小児がんの治療(骨髄移植・造血幹細胞移植・抗がん剤など)で、それまでの予防接種の効果が失われることがあります。もう一度受ける接種は定期接種の対象外で、費用は全額自己負担です。

その費用を助成する制度を、42自治体について公式ページで確かめました。制度の有無も内容も自治体で違うので、自分の住む自治体の行を確かめましょう。

このページの内容

この一覧は、各自治体の公式ページの記載を機械で照合したうえで載せています(確認日は各ページに記載)。年度ごとに内容が変わることがあります。申請の前に、リンク先の公式ページで最新の内容を確かめましょう。

制度のしくみ

定期の予防接種は、決められた年齢の間に受ければ無料です。治療のために受け直す接種は、その年齢を過ぎていたり、2回目以降だったりするため、定期接種の対象になりません。

この費用を、市区町村が独自に助成していることがあります。対象の年齢、対象のワクチン、助成の方法(いったん払って後で受け取る/事前に申請して無料で受ける)は、自治体により異なります。

申請の前に確かめること

  • 接種の前に申請が必要か(事前申請の自治体と、接種後に払い戻しの自治体がある)
  • 主治医の意見書など、再接種が必要だと分かる書類の様式
  • 対象の年齢(20歳未満など)と、対象のワクチン
  • 領収書と予診票の写しを保管する

