熊本県熊本市は、病気の治療で予防接種の効果が失われた子どもの再接種費用を助成しています。対象は予防接種法第2条第2項に規定するA類疾病(BCG・ロタウイルスは除く)です。
助成額は本市が医療機関と契約している接種単価の金額を上限とし、申請者が対象予防接種の費用として医療機関に支払った金額です。申請の前に、下の公式ページで最新の内容を確かめましょう。
| 制度の名称 | 造血細胞移植等による任意予防接種費用の助成 |
|---|---|
| 対象 | 予防接種法第2条第2項に規定するA類疾病(BCG・ロタウイルスは除く) |
| 助成額 | 本市が医療機関と契約している接種単価の金額を上限とし、申請者が対象予防接種の費用として医療機関に支払った金額 |
| 対象者 | 再接種日に熊本市に住所がある20歳未満の方で、骨髄移植等の医療行為により過去の定期予防接種の予防効果が期待できず、再接種の必要があると医師に認められた方(長期療養の特例がある接種は規定の年齢まで:小児用肺炎球菌6歳未満、ヒブ10歳未満、五種混合・四種混合15歳未満) |
| 窓口 | 熊本市 感染症予防課 096-364-3189 |
| 公式ページ | 造血細胞移植等による任意予防接種費用の助成(www.city.kumamoto.jp) |
| 確認日 | 2026年10月26日(公式ページの記載を機械で照合) |
公式ページの記載(原文)
- 「(1)予防接種の再接種日において熊本市の住所を有する20歳未満の方」
- 「(2)予防接種法第2条第2項に規定するA類疾病であること」
- 「本市が医療機関と契約している接種単価の金額を上限とし、申請者が対象予防接種の費用として医療機関に支払った金額」
- 「熊本市による認定後、接種費用を一旦お支払いいただき、後日償還払いにより助成します。」
- 「再接種を行う前に事前の申請手続き等が必要ですので、対象者の方は、感染症予防課までご連絡をお願いします。」
申請の前に
制度の内容は年度ごとに変わることがあります。ほかの自治体の制度や共通の注意点は予防接種の再接種費用の助成の一覧にまとめています。