兵庫県明石市には、40歳未満のがん患者が自宅で療養するときの費用を助成する制度があります。対象は訪問介護(ホームヘルプサービス。訪問入浴を含む)・福祉用具貸与です。
助成額は下の表と公式ページの記載のとおりです。申請期限はサービスを利用した月の属する年度内に請求(3月の利用分は翌年度の4月10日まで)。申請の前に、下の公式ページで最新の内容を確かめましょう。
| 制度の名称 | 若年者在宅ターミナルケア支援事業 |
|---|---|
| 対象のサービス | 訪問介護(ホームヘルプサービス。訪問入浴を含む)・福祉用具貸与 |
| 助成額 | 対象サービスの利用料(1ヶ月上限6万円。ただし訪問介護は週3回まで)の9割相当額を助成。生活保護受給者は上限内の全額を助成 |
| 対象者 | 40歳未満の明石市民で、医師に回復の見込みがない状態に至った(がん末期)と判断され、在宅生活への支援及び介護が必要な方(またはその方を介護している家族等)。障害福祉サービス等の利用状況により対象にならないことがある |
| 申請期限 | サービスを利用した月の属する年度内に請求(3月の利用分は翌年度の4月10日まで) |
| 窓口 | 福祉局 あかし保健所 健康推進課 078-918-5657 |
| 公式ページ | 若年者在宅ターミナルケア支援事業(www.city.akashi.lg.jp) |
| 確認日 | 2026年10月27日(公式ページの記載を機械で照合) |
公式ページの記載(原文)
- 「40歳未満の明石市民」
- 「対象サービスの利用料(1ヶ月上限6万円。ただし訪問介護は週3回まで。)の9割相当額を助成します。」
- 「事前に交付申請し、交付決定通知に記載する利用開始日以降のサービスが対象となります。」
- 「※年度単位(4月~3月)の事業になりますので、サービスを利用した月の属する年度内に必ず請求してください。」
兵庫県の制度
兵庫県にも制度があります。兵庫県の制度を見る
兵庫県内のほかの自治体
申請の前に
制度の内容は年度ごとに変わることがあります。ほかの自治体の制度や共通の注意点は若い世代のがんの在宅療養支援の一覧にまとめています。