どのワクチンをいつ受け直すかは、主治医と相談して決めます。このサイトは治療の判断には立ち入りません。

政令指定都市

自治体対象助成額申請期限
北海道札幌市予防接種法第2条第2項に規定するA類疾病に該当するもの(RSウイルス母子免疫ワクチンおよびBCGワクチンを除く)助成額は、以下の1と2のうち少ない方の金額となります。実際に支払った接種費用/札幌市が定期予防接種実施医療機関と契約している金額—
宮城県仙台市予防接種法第2条第2項に規定するA類疾病に該当するもののうち、過去に定期予防接種として接種済みの予防接種予防接種の再接種費用にかかった費用(上限額有)接種日から1年以内(実施報告書の提出)
埼玉県さいたま市予防接種法第2条第2項で定められたA類疾病にかかる予防接種で、令和3年4月1日以降に接種したもの(ロタウイルス感染症、BCGは除く)別に定める額を上限として、予防接種の費用として医療機関に支払った金額を助成します。(上限額は認定後に個別で通知)—
千葉県千葉市予防接種法第2条第2項に規定するA類疾病(ヒブ、小児用肺炎球菌など)に該当するもののうち、過去に定期予防接種として接種済みの予防接種再接種に係る費用(予防接種の種類や接種時の年齢により上限があります。文書料等は助成対象ではありません)—
神奈川県横浜市Hib感染症(10歳未満)・小児の肺炎球菌感染症(6歳未満)・B型肝炎・4種混合/5種混合(15歳未満)・ジフテリア・破傷風(DT)・結核(BCG)(4歳未満)・麻しん・風しん(MR)・水痘・日本脳炎・ヒトパピローマウイルス感染症(HPV)医療機関の窓口で支払ったワクチン接種料金(文書料、通院に係る交通費、関連する治療に要した経費等は含みません。)—
神奈川県川崎市法第2条第2項に規定するA類疾病に係る予防接種のうち医師が再接種の必要があると判断した予防接種(実施規則に規定する回数まで)費用助成の範囲は、前条の規定により再接種を行った予防接種に要した費用とする。予防接種の再接種を受けた日(複数の場合は最終の接種日)から1年以内
神奈川県相模原市対象者がこれまでに定期接種として接種した予防接種で、骨髄移植等の医療行為により免疫が消失したため、再接種が必要となった予防接種再接種に係る費用(予防接種の種類や接種時の年齢により上限額があります。アレルギー検査などの検査料は、助成の対象外です。)—
新潟県新潟市定期予防接種A類疾病のワクチン(RSウイルス母子免疫ワクチン以外)。五種混合15歳未満、BCG4歳未満、ヒブ10歳未満、小児用肺炎球菌6歳未満、その他は20歳未満予防接種にかかった費用 ただし、新潟市予防接種委託料金を上限額とします。(ワクチンごとの上限額の表あり)再接種した日から6か月に達する日の属する月末まで
静岡県静岡市法第2条第2項に規定するA類疾病に係る予防接種(特定疾病に係るものは施行規則の表の年齢に達するまで)補助対象経費の額と補助基準額とを比較していずれか少ない額(補助基準額は予防接種の種類ごとに別表で定める)補助対象予防接種を受けた日から12月以内
愛知県名古屋市ヒブ(Hib)(10歳未満)・小児肺炎球菌(6歳未満)・B型肝炎・五種混合(15歳未満)・三種混合・不活化ポリオ・麻しん、風しん(MR)・水痘・日本脳炎・二種混合・子宮頸がん——
京都府京都市予防接種法で定期予防接種に位置づけられる子どもの定期予防接種のうち、過去に定期接種として接種済みの予防接種協力医療機関で接種する場合:無料(窓口での負担はありません。)/協力医療機関以外で接種する場合:予防接種に要した費用又は京都市が予防接種協力医療機関と締結している接種委託料のいずれか少ない額を上限として還付—
大阪府大阪市定期の予防接種A類疾病のワクチンで、移植または治療前に接種した定期の予防接種ワクチンの免疫が低下又は消失したため、再接種が必要と医師が認める予防接種対象となるワクチンごとに次の表に掲げる額と対象者(保護者)が医療機関で実際に支払った額を比較して低い方の額を助成します。(助成限度額表はPDF)対象となるワクチンを再接種した日が属する年度の末日
大阪府堺市法第2条第2項に規定するA類疾病に係る予防接種(特定疾病に係るものは施行規則の表の年齢まで)助成金額は別表に定める金額を上限とし、当該予防接種の費用として医療機関に支払った金額を助成する。接種した日から起算して1年以内
兵庫県神戸市Hib・小児肺炎球菌・B型肝炎・5種混合(DPT-IPV-Hib)・3種混合(DPT)・不活化ポリオ・麻しん・風しん(MR)・麻しん・風しん・水痘・日本脳炎・2種混合(DT)・ヒトパピローマウイルス感染症(HPV)以下の(1)と(2)のうち、少ない方の金額 (1)医療機関に支払った再接種料金(2)神戸市が定める定期接種料金認定された予防接種の最後の接種日から1か月以内(3月接種分はその翌月4月10日まで)
岡山県岡山市予防接種実施規則の規定によるワクチンのうち、BCG、ロタリックス及びロタテックを除いたもの実際に医療機関に支払った金額と、岡山市が定める基準額を比較し、金額の低いもの—
広島県広島市ヒブ・小児用肺炎球菌・B型肝炎・5種混合・3種混合・不活化ポリオ・BCG・麻しん・風しん・水痘・日本脳炎・2種混合・HPV・ロタウイルス 等助成額は、予防接種を受けた年度における広島市の基準単価と、対象者が接種した医療機関に支払った予防接種費用のいずれか低い額です。認定された予防接種の最終再接種日から1年後の月末まで
福岡県北九州市過去に定期予防接種実施要領に基づき実施された予防接種のうち、再接種が必要と医師が認めるワクチン(五種混合は14歳まで、BCGは3歳まで、ヒブは9歳まで、小児用肺炎球菌は5歳まで)北九州市から認定を受けた予防接種の再接種にかかる費用を助成します。ただし、予防接種の種類ごとに上限がございます。—
福岡県福岡市造血細胞移植前に定期予防接種実施要領に基づき実施された予防接種のうち、再接種が必要と医師が認めるワクチン(五種混合は14歳まで、BCGは3歳まで、ヒブは9歳まで、小児用肺炎球菌は5歳まで)福岡市から認定を受けた予防接種の再接種にかかる費用を助成します。※ただし、予防接種の種類ごとに上限がございます。再接種した日から1年以内
熊本県熊本市予防接種法第2条第2項に規定するA類疾病(BCG・ロタウイルスは除く)本市が医療機関と契約している接種単価の金額を上限とし、申請者が対象予防接種の費用として医療機関に支払った金額—

