北海道旭川市は、病気の治療で予防接種の効果が失われた子どもの再接種費用を助成しています。対象は下の表のとおりです。助成額は補助対象者(接種対象者の保護者等)が、接種費用として実際に負担した額。
(ただし、上限額があります。)です。申請期限は当該年度内に接種した予防接種費用分を当該年度末日までに申請。申請の前に、下の公式ページで最新の内容を確かめましょう。
このページの内容
| 制度の名称 | 旭川市特別の理由による任意の予防接種費用補助金 |
|---|---|
| 対象 | 予防接種法第2条第2項に規定するA類疾病に係る予防接種(ヒブは10歳、小児の肺炎球菌は6歳、ジフテリア・百日せき・急性灰白髄炎・破傷風は15歳(五種混合ワクチンを使用する場合に限る)、結核は4歳までに行うもの) |
| 助成額 | 補助対象者(接種対象者の保護者等)が、接種費用として実際に負担した額。(ただし、上限額があります。) |
| 対象者 | 造血幹細胞移植等により既に接種している予防接種の効果が期待できなくなったと医師に判断され、再接種を行う日に旭川市に住民登録がある20歳未満(20歳の誕生日の前日まで)の者。既接種の回数・間隔が予防接種実施規則から逸脱していないこと |
| 申請期限 | 当該年度内に接種した予防接種費用分を当該年度末日までに申請 |
| 窓口 | 健幸保健部保健所 保健予防課保健予防係 0166-25-6237 |
| 公式ページ | 旭川市特別の理由による任意の予防接種費用補助金(www.city.asahikawa.hokkaido.jp) |
| 確認日 | 2026年10月27日(公式ページの記載を機械で照合) |
公式ページの記載(原文)
- 「補助対象者(接種対象者の保護者等)が、接種費用として実際に負担した額。(ただし、上限額があります。)」
- 「再接種を行う日において、本市に住民登録がある20歳未満(20歳の誕生日の前日まで。)の者であること」
- 「補助対象者は、再接種を受ける前に、次の書類の提出が必要です。」
- 「その後、当該年度内に接種した予防接種費用分を、当該年度末日までに必要書類とともに申請していただき、申請内容精査後、補助金の交付を決定した際は、交付決定通知書によりお知らせします。」
北海道内のほかの自治体
申請の前に
制度の内容は年度ごとに変わることがあります。ほかの自治体の制度や共通の注意点は予防接種の再接種費用の助成の一覧にまとめています。