の採取、凍結保存にかかる妊よう性温存治療です。

助成額は治療によって助成の上限額が異なる(金額はページ本文になく、実施要綱に記載)。お1人2回のみです。申請期限は妊孕性温存治療終了日が属する年度内(3月31日まで)。

治療終了日が2月1日から3月31日の場合は翌年度の4月末日まで。申請の前に、下の公式ページで最新の内容を確かめましょう。

制度の名称滋賀県小児・AYA世代のがん患者等の妊孕性温存療法研究促進事業(研究参加と治療費一部助成)
対象の療法精子・卵子・受精卵・卵巣組織凍結等の採取、凍結保存にかかる妊よう性温存治療
助成額治療によって助成の上限額が異なる(金額はページ本文になく、実施要綱に記載)。お1人2回のみ
対象者がん等の治療により子どもができなくなるおそれがあり、指定医療機関で妊孕性温存治療を受け、助成申請時に滋賀県内に住む43歳未満の方
申請期限妊孕性温存治療終了日が属する年度内(3月31日まで)。治療終了日が2月1日から3月31日の場合は翌年度の4月末日まで
窓口滋賀県健康医療福祉部 健康しが推進課 がん・疾病対策係 077-528-3655
公式ページ滋賀県小児・AYA世代のがん患者等の妊孕性温存療法研究促進事業(研究参加と治療費一部助成)(www.pref.shiga.lg.jp)
確認日2026年10月26日(公式ページの記載を機械で照合)

公式ページの記載(原文)

  • 「がん等の治療により子どもができなくなるおそれがあり、指定医療機関で姙孕性温存治療を受けられ、助成申請時に滋賀県内にお住いの43歳未満の方が対象となります。」
  • 「温存治療日の年齢が43歳未満の方に対して、お1人2回のみ医療保険適応外分の治療費の一部助成が受けられます。治療によって助成の上限額が異なりますので下記に添付の実施要綱をご確認ください。」
  • 「申請は、妊孕性温存治療終了日が属する年度内(3月31日まで)に行ってください。ただし、治療終了日が2月1日から3月31日に限り、翌年度の4月末日(休日の場合はその翌日)までに申請をしてください。」
  • 「滋賀県健康医療福祉部 健康しが推進課(TEL:077-528-3655)が窓口です。」

申請の前に

制度の内容は年度ごとに変わることがあります。ほかの自治体の制度や共通の注意点は妊孕性温存療法の助成の一覧にまとめています。