埼玉県さいたま市には、40歳未満のがん患者が自宅で療養するときの費用を助成する制度があります。対象のサービスは下の表のとおりです。助成額は下の表と公式ページの記載のとおりです。

申請期限は4月から翌年3月までのサービス利用料は同年度内(3月中)に請求。申請の前に、下の公式ページで最新の内容を確かめましょう。

このページの内容
制度の名称さいたま市若年がん患者ターミナルケア在宅療養生活支援事業
対象のサービス訪問介護(身体介護、生活援助、通院等乗降介助)・訪問入浴介護・福祉用具の貸与・福祉用具の購入・意見書作成料
助成額対象サービス利用料、購入費の10分の9。上限は訪問介護・訪問入浴介護・福祉用具貸与の合計1月あたり72,000円、福祉用具購入1人あたり90,000円。意見書作成料 上限4,000円
対象者さいたま市内に在住し住民基本台帳に記録されている20歳以上40歳未満(小児慢性特定疾病医療給付制度の対象でない18歳以上を含む)のがん患者(医師が回復の見込みがない状態に至ったと判断した方)で、在宅療養生活への支援及び介護が必要な方。他の制度で同等の補助・給付を受けられない方
申請期限4月から翌年3月までのサービス利用料は同年度内(3月中)に請求
窓口保健衛生総務課 048-829-1294
公式ページさいたま市若年がん患者ターミナルケア在宅療養生活支援事業(www.city.saitama.lg.jp)
確認日2026年10月26日(公式ページの記載を機械で照合)

公式ページの記載(原文)

  • 「さいたま市では、20歳(※)以上40歳未満の末期がん患者の方が住み慣れた自宅で安心して自分らしい生活が過ごせるよう、在宅サービス利用料の一部を補助します。」
  • 「1.訪問介護、訪問入浴介護、福祉用具貸与の合計 1月あたり72,000円」
  • 「※必ず、事業者によるサービス等を利用する前に、本事業の利用申請をしてください。」
  • 「※4月から翌年3月までのサービス利用料は同年度内(3月中)に請求してください。」

埼玉県の制度

埼玉県にも制度があります。埼玉県の制度を見る

申請の前に

制度の内容は年度ごとに変わることがあります。ほかの自治体の制度や共通の注意点は若い世代のがんの在宅療養支援の一覧にまとめています。