東京23区

自治体対象助成額申請期限
東京都千代田区五種混合(15歳未満)・ヒブ(10歳未満)・小児用肺炎球菌(6歳未満)・三種混合・不活化ポリオ・BCG(4歳未満)・B型肝炎・水痘・MR(麻しん風しん混合)・麻しん・風しん・日本脳炎・二種混合(DT)2期・HPV(子宮頸がん予防)当該再接種に要した費用の一部または全額(接種をした年度において千代田区が定める助成上限額があります。)最後の再接種日から1年以内
東京都中央区五種混合・三種混合・二種混合・小児用肺炎球菌・B型肝炎・不活化ポリオ・BCG・麻しん風しん混合(MR)・麻しん・風しん・水痘(水ぼうそう)・日本脳炎・ヒトパピローマウイルス(HPV)感染症実際に支払った額または区が定める助成上限額のどちらか少ない額最初の再接種を受けた日から3年以内
東京都港区定期予防接種として接種したもの(BCG.ロタウイルスを除く。)一部または全額(接種ワクチンによって助成上限額が異なります)再接種をした日から1年以内
東京都新宿区予防接種実施規則第2条に定めるワクチン(四種混合は15歳、BCGは4歳、ヒブは10歳、小児用肺炎球菌は6歳が上限)ワクチンの再接種にかかった費用は、接種するワクチンによって助成上限額が異なります。新宿区が実施する予防接種の委託単価を超えるときは、委託単価の額を上限額とします。再接種をした日から2年間
東京都文京区五種混合(15歳未満のみ)・ヒブ・小児用肺炎球菌・三種混合・不活化ポリオ・B型肝炎・水痘・MR(麻しん風しん混合)・麻しん・風しん・日本脳炎・二種混合(DT)2期・HPV(子宮頸がん予防)一部または全額(接種ワクチンによって助成上限額が異なります)再接種後1年以内
東京都台東区既に接種済みの定期予防接種平成31年1月1日以降に接種した予防接種費用(上限あり)接種日より3年
東京都墨田区既に接種済みの定期予防接種接種費用を全部又は一部助成します。—
東京都江東区予防接種法に定められているA類疾病(ロタウイルスワクチンを除く)。ワクチンによって接種できる上限年齢あり再接種に要した費用と区が定める金額のどちらか低い額。再接種後1年以内
東京都品川区小児肺炎球菌(6歳未満)・B型肝炎・五種混合(15歳未満)・DT・BCG(4歳未満)・MR・水痘・日本脳炎・ヒトパピローマウイルス感染症助成金額は下記のうち、金額が少ない方となります。実際に支払った接種費用/品川区が区内医療機関と契約している接種単価再接種を受けた日から1年以内
東京都目黒区BCG(4歳未満)・小児用肺炎球菌(6歳未満)・ヒブ(10歳未満)・四種混合、五種混合(15歳未満)・B型肝炎、三種混合(DPT)、不活化ポリオ(IPV)、麻しん風しん混合(MR)1期・2期、水痘、日本脳炎、二種混合(DT)2期、子宮頸がん予防(HPV)(20歳未満)一部もしくは全額(接種ワクチンによって助成上限額が異なります)再接種後1年以内
東京都大田区対象者の生年月日を基準にして、定期化している予防接種または大田区が行政措置として実施した予防接種予防接種に要した実費を助成します。ただし、接種日時点で大田区が実施する予防接種の単価が上限になります。—
東京都世田谷区ヒブ・小児用肺炎球菌・B型肝炎・ロタウイルス・五種混合・三種混合・二種混合・BCG・水痘・麻しん風しん混合(MR)・麻しん・風しん・日本脳炎・不活化ポリオ(IPV)・子宮頸がん(HPV)・RSウイルス助成額は下記1、2のうち少ない方の金額です。実際に支払った額/世田谷区が委託する医師会と契約している額再接種後1年以内
