要介護認定は、介護保険のサービスを使いたい人について、どのくらい介護が必要かを市区町村が判定する手続きです。結果は要支援1・2、要介護1〜5の7区分か、非該当のどれかになります。

申請から30日以内に結果を出すことが法律で決まっています(介護保険法第27条第11項)。

このページの内容

申請から結果が出るまで

順番何が行われるか誰がするか
1申請書を出す本人。地域包括支援センターなどが代わりに出すこともできる
2認定調査(自宅や病院で心身の状況を聞き取る)市区町村の調査員
3主治医意見書の作成市区町村が主治医に依頼する
4一次判定(コンピュータ)と二次判定二次判定は介護認定審査会
5結果の通知市区町村

区分によって、1か月に介護保険で使えるサービスの上限が変わります。1単位10円で計算すると、要支援1は50,320円分、要介護5は362,170円分です。

上限を超えた分は全額が自己負担になるため、どの区分になるかで月の支払いが大きく変わります。

申請の窓口は、住んでいる市区町村の介護保険の担当です。申請書には介護保険の被保険者証を添えます(第27条第1項)。

40〜64歳の人は、加入している医療保険がわかるもの(資格確認書など)も求められます。何を持っていくかは、出かける前に窓口に確かめましょう。

調査に時間がかかるなど特別な理由があるときは、市区町村は30日以内に「あと何日かかるか」とその理由を知らせて、期間を延ばせます。

30日たっても結果も通知もないときは、申請が却下されたとみなすことができます(第27条第12項)。待つだけでなく、窓口に進み具合を聞きましょう。

新規の認定の有効期間は原則6か月(3〜12か月)です。期限のあとも介護が必要なら、更新の申請をします(第28条第2項)。

がんの治療で関わる場面

40〜64歳の人は、介護が必要になった原因ががん(特定疾病)であることも、介護認定審査会が判定します。65歳以上の人は原因を問われません。

国立がん研究センターの遺族調査(令和4年3月)では、亡くなる前の6か月に介護保険を使わなかった20,807名のうち、4,849名が「申請したが利用できなかった」と答えています。

その約半数の2,413名は、認定調査を受ける前に亡くなっていました。

この結果を受けて、厚生労働省は令和6年5月31日の事務連絡で、がん等の人に速やかに対応するよう求めています。申請と同じ日に認定調査をする、入院中にオンラインで調査する、といった対応です。

どこまでできるかは保険者(市区町村)の判断です。

結果が出る前でも、市区町村が必要と認めれば暫定のケアプランでサービスを始められることがあります。状態が変わったときは、有効期間の途中でも区分変更の申請ができます。

注意すること

認定の効力は申請した日にさかのぼります(第27条第8項)。ベッドや手すりが必要になってから申請するより、退院の予定が見えた時点で申請するほうが、使える日が長くなります。

認定調査に正当な理由なく応じないと、申請が却下されることがあります(第27条第10項)。体調が悪い日は日程を変えてもらいましょう。

家族が仕事を休む介護休業では、要介護2以上であれば「要介護状態」に当たるとする判断基準があり、認定がなくても別の基準で当たる場合があります。

介護休業の判断基準は介護休業の記事で説明しています。申請の書類と費用の目安は介護保険の記事にまとめました。