特定疾病は、40歳から64歳までの人(介護保険の第2号被保険者)が介護保険のサービスを使うための条件になる病気です。介護保険法施行令第2条が16の病気を定めていて、1番目が「がん」です。

65歳以上の人は原因を問われないため、この言葉が関わるのは40〜64歳の人に限られます。

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16の病気と、選ばれた理由

40〜64歳の人も介護保険料を納めていますが、介護が必要になった原因が特定疾病でないと、要介護者・要支援者になれません(介護保険法第7条第3項・第4項)。

交通事故のけがで介護が必要になった45歳の人は、介護保険の対象外です。

番号病気(施行令第2条の表現を短くしたもの)
1がん(回復の見込みがない状態に至ったと医師が判断したもの)
2〜5関節リウマチ、筋萎縮性側索硬化症、後縦靱帯骨化症、骨折を伴う骨粗鬆症
6〜9初老期における認知症、パーキンソン病など(進行性核上性麻痺・大脳皮質基底核変性症を含む)、脊髄小脳変性症、脊柱管狭窄症
10〜13早老症、多系統萎縮症、糖尿病性の神経障害・腎症・網膜症、脳血管疾患
14〜16閉塞性動脈硬化症、慢性閉塞性肺疾患、両側の膝関節か股関節の著しい変形を伴う変形性関節症

厚生労働省の説明では、選ばれる条件は2つです。1つは、65歳以上に多いが40〜64歳にも起きていて、加齢との関係が認められること。

もう1つは、3〜6か月以上続けて介護が必要な状態になる割合が高いことです。

がんの治療で関わる場面

たとえば52歳で、自宅で過ごす時間が長くなり、ベッドからの起き上がりや入浴に手助けが要るようになった場合です。がんが原因なら、40〜64歳でも要介護認定を申請できます。

法令上の「がん」には、医師が回復の見込みがない状態に至ったと判断したもの、という限定が付いています。この判断をするのは主治医で、市区町村の窓口や家族が決めるものではありません。

厚生労働省は2019年(平成31年)2月19日の事務連絡で、申請書の病名欄は「がん」とだけ書いてあれば受け付けてよいとしました。「末期」と書く必要はありません。

特定疾病に当たるかは、申請の受付時ではなく、介護認定審査会が審査して判定します(介護保険法第27条第4項第2号)。

39歳以下の人は介護保険の被保険者ではないため、この仕組み自体が使えません。若い世代の在宅療養を独自に支える市区町村もあり、有無と内容は自治体により異なります。

詳しくはAYA世代の記事にまとめています。

注意すること

「末期と言われないと申請できない」と考えて、申請を遅らせる人がいます。申請の時点で特定疾病かどうかを確かめる必要はない、と厚生労働省は示しています。

介護が必要だと感じたら、その時点で市区町村の介護保険の窓口に相談しましょう。

認定の効力は申請の日にさかのぼります。申請が1日遅れれば、使える期間も1日短くなります。地域包括支援センターなどに申請の手続きを代わってもらうこともできます(介護保険法第27条第1項)。

40〜64歳の自己負担は所得にかかわらず1割です。申請から認定までの流れと費用は介護保険の記事、自宅で使うサービスは在宅療養の記事で説明しています。