東京都渋谷区ヒブ・小児用肺炎球菌・B型肝炎・五種混合・四種混合・三種混合・二種混合・BCG・水痘・麻しん風しん混合(MR)・麻しん・風しん・日本脳炎・不活化ポリオ・子宮頸がん(HPV)助成額は下記1、2のうち少ない方の金額 実際に支払った額/渋谷区が委託する医療機関と契約している額事前申請の場合は再接種後1年以内に請求。再接種後に申請する償還払いは再接種を受けた日から3年以内
東京都中野区Hib・小児肺炎球菌・3種混合・5種混合・不活化ポリオ・B型肝炎・BCG・MR・水痘・日本脳炎・DT・HPV再接種に要した費用を、予防接種の種類ごとに、中野区で定めた金額を上限として助成します。—
東京都杉並区予防接種法第5条第1項または第6条第1項に規定するA類疾病(ロタウイルス感染症及びRSウイルス感染症は除く)以下の1と2のうち、低いほうの金額 実際に支払った予防接種費用/杉並区が定める金額—
東京都豊島区予防接種法第2条第2項に定める疾病に係るワクチン(ロタウイルスを除く。5種混合・4種混合は15歳、BCGは4歳、ヒブは10歳、小児用肺炎球菌は6歳が上限)「再接種にかかる費用助成の対象決定通知書」に基づくワクチンの再接種にかかった費用 ただし、接種ワクチンによって助成上限額があります。対象決定通知書に基づくワクチンの再接種を行った日から1年以内
東京都北区過去に受けた定期予防接種の再接種で、予防接種法に規定されているA類疾病のもの(特定疾病は予防接種法施行規則の年齢まで)ワクチンごとに助成額の上限があります(事前申請の際に問い合わせ)再接種を受けた日から1年以内
東京都荒川区予防接種法に基づく定期予防接種(法令に定める対象年齢や接種間隔など以外の接種は対象外)助成金の上限額:接種日が属する年度に荒川区が区内の医療機関と契約している額(ワクチンごとに単価が決まっています。)実績報告書は交付決定通知書と同じ年度内(3月31日)まで
東京都板橋区定期予防接種として接種したワクチンで、医師が必要と認めるものの再接種(ただし、ロタウィルスは除く)以下の1と2のいずれか少ない方の金額 実際に支払った接種費用/板橋区が区内医療機関と契約している接種単価最後に接種したワクチンの接種日から1年以内
東京都練馬区BCG・B型肝炎・ヒブ(Hib)・小児用肺炎球菌・5種混合(15歳未満)・4種混合(15歳未満)・3種混合・不活化ポリオ・麻しん風しん混合(MR)・麻しん・風しん・水痘・日本脳炎・2種混合(DT)・ヒトパピローマウイルス(HPV)感染症助成額は、以下の1.と2.のうち少ない方の金額です。実際に支払った接種費用/練馬区が予防接種協力医療機関と契約している金額骨髄移植等を行った後に再度予防接種を受けた日から起算して3年以内
東京都足立区定期接種として接種した予防接種かつ再接種日時点で法定接種に定められているもの全額または一部(上限金額あり)実際に医療機関で支払った金額と区が委託する医療機関と契約している金額のいずれか低い方再接種を行った日から3年
東京都葛飾区既に接種済みの定期の予防接種実際に支払った金額と区が区内医療機関と契約しているワクチン単価のいずれか少ない方の金額。—
東京都江戸川区予防接種法第二条第二項に定めるA類疾病に係る定期接種(例:小児用肺炎球菌、B型肝炎、5種混合、MR、日本脳炎等)。ロタウイルス及びRSウイルス感染症予防接種は対象外下記のうち金額が少ない方 実際に支払った金額/江戸川区が区内指定医療機関と契約する契約単価接種日から3年以内(償還払いの申請)

よくある質問

住んでいる自治体がこの一覧にありません。

この一覧は政令指定都市・東京23区が対象です。それ以外の市区町村にも制度がある場合があります。自治体のサイトで制度の名前を検索するか、がん相談支援センターに聞きましょう。

制度を知る前に払った費用は、さかのぼって申請できますか?

自治体により異なります。申請期限や、事前の申請が必要かどうかを、まず窓口に確かめましょう。