茨城県水戸市は、病気の治療で予防接種の効果が失われた子どもの再接種費用を助成しています。対象は下の表のとおりです。
助成額は接種1回につき、補助対象再接種に係る費用又は水戸市で定める限度額のいずれか低い額です。申請期限は補助対象再接種が完了した日の属する年度の末日。
申請の前に、下の公式ページで最新の内容を確かめましょう。
| 制度の名称 | 医療行為による免疫消失等に伴う予防接種再接種費補助金 |
|---|---|
| 対象 | Hib感染症(10歳未満)・肺炎球菌感染症(小児がかかるものに限る。6歳未満)・B型肝炎・ジフテリア、百日せき、急性灰白髄炎、破傷風(1期)(15歳未満)・ジフテリア、百日せき、急性灰白髄炎、破傷風、Hib感染症(1期)(15歳未満)・ジフテリア、破傷風(2期)・急性灰白髄炎・結核(4歳未満)・水痘・麻しん、風しん(1期、2期)・日本脳炎(1期、2期)・ヒトパピローマウイルス感染症 |
| 助成額 | 接種1回につき、補助対象再接種に係る費用又は水戸市で定める限度額のいずれか低い額 |
| 対象者 | 予防接種法に基づく予防接種で獲得した免疫が骨髄移植その他の医療行為により低下又は消失し、医師が再接種の必要を認めた人(未成年者は法定代理人が申請)。申請の日から再接種を受けた日まで継続して水戸市の住民基本台帳に記録されていること |
| 申請期限 | 補助対象再接種が完了した日の属する年度の末日 |
| 窓口 | 感染症対策課 予防衛生係 029-243-7315 |
| 公式ページ | 医療行為による免疫消失等に伴う予防接種再接種費補助金(www.city.mito.lg.jp) |
| 確認日 | 2026年10月27日(公式ページの記載を機械で照合) |
公式ページの記載(原文)
- 「接種1回につき、補助対象再接種に係る費用又は水戸市で定める限度額のいずれか低い額」
- 「補助金の交付を受けるためには、事前に申請が必要です。」
- 「1 予防接種法第2条第2項に規定するA類疾病(ロタウイルス感染症を除く。)に係る再接種であること。」
- 「※ 補助金の請求期限は、補助対象再接種が完了した日の属する年度の末日までですので、御注意ください。」
申請の前に
制度の内容は年度ごとに変わることがあります。ほかの自治体の制度や共通の注意点は予防接種の再接種費用の助成の一覧にまとめています。