年間上限は、高額療養費の制度に2026年8月から加わった、12か月単位の上限です。8月から翌年7月までに払った自己負担の合計が上限に達したら、その先の負担は保険者から戻ります。
年収約370〜770万円の人(区分ウ)なら53万円です。
これまでの高額療養費は、ひと月ごとの上限だけでした。月の上限に少し届かない月が続くと、1年の負担がかさんでも何も戻りませんでした。年間上限は、こうした負担にも上限をかける仕組みです。
区分ごとの年間上限
| 区分(70歳未満) | 年間上限 | 12で割った月あたり |
|---|---|---|
| ア | 168万円 | 140,000円 |
| イ | 111万円 | 92,500円 |
| ウ | 53万円 | 約44,200円 |
| エ | 53万円 | 約44,200円 |
| オ | 29万円 | 約24,200円 |
月あたりにすると、どの区分も多数回該当の額をわずかに下回る水準です。区分エのうち、標準報酬月額15万円以下と確認できた人は41万円になります。41万円を超えた分の払い戻しは、2027年8月以降です。
計算例:月の上限に届かない月が続く場合
区分エの人が、1つの病院で毎月5万円の自己負担を払うとします。月の上限61,500円に届かないので、月ごとの高額療養費は出ません。多数回該当の回数にも数えられません。
8月から10か月で合計50万円。11か月目に55万円となり、53万円を超えます。12か月払い続けると合計60万円で、年間上限との差の7万円が戻る計算です。
区分ウでも同じことが起こります。1つの病院で3割の負担が毎月7万円なら、月の上限85,800円には届きません。7か月で49万円、8か月目に56万円となり、ここで53万円を超えます。
12か月続けば合計84万円です。年間上限との差の31万円が戻ります。月ごとの上限だけだった2026年7月までなら、戻る額は0円でした。
がんの治療で関わる場面
通院の治療が1年以上続く人ほど、関わりが深くなります。毎月の会計が数万円で、月の上限にはわずかに届かない人もいます。この形が続く人は、これまで払い戻しの対象になりませんでした。
注意したいのは、区切りが8月であることです。3月に治療が始まった人は、3〜7月の5か月と、8月からの12か月が別の期間になります。8月になると、合計はゼロから数え直しです。
注意すること
- 申請の時期:協会けんぽは2027年8月から申請を受け付けます(最初の対象は2026年8月〜2027年7月)。健康保険組合・共済組合・国民健康保険の方法は、加入先に確かめましょう
- 足せる負担:70歳未満は、1つの医療機関(入院と外来、医科と歯科は別)で月21,000円以上の負担だけが合計に入ります。月2万円の通院だけでは、年間上限の計算にも入りません
- 途中で加入先が変わったとき、前後の期間を合わせて数えるかどうかは、協会けんぽと厚生労働省の公開資料からは読み取れません。転職や退職の予定があれば、加入先に聞いておきましょう
- 領収書は12か月分まとめて保管しておくと、申請のときに金額を確かめやすくなります
月の上限・多数回該当と合わせた1年の負担は、高額療養費の計算ツールで出せます。