セルフメディケーション税制は、ドラッグストアで買える薬のうち対象の商品(スイッチOTC医薬品等)の購入費が年12,000円を超えたとき、超えた分を所得から差し引ける仕組みです。

控除の上限は88,000円。正式には「特定一般用医薬品等購入費を支払った場合の医療費控除の特例」といい、通常の医療費控除とはどちらか一方しか選べません。

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どんな制度か

対象になるのは、医師が処方する薬から市販薬に転用された医薬品(スイッチOTC医薬品)などです。対象の商品は、買ったときの領収書に「セルフメディケーション税制の対象」である旨が表示されます。

パッケージに共通の識別マークが付いている商品もあります。

使える人の条件は、その年に、健康の保持増進と病気の予防のための「一定の取組」をしていることです。国税庁が挙げる取組は次の6つです。

  • 保険者(健康保険組合・市区町村の国保など)が行う健康診査(人間ドック、各種健診)
  • 市区町村が健康増進事業として行う健康診査
  • 予防接種(定期予防接種、インフルエンザワクチンの予防接種)
  • 勤務先で受ける定期健康診断
  • 特定健康診査(いわゆるメタボ健診)・特定保健指導
  • 市区町村が健康増進事業として行うがん検診

取組をしている必要があるのは、申告する本人だけです。生計を一にする家族の分の購入費も合算できますが、家族が健診を受けている必要はありません。人間ドックなど取組そのものの費用は、この税制の対象外です。

計算例:通常の医療費控除と比べる

控除額は「対象の薬の購入費(保険金などで補てんされる分を除く)− 12,000円」で、最高88,000円です。通常の医療費控除は「医療費 − 補てん額 − 10万円」で、最高200万円です。

その年の支出セルフメディケーション税制通常の医療費控除
対象の薬30,000円・医療費6万円18,000円0円(10万円に届かない)
対象の薬30,000円・医療費40万円(補てん後)18,000円30万円
対象の薬12万円・医療費なし88,000円(上限)使わない

2行目のように医療費が大きい年は、通常の医療費控除のほうが控除額は大きくなります。

総所得金額等が200万円未満の人は、通常の医療費控除の足切りが10万円ではなく総所得金額等の5%になるので、比べる前に確かめましょう。

がんの治療で関わる場面

がんと診断された年は、手術や入院、通院の自己負担で医療費が10万円を超えることが多くなります。そういう年は、通常の医療費控除で申告するのが基本の考え方です。

一方、治療が落ち着いて通院が年数回になった年や、家族の側の申告では、医療費が10万円に届かないこともあります。その年は、家族全員の市販薬の領収書を集めて、この税制が使えるかを見ておく価値があります。

健診などの取組は、この税制を使う年(1月1日〜12月31日)に受けていることが条件です。入院や治療で健診を受けなかった年は使えないことがあるので、受けた健診の記録を確かめましょう。

注意すること

  • 通常の医療費控除との併用はできない。片方を選んで申告したあと、更正の請求や修正申告で切り替えることもできない
  • 確定申告書に「セルフメディケーション税制の明細書」を添付する。健診の結果通知など取組を示す書類は添付不要だが、5年間は提示を求められることがある
  • 領収書は5年間保管する。対象商品の表示がない買い物は入らない
  • 保険金などで補てんされた分は購入費から除く

どちらを選ぶかは、1年分の医療費と薬の領収書を両方集めてから決めるのが確実です。

医療費控除の計算式、家族の分の合算、5年さかのぼる申告はがん治療の医療費控除で、控除額の試算は医療費控除の計算ツールで確かめられます。