限度額適用認定証は、加入している健康保険が発行する、所得区分を示す証明書です。病院の窓口に出すと、その月の支払いが自己負担限度額までになります。
区分ウで総医療費100万円の入院なら、窓口で払うのは3割の30万円ではなく92,940円。差の207,060円を立て替えずに済みます。
いま必要な人・要らない人
マイナ保険証で受診すれば、限度額の情報が医療機関に伝わるので、認定証の申請は要りません。認定証が必要になるのは、マイナ保険証を使えない場面です。
| 場面 | 窓口に出すもの(協会けんぽの案内) |
|---|---|
| マイナ保険証で受診する | マイナ保険証だけ(認定証は不要) |
| オンライン資格確認を導入していない医療機関 | 資格確認書と限度額適用認定証 |
| 協会けんぽにマイナンバーの登録がない | 資格確認書と限度額適用認定証 |
| 被保険者が住民税非課税(区分オ) | マイナ保険証でも「限度額適用・標準負担額減額認定証」の申請を案内 |
資格確認書には、限度額の区分を書いてもらうこともできます。記載があれば、認定証を別に申請しなくて済みます。
申請書の名前は、協会けんぽなら「健康保険限度額適用認定申請書」です。区分オの人はこの用紙では申請できず、「健康保険限度額適用・標準負担額減額認定申請書」を使います。
70〜74歳でマイナ保険証を使わない人は、所得区分で扱いが分かれます。現役並みⅠ・Ⅱの人は、資格確認書・高齢受給者証・認定証の3点が必要です。
一般と現役並みⅢの人は、認定証がなくても限度額までになります。
有効期間とさかのぼり
認定証は、申請書を受け付けた月の1日から使えます。有効期間は最長1年ですが、2026年8月以降に交付されるものは、所得区分の見直しがあるため最長2027年7月31日までです。
受け付けた月より前の月の分は出ません。例:10月20日に入院し、11月5日に申請した場合。11月分は11月1日から使えますが、10月分は窓口で3割を払い、あとから高額療養費を申請します。
月の途中で届いたときは、同じ月のうちにその病院へ出せば、その月の分をさかのぼって精算できる場合があります。
間に合わずに3割を払う月がある協会けんぽの加入者には、高額医療費貸付という手もあります。戻る見込みの高額療養費の8割を、無利子で借りられる制度です。
がんの治療で関わる場面
入院や手術の日程が決まったら、マイナ保険証を使うのか、認定証を用意するのかを先に決めましょう。
紙の健康保険証は2024年12月2日に新規発行を終えているので、マイナ保険証を使わない人は資格確認書と認定証の組み合わせです。
通院の治療が続く人も、外来の会計に同じように使えます。
注意すること
- 認定証は医療機関ごと、入院と外来ごとに働きます。複数の病院の分を足して上限を超えたときは、高額療養費の申請が別に必要です
- 食事代や差額ベッド代など、保険がきかない費用は限度額とは別に払います
- 健康保険組合・共済組合・国民健康保険は申請の様式や窓口が違います。加入先に確かめましょう
申請の手順と、マイナ保険証との使い分けは限度額適用認定証の記事で詳しく説明しています。