区分支給限度基準額は、自宅で暮らしながら使う介護保険のサービス(訪問介護、通所介護、福祉用具の貸与など)について、1か月に介護保険から支給される上限です。
要介護度ごとに「単位」で決まっていて、要介護2なら19,705単位、1単位10円で計算すると197,050円分です。
区分ごとの上限
| 区分 | 1か月の上限(単位) | 1単位10円で計算した目安 | 1割負担の目安 |
|---|---|---|---|
| 要支援1 | 5,032単位 | 50,320円 | 5,032円 |
| 要支援2 | 10,531単位 | 105,310円 | 10,531円 |
| 要介護1 | 16,765単位 | 167,650円 | 16,765円 |
| 要介護2 | 19,705単位 | 197,050円 | 19,705円 |
| 要介護3 | 27,048単位 | 270,480円 | 27,048円 |
| 要介護4 | 30,938単位 | 309,380円 | 30,938円 |
| 要介護5 | 36,217単位 | 362,170円 | 36,217円 |
1単位の単価は地域とサービスの種類で違い、10円が基本です。このページの円の額は、すべて1単位10円で計算した目安です。
上限を超えたときの計算例
要介護2の人が、ある月に220,000円分(1単位10円の換算)のサービスを使ったとします。
上限の197,050円までは1割で19,705円。上限を超えた22,950円は全額を自分で払います。合計は42,655円で、すべてが上限内だった場合の2倍を超えます。
40〜64歳の人(第2号被保険者)は、所得にかかわらず1割負担です。65歳以上で一定以上の所得がある人は2割か3割になります(介護保険法第49条の2)。
がんの治療で関わる場面
がんでは、ひと月のうちに体の状態が大きく変わることがあります。認定を受けたときより介護の手間が増え、サービスを増やしたら上限を超えた、ということが起こりえます。
この場合は、有効期間の途中でも区分変更の申請が可能です。厚生労働省は、がん等の人の区分変更を速やかに行うよう市区町村に求めています(令和6年5月31日の事務連絡)。区分が上がれば上限も上がります。
末期の悪性腫瘍で主治医が訪問看護を指示した場合、その訪問看護は介護保険ではなく医療保険で受けることになります。在宅で使うサービスの組み立て方は、在宅療養の記事で確かめておきましょう。
注意すること
「単位」と「円」を取り違えないようにしましょう。要介護1の上限16,765単位は、自己負担が16,765円という意味ではありません。
1単位10円で167,650円分のサービスが使え、1割負担ならその自己負担がおよそ16,765円になる、という関係です。
この上限は、告示の名前のとおり居宅(在宅)のサービスについての決まりです。
上限の範囲内で何をどれだけ使うかはケアプランで決まります。ケアマネジャーに「月の自己負担をいくらまでに抑えたいか」を伝えると、上限を超えない組み方を一緒に考えてもらいましょう。
上限内の1割負担が重いときは、高額介護サービス費で払い戻しを受けられることがあります。
市区町村民税の課税世帯なら、世帯の月の上限は所得に応じて44,400円・93,000円・140,100円のいずれかです。
上限を超えて全額を払った分まで払い戻しの対象になるかは、厚生労働省の案内に明記がありません。超えそうな月は、使う前に市区町村に確かめましょう。申請の流れは介護保険の記事にまとめています。