総医療費は、保険がきく診療にかかった費用の総額を、10割で数えたものです。窓口で3割の30万円を払ったなら、総医療費は100万円になります。
協会けんぽの上限額の表には「総医療費とは保険適用される診察費用の総額(10割)」と注があります。高額療養費の上限額の式に出てくるのが、この額です。
窓口で払った額との違い
70歳未満の人が窓口で払うのは、原則として総医療費の3割です。残りの7割は健康保険が医療機関に払っています。
上限額の式は、区分ウなら85,800円+(総医療費−286,000円)×1%。ここに入れるのは窓口で払った額ではなく、10割の額です。
| 総医療費(10割) | 3割の窓口負担 | 区分ウの上限額 | 高額療養費で戻る額 |
|---|---|---|---|
| 286,000円 | 85,800円 | 85,800円 | 0円 |
| 50万円 | 15万円 | 87,940円 | 62,060円 |
| 100万円 | 30万円 | 92,940円 | 207,060円 |
| 200万円 | 60万円 | 102,940円 | 497,060円 |
総医療費が2倍になっても、上限額は1万円ほどしか増えません。+1%の部分は、総医療費が286,000円を超えた分の100分の1だからです。
よくある間違いは、窓口で払った30万円を式に入れてしまうことです。85,800円+(300,000円−286,000円)×1%で85,940円と出ますが、正しくは100万円を入れて92,940円。
差は7,000円です。
高額療養費の支給額を見て「計算より少ない」と感じたら、まずここを確かめましょう。
どこで確かめるか
保険診療の費用は点数で計算され、1点は10円です。医療機関の請求書に保険点数が書かれていれば、点数を10倍した額が総医療費です。
例:ひと月の合計が65,000点なら、総医療費は65万円。3割負担の窓口は195,000円で、区分ウの上限は85,800円+3,640円=89,440円になります。
協会けんぽの高額医療費貸付でも、提出書類の1つが「保険点数のわかる医療費請求書」です。
がんの治療で関わる場面
入院して手術を受けた月は、総医療費が100万円を超えることもあります。通院だけの月でも、治療の内容によっては大きな額になります。
区分ア・イ・ウの人は、総医療費が大きい月ほど+1%の部分が増えます。同じ区分でも上限額が毎月同じにならないのは、このためです。
区分エ(61,500円)と区分オ(36,900円)は定額で、+1%の部分がありません。総医療費がいくらでも、月の上限は同じです。
多数回該当になると、区分ウでも上限は44,400円の定額になり、総医療費は関係しなくなります。
注意すること
- 保険がきかない費用は総医療費に入りません。入院中の食事代、差額ベッド代、先進医療の技術料は別に払います
- 総医療費は月ごと・医療機関ごと(医科と歯科、入院と外来も別)に数えます。院外処方の薬局の分は、処方せんを出した医療機関の分に足します
- 2026年8月診療分から、+1%の起点が変わりました。区分ウは286,000円です。それより前の月の計算には使えません
自分の区分と月ごとの医療費で計算するなら、高額療養費の計算ツールが使えます。