標準報酬月額と、休む日数を入れてください。傷病手当金の1日あたりの額、30日あたりの目安、待期の3日を除いた総額、通算1年6か月のうち残る日数の目安を計算します。

結果は目安で、正確な額は加入先が決めます。

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このツールの計算のしかた

1日あたりの額は、支給開始日より前の継続した12か月の標準報酬月額を平均し、30で割って3分の2を掛けた額です。

端数は法律で決まっています。30で割った額は10円単位に四捨五入し、3分の2を掛けた額は1円単位に四捨五入します。

計算例を見てみましょう。12か月とも標準報酬月額30万円なら、30万円÷30=10,000円、×2/3で1日6,667円です。

16万円が6か月、18万円が6か月なら平均は17万円になります。17万円÷30=5,666.6…円を5,670円にし、×2/3で1日3,780円になります。

休み始めから続けて3日間は「待期」で、傷病手当金は出ません。4日目からが支給の対象です。待期には土日祝や有給休暇の日も入ります。

たとえば標準報酬月額30万円の人が60日続けて休むと、支給の対象は57日です。6,667円×57日=380,019円になります。

2回目以降を選ぶと、待期は数えません。厚生労働省のQ&Aの例では、待期は最初の1回だけで、同じ病気でまた休んだ日は初日から支給の日数に数えています。

給与が出る日の差額

休んだ日に給与が出るときは、その日の傷病手当金は出ません。ただ、給与が傷病手当金の1日あたりの額より少なければ、差額が出ます。

1日6,667円の人に1日3,000円の給与が出た日は、差額の3,667円が支給される計算です。ツールは、給与が出る日を待期明けの最初の日から続く日として計算します。

給与が出る日が途中にはさまる場合でも、日数が同じなら総額は変わりません。変わるのは支給開始日の目安だけです。

加入して12か月たっていない場合

今の健康保険に入って12か月に満たない人は、2つの額を比べて低いほうを使います。入っている月の標準報酬月額の平均と、協会けんぽの全被保険者の平均です。

全被保険者の平均は、支給開始日が2025年4月1日以降なら32万円、それより前なら30万円です。どちらも30で割って10円単位にしてから比べます。

入社6か月で標準報酬月額36万円の人なら、32万円のほうを使います。32万円÷30=10,670円、×2/3で1日7,113円です。平均がちょうど32万円の人も同じ7,113円になります。

健康保険組合の場合、比べる額は組合に確かめましょう。ツールは入っている月の平均だけで計算し、その旨を結果に表示します。

通算1年6か月の残り

支給期間は、支給を始めた日から通算して1年6か月です。1年6か月は暦で数え、日数に直します。2022年3月4日に支給が始まった人なら549日です。

ツールは、支給開始日から1年6か月後の前の日までを数えて期間の日数を出します。そこから、これまでに支給された日数と今回の日数を引いたものが残りの目安です。

給与との調整で1円も出なかった日は、期間の日数を減らしません。差額だけ出た日は減ります。期間の日数を超えた分は、ツールでは支給なしとして計算します。

共済組合の場合

公務員などが入る共済組合は、30でなく22で割ります。12か月とも標準報酬の月額30万円なら、30万円÷22=13,636.3…円を13,640円にし、×2/3で1日9,093円です。

共済組合は、どの日が支給の日数に数えられるかを組合に確かめる必要があります。ツールは1日あたりの額だけを出し、月の受取額や総額は出しません。

加入12か月未満の人が比べる全組合員の平均額も、ツールには入れていません。

このツールで計算していないこと

  • 受けられるかどうか:仕事に就けない状態かは、医師の意見をもとに加入先が判断します。ツールは受給できることを前提に額を出すだけです。
  • 年金との調整:同じ病気の障害厚生年金や、退職後に受ける老齢年金があると、傷病手当金は出ないか差額だけになります。ツールは調整しません。
  • 健康保険組合・共済組合の上乗せ:組合によっては付加給付があり、実際の額はツールより多くなります。額は組合に確かめましょう。
  • 退職後の継続給付:退職した後も受けられるかの要件は判定しません。退職を考えている人は会社を辞める前に確かめることを読んでおきましょう。
  • 再発・転移が同じ病気に当たるか:一律の基準は一次資料で確かめられませんでした。2回目以降を選ぶときは、加入先に確かめてからにしましょう。
  • 時効:休んだ日ごとに、その翌日から2年で請求できなくなります。古い日の分を入れても、ツールは時効を当てはめません。

国民健康保険には、原則として傷病手当金がありません。自営業やフリーランスの人は、入っている国保に確かめましょう。

制度の全体は傷病手当金(がんの場合)にまとめています。

よくある質問

標準報酬月額はどこで分かりますか?

勤務先の人事・総務に「健康保険の標準報酬月額はいくらですか」と聞くのが確実です。標準報酬月額は保険料を決めるための等級の額で、給与明細の支給額とは一致しません。

昇給などで途中から変わった人は、変わった月を聞いて月ごとに入れましょう。

30日あたりの目安は、ひと月に受け取れる額ですか?

1日あたりの額を30倍しただけの目安です。実際は、申請した期間の日数分が支給されます。31日の月を丸ごと休めば31日分、2月なら28日か29日分です。

申請は1か月ごと、給与の締め日ごとにするよう協会けんぽは勧めています。

抗がん剤の通院で、休む日と出勤する日が混ざります。どう入れればいいですか?

ツールは続けて休む期間を1つずつ計算します。出勤した日をはさむときは、休む期間ごとに分けて入れましょう。2つ目からは「2回目以降」を選び、支給された日数を足していきます。

待期の3日は続けて休むことが条件です。2日休んで3日目に出勤すると、待期は成り立ちません。

計算結果どおりの額が振り込まれますか?

ツールは公表されている式どおりに計算していますが、支給額を決めるのは加入先です。給与の扱いや年金との調整で変わることがあります。目安として使い、正確な額は加入先に確かめましょう。

関連する解説

傷病手当金の要件と申請書の書き方は傷病手当金(がんの場合)、退職前に確かめることは会社を辞める前に、公務員の病気休暇・休職と共済組合の給付は公務員ががんになったらにまとめています。