神奈川県川崎市は、病気の治療で予防接種の効果が失われた子どもの再接種費用を助成しています。対象は下の表のとおりです。助成額は費用助成の範囲は、前条の規定により再接種を行った予防接種に要した費用とする。
です。申請期限は予防接種の再接種を受けた日(複数の場合は最終の接種日)から1年以内。申請の前に、下の公式ページで最新の内容を確かめましょう。
このページの内容
| 制度の名称 | 川崎市特別の理由による予防接種の再接種費用助成 |
|---|---|
| 対象 | 法第2条第2項に規定するA類疾病に係る予防接種のうち医師が再接種の必要があると判断した予防接種(実施規則に規定する回数まで) |
| 助成額 | 費用助成の範囲は、前条の規定により再接種を行った予防接種に要した費用とする。 |
| 対象者 | 骨髄移植等による治療その他の理由により接種済みの定期予防接種の効果が期待できないと医師に判断され、再接種が行われる日に川崎市に住民登録を有し、定期予防接種を受けた者。再接種は20歳に達する日又は決定の日付から1年を経過した日のいずれか遅い日までに行うもの |
| 申請期限 | 予防接種の再接種を受けた日(複数の場合は最終の接種日)から1年以内 |
| 公式ページ | 川崎市特別の理由による予防接種の再接種費用助成(www.city.kawasaki.jp) |
| 確認日 | 2026年10月26日(公式ページの記載を機械で照合) |
公式ページの記載(原文)
- 「費用助成の範囲は、前条の規定により再接種を行った予防接種に要した費用とする。」
- 「(4)20歳に達する日又は第7条における決定の日付から1年を経過した日のうちいずれか遅い日までの間に再接種が行われるものであること。」
- 「助成の対象者が接種を受けようとするときは、再接種を受ける前に次の各号に掲げる書類を提出しなければならない。」
- 「接種を受けた日(複数の予防接種を受けるときは、最終の接種日)から1年以内に」
神奈川県内のほかの自治体
申請の前に
制度の内容は年度ごとに変わることがあります。ほかの自治体の制度や共通の注意点は予防接種の再接種費用の助成の一覧にまとめています。