兵庫県尼崎市は、病気の治療で予防接種の効果が失われた子どもの再接種費用を助成しています。対象は下の表のとおりです。助成額は再接種費用として医療機関に支払った額(抗体検査や理由書等の文書料は含まない)。
ただし、本市の定める基準額を上限です。申請期限は予防接種の再接種を受けた日の属する年度の末日まで(必着)。申請の前に、下の公式ページで最新の内容を確かめましょう。
このページの内容
| 制度の名称 | 骨髄移植等後の予防接種の再接種に対する費用助成 |
|---|---|
| 対象 | 予防接種法第2条第2項で定められたA類疾病のうち結核を除いた疾病の予防接種(Hib感染症、小児の肺炎球菌感染症、B型肝炎、ジフテリア、百日せき、破傷風、ポリオ、麻しん、風しん、水痘、日本脳炎、ヒトパピローマウイルス感染症) |
| 助成額 | 再接種費用として医療機関に支払った額(抗体検査や理由書等の文書料は含まない)。ただし、本市の定める基準額を上限 |
| 対象者 | 予防接種を受ける日において本市の住民基本台帳に登録されている20歳未満の方で、骨髄移植、末梢血幹細胞移植又はさい帯血移植の前に受けた定期予防接種の免疫が低下又は消失したため再接種が必要であると医師が認めた方 |
| 申請期限 | 予防接種の再接種を受けた日の属する年度の末日まで(必着) |
| 窓口 | 保健局 保健部 感染症対策担当(尼崎市保健所感染症対策担当) 06-4869-3062 |
| 公式ページ | 骨髄移植等後の予防接種の再接種に対する費用助成(www.city.amagasaki.hyogo.jp) |
| 確認日 | 2026年10月27日(公式ページの記載を機械で照合) |
公式ページの記載(原文)
- 「2 費用助成の対象となる予防接種を受ける日において20歳未満の方」
- 「再接種費用として医療機関に支払った額(注)とします。」
- 「再接種を受ける前に助成対象の認定申請を行い、再接種後に助成金の交付申請を行う必要があります。」
- 「3 助成金の交付申請(予防接種の再接種を受けた日の属する年度の末日まで(必着)に申請が必要です。)」
兵庫県内のほかの自治体
申請の前に
制度の内容は年度ごとに変わることがあります。ほかの自治体の制度や共通の注意点は予防接種の再接種費用の助成の一覧にまとめています。