石川県金沢市は、病気の治療で予防接種の効果が失われた子どもの再接種費用を助成しています。対象は下の表のとおりです。助成額は下の表と公式ページの記載のとおりです。
申請期限は予防接種をした日から1年後の日の属する月末まで。申請の前に、下の公式ページで最新の内容を確かめましょう。
| 制度の名称 | 小児がん等の治療を受けたお子さまへのワクチン再接種の費用の助成(特別の理由による任意予防接種助成) |
|---|---|
| 対象 | 予防接種法に規定するA類疾病の定期予防接種で、医師が必要と認めた予防接種(五種混合もしくは四種混合は15歳未満、結核は4歳未満、Hib感染症は10歳未満、肺炎球菌感染症は6歳未満)・文書料(主治医記載の理由書) |
| 助成額 | 再接種費用:接種した日の属する年度に金沢市が医師会と契約している単価を上限としています。文書料:上限4,400円まで |
| 対象者 | 予防接種を受ける日に金沢市内に住所がある20歳未満で、小児がん治療等により既に受けた定期予防接種の免疫の効果が期待できないと医師から判断された人 |
| 申請期限 | 予防接種をした日から1年後の日の属する月末まで |
| 窓口 | 健康政策課 076-220-2701 |
| 公式ページ | 小児がん等の治療を受けたお子さまへのワクチン再接種の費用の助成(特別の理由による任意予防接種助成)(www4.city.kanazawa.lg.jp) |
| 確認日 | 2026年10月27日(公式ページの記載を機械で照合) |
公式ページの記載(原文)
- 「予防接種を受ける日において金沢市内に住所を有する20歳未満の方」
- 「再接種費用:接種した日の属する年度に金沢市が医師会と契約している単価を上限としています。」
- 「文書料:上限4,400円まで」
- 「助成を希望される方は、次の申請方法に従い、必ず再接種前に余裕を持って健康政策課にご連絡ください。」
- 「予防接種をした日から1年後の日の属する月末まで」
申請の前に
制度の内容は年度ごとに変わることがあります。ほかの自治体の制度や共通の注意点は予防接種の再接種費用の助成の一覧にまとめています。