埼玉県さいたま市は、病気の治療で予防接種の効果が失われた子どもの再接種費用を助成しています。対象は下の表のとおりです。
助成額は下の表と公式ページの記載のとおりです。申請の前に、下の公式ページで最新の内容を確かめましょう。
| 制度の名称 | 骨髄移植等により既に受けた予防接種の免疫が喪失した方への再接種費用の助成 |
|---|---|
| 対象 | 予防接種法第2条第2項で定められたA類疾病にかかる予防接種で、令和3年4月1日以降に接種したもの(ロタウイルス感染症、BCGは除く) |
| 助成額 | 別に定める額を上限として、予防接種の費用として医療機関に支払った金額を助成します。(上限額は認定後に個別で通知) |
| 対象者 | 再接種を受ける日においてさいたま市内に住民登録があり、骨髄移植等により移植前の定期予防接種の予防効果が低下または消失したため再接種が必要であると医師が認めた、再接種を受ける日において20歳未満の方(4種混合・5種混合15歳未満、ヒブ10歳未満、小児用肺炎球菌6歳未満) |
| 窓口 | 保健衛生局/保健所/感染症対策課 予防接種推進係 048-840-2211 |
| 公式ページ | 骨髄移植等により既に受けた予防接種の免疫が喪失した方への再接種費用の助成(www.city.saitama.lg.jp) |
| 確認日 | 2026年10月26日(公式ページの記載を機械で照合) |
公式ページの記載(原文)
- 「再接種を受ける日において、20歳未満の方(※)」
- 「別に定める額を上限として、予防接種の費用として医療機関に支払った金額を助成します。」
- 「※上限額については、認定後に個別で通知いたします。」
- 「再接種実施前に必要な手続きがありますので、必ず事前にご連絡ください。」
申請の前に
制度の内容は年度ごとに変わることがあります。ほかの自治体の制度や共通の注意点は予防接種の再接種費用の助成の一覧にまとめています。