生活福祉資金は、低所得の世帯、障害者のいる世帯、65歳以上の人がいる世帯に、公的にお金を貸す制度です。

実施しているのは都道府県の社会福祉協議会で、申し込みは住んでいる市区町村の社会福祉協議会で受け付けます。一番小さい緊急小口資金は10万円以内で、利子はかかりません。

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主な資金の種類

資金何に使うか限度額利子
緊急小口資金緊急かつ一時的に生活が苦しくなったときの少額の費用10万円以内無利子(保証人不要)
福祉資金(福祉費)病気やけがの療養に要る費用と、療養中の生活費など580万円以内(用途ごとに目安あり)保証人ありは無利子、なしは年1.5%
総合支援資金(生活支援費)生活を立て直すまでの生活費2人以上の世帯は月20万円以内、単身は月15万円以内同上

緊急小口資金は、借りてから2か月以内の据置期間のあと、12か月以内に返します。福祉費は据置が6か月以内、返す期間は20年以内です。生活支援費は原則3か月、長くて12か月まで借りられます。

例:緊急小口資金で10万円を借り、据置のあと12か月で返すなら、1か月あたりおよそ8,300円です。

総合支援資金の生活支援費を単身で原則の3か月借りると、月15万円×3か月で最大45万円。2人以上の世帯なら最大60万円です。

対象になる「低所得者世帯」は、必要なお金を他から借りるのが難しい世帯とされ、市町村民税が非課税の程度が目安です。

課税されている世帯でも、障害者のいる世帯や65歳以上の人がいる世帯として対象になることがあります。

がんの治療で関わる場面

治療で仕事を休み、給料が入らない時期と医療費の支払いが重なることがあります。会社員なら傷病手当金が出ますが、申請から入金まで時間がかかります。国民健康保険の人には、原則として傷病手当金がありません。

福祉費の使いみちには、病気やけがの療養に必要な経費と、療養期間中の生活を維持するための経費が含まれています。治療中の生活費のつなぎとして、制度の上でも想定されている使い方です。

福祉費の限度額は580万円以内ですが、用途ごとに上限の目安が決まっています。療養の費用としていくらまで借りられるかは用途ごとの目安で決まるため、申し込む前に社会福祉協議会で確かめましょう。

注意すること

生活福祉資金は給付ではなく貸付です。借りるかどうかを決めるときには、貸付の条件を満たすかに加えて、返せる見込みがあるかどうかも見られます。

入金までにかかる日数は、相談の窓口で確かめておきましょう。急ぐ事情があるなら、医療費や家賃を払う予定の日も伝えておくと話が具体的になります。

貸付より先に使える制度がないかも確かめておきましょう。医療費は高額療養費で月の上限があり、限度額適用認定証かマイナ保険証を使えば窓口の支払いもその上限までになります。

それでも生活が立ち行かないときは、生活保護(医療扶助)も選択肢です。

「どこに相談すればいいかわからない」ときは、がん診療連携拠点病院などにあるがん相談支援センターが、お金のことも無料で受け付けています。使える制度の順番はお金が足りないときの記事で説明しています。