三重県四日市市は、病気の治療で予防接種の効果が失われた子どもの再接種費用を助成しています。対象は下の表のとおりです。助成額は予防接種に要した費用と各年度の予防接種の委託料(単価)のいずれか低い額です。
申請期限は交付申請は任意予防接種を受ける前まで。実績報告・請求は予防接種を受けた日以降の最初の3月31日まで。申請の前に、下の公式ページで最新の内容を確かめましょう。
| 制度の名称 | 四日市市特別の理由による任意予防接種費用補助金 |
|---|---|
| 対象 | 予防接種法第2条第2項に規定するA類疾病にかかる予防接種(18歳に達する日以降の最初の3月31日までの間に受けるもの) |
| 助成額 | 予防接種に要した費用と各年度の予防接種の委託料(単価)のいずれか低い額 |
| 対象者 | 四日市市に住民登録を有し、骨髄移植手術その他の理由により接種済みの定期予防接種の予防効果が期待できないと医師に判断され、接種日に市内に住所を有し、接種回数・間隔が予防接種実施規則の規定によるもの(18歳に達する日以降の最初の3月31日まで) |
| 申請期限 | 交付申請は任意予防接種を受ける前まで。実績報告・請求は予防接種を受けた日以降の最初の3月31日まで |
| 窓口 | こども未来部 こども家庭センター 母子保健第1係・第2係 059-354-8187 |
| 公式ページ | 四日市市特別の理由による任意予防接種費用補助金(www.city.yokkaichi.lg.jp) |
| 確認日 | 2026年11月8日(公式ページの記載を機械で照合) |
公式ページの記載(原文)
- 「予防接種に要した費用と各年度の予防接種の委託料(単価)のいずれか低い額」
- 「<申請期限> 任意予防接種を受ける前まで」
- 「<申請期限> 予防接種を受けた日以降の最初の3月31日までの間」
- 「(3)平成29年4月1日以後、18歳に達する日以降の最初の3月31日までの間に受ける予防接種であること。」