待期は、健康保険の傷病手当金を受け取る前に必要な「連続して仕事を休んだ3日間」のことです。傷病手当金は4日目の分から出ます。最初の3日分は出ません。

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待期が成立する条件

協会けんぽは、傷病手当金の要件の1つを「連続する3日間を含み4日以上仕事に就けなかったこと」としています。数え方の決まりは次の3つです。

決まり中身
連続していること3日続けて休む。2日休んで3日目に出勤すると待期は成立しない
休みの種類は問わない有給休暇の日、土日祝日などの公休日も3日に数える
給与の有無は関係ない待期の3日間に給与が出ていても成立する

たとえば、月曜日から休み始めた場合、月・火・水の3日で待期が終わり、4日目の木曜日の分から傷病手当金の対象になります。

金曜日から休み始めた場合はどうでしょう。金・土・日の3日で待期が成立し、月曜日から支給の対象です。土日を含めて数えるので、平日に3日休む必要はありません。

がんの治療で関わる場面

手術のための入院なら、入院した日から3日で待期は済むことがほとんどです。迷いやすいのは、通院で抗がん剤の治療を受けながら働く場合です。

点滴の日とその翌日だけ休み、3日目に出勤する。この休み方を何度くり返しても、2日ずつの休みでは待期は成立しません。体調を崩して3日続けて休んだ時点で、初めて待期が完成します。

休み方ごとに並べると、違いがはっきりします。

休み方(1週目)待期支給の対象になる日
月・火を休み、水に出勤、木・金を休む成立しない(連続は最大2日)なし
月・火を休み、水は有給休暇、木を休む月・火・水で成立木曜日から
金を休み、土日は公休、月も休む金・土・日で成立月曜日から
月〜金を休む月・火・水で成立木曜日から

2つ目の例のように、有給休暇の日を挟んでも連続は切れません。ただし有給休暇で給与が出た日は、その日の傷病手当金が調整されます。

待期は、同じ病気について最初の1回だけ必要です。厚生労働省のQ&Aの例では、一度支給が始まったあとは、同じ傷病で再び休んだ期間は初日から支給の日数に数えられています。

傷病手当金を受けられる期間は、支給を始めた日から通算して1年6か月です。数え始めは支給が始まった日なので、その前の待期の3日間は含まれません。

注意すること

  • 待期の3日間は、自宅で療養していた日でも数えます。労務不能の証明は、申請書の医師が記入する欄で受けます
  • 退職後も傷病手当金を受け取るには、退職日までに待期が終わっている必要があります。退職の直前に休み始める人は、日付を数えておきましょう
  • 仕事中や通勤途中の病気・けがは労災の対象で、傷病手当金の待期とは別の制度になります
  • 公務員の共済組合、健康保険組合にも待期の考え方があります。細かい扱いは加入先に確かめましょう

自営業やフリーランスの人が入る国民健康保険には、原則として傷病手当金がありません。待期を数える場面そのものがないので、収入が途絶えたときの備えは別に考えておきましょう。

支給額の計算式、休んだ日と出勤した日がまじる月の申請の仕方は、傷病手当金(がんの場合)で説明しています。通院の費用全体は退院後・通院中のがん治療費をご覧ください。