多数回該当は、高額療養費を受けた月が直近12か月に3か月以上あると、4か月目から月の上限額が下がる仕組みです。70歳未満で年収約370〜770万円の人(区分ウ)なら、上限は44,400円になります。

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2026年8月の改正で月の上限額は上がりましたが、多数回該当の額は据え置かれました。

どれだけ下がるか

区分(70歳未満)通常の月の上限多数回該当
ア270,300円+1%140,100円
イ179,100円+1%93,000円
ウ85,800円+1%44,400円
エ61,500円44,400円
オ36,900円24,600円

計算例:区分ウで、総医療費60万円の月が続く場合。1〜3か月目の上限は85,800円+(600,000円−286,000円)×1%=88,940円です。

4か月目からは44,400円。ひと月あたり44,540円軽くなり、半年続けば4〜6か月目の3か月だけで133,620円の差です。

定額の区分エでは、61,500円が44,400円になります。差は月17,100円です。

回数の数え方

  • 数えるのは、その月を含めた直近12か月です。連続していなくても、12か月の中に3か月あれば4回目から下がります
  • 限度額適用認定証やマイナ保険証で、窓口の支払いが最初から上限までになった月も1回に数えます
  • 上限に届かず、高額療養費が出なかった月は数えません
  • 70〜74歳の人が、外来だけの個人の上限で高額療養費を受けた回数は数えません

たとえば1月・2月・5月に上限に届いた人は、9月にまた届けば多数回該当です。12か月の中に3回あるからです。

がんの治療で関わる場面

手術のあとに通院の治療が続く、再発して治療を再開する。こうした場面で、4回目からの負担が軽くなります。

一方で、回数は同じ保険・同じ被保険者で数えます。転職して健康保険組合から協会けんぽに移った、退職して家族の扶養に入った。こうした変化があると、それまでの回数は通算されません。

治療中の退職や転職を考えるときは、移った先で1回目から数え直しになることを、家計の見通しに入れておきましょう。

年間上限との関係

多数回該当で下がったあとも、合計が年間上限を超えれば、その分は戻ります。

計算例:区分ウで、8月から翌年7月まで総医療費60万円の月が12か月続いた場合。3か月×88,940円+9か月×44,400円=666,420円です。

年間上限の53万円を超えた136,420円が、あとから戻る計算になります。

協会けんぽでは、年間上限の分の申請は2027年8月から受け付ける予定です。

注意すること

  • 2026年8月からは年間上限もあります。多数回該当は直近12か月、年間上限は8月から翌年7月までで、区切り方が違います
  • 2027年8月からは、年収約200万円以下の区分で多数回該当が34,500円に下がる予定です
  • 協会けんぽは、多数回該当を「同一被保険者で適用」と説明しています。家族の受診や世帯合算の月がどう数えられるかは、加入先に確かめましょう

多数回該当と年間上限を合わせた1年間の負担は、高額療養費の計算ツールで出せます。