島根県は、国の事業として、がん患者の妊孕性温存療法の費用を助成しています。対象の療法は下の表のとおりです。助成額は下の表と公式ページの記載のとおりです。

申請期限は費用の支払日の属する年度内(3月末まで。やむを得ない事情があれば翌年度)。申請の前に、下の公式ページで最新の内容を確かめましょう。

制度の名称妊孕性温存療法及び温存後生殖補助医療に関する助成制度
対象の療法胚(受精卵)凍結に係る治療・未受精卵子凍結に係る治療・卵巣組織凍結に係る治療(組織の再移植を含む)・精子凍結に係る治療・精巣内精子採取術による精子凍結に係る治療
助成額胚(受精卵)凍結35万円、未受精卵子凍結20万円、卵巣組織凍結40万円、精子凍結2万5千円、精巣内精子採取術による精子凍結35万円(1回あたりの上限。国の基準と同じ額)。通算2回まで
対象者凍結保存時に43歳未満の方(住民票の住所が島根県内なら県外の指定医療機関で受けても対象)
申請期限費用の支払日の属する年度内(3月末まで。やむを得ない事情があれば翌年度)
窓口島根県健康福祉部健康推進課がん対策推進室 0852-22-6701
公式ページ妊孕性温存療法及び温存後生殖補助医療に関する助成制度(www.pref.shimane.lg.jp)
確認日2026年10月26日(公式ページの記載を機械で照合)

公式ページの記載(原文)

  • 「「(1)対象となる妊孕性温存療法に係る治療」に定める治療の凍結保存時に43歳未満の方。」
  • 「精子凍結に係る治療:2万5千円」
  • 「卵巣組織凍結に係る治療(組織の再移植を含む):40万円」
  • 「対象者一人に対して、通算2回まで。」
  • 「妊孕性温存療法又は温存後生殖補助医療に係る費用の支払日の属する年度内(3月末までに)に申請してください。」
  • 「がん対策推進室(がん対策の推進及び総合調整)0852-22-6701」

申請の前に

制度の内容は年度ごとに変わることがあります。ほかの自治体の制度や共通の注意点は妊孕性温存療法の助成の一覧にまとめています。