東京都文京区には、40歳未満のがん患者が自宅で療養するときの費用を助成する制度があります。対象のサービスは下の表のとおりです。助成額は下の表と公式ページの記載のとおりです。
申請期限は区への請求期限は、サービス利用日または貸与・購入した日から1年以内。申請の前に、下の公式ページで最新の内容を確かめましょう。
| 制度の名称 | 若年がん患者在宅療養支援事業 |
|---|---|
| 対象のサービス | 医師の意見書作成・ケアプラン作成(居宅介護支援)・訪問介護・訪問入浴介護・夜間対応型訪問介護・福祉用具の貸与・福祉用具の購入 |
| 助成額 | 居宅介護サービスと福祉用具の貸与は9割助成、合わせて月額54,000円。福祉用具の購入 9割・年額90,000円。ケアプラン作成 10割(初月のみ月額25,000円、2回目以降月額15,000円)。医師の意見書作成 10割・1人当たり5,000円 |
| 対象者 | 利用申請日及びサービス利用時点で文京区に住民登録がある40歳未満の末期がん患者で、在宅療養生活の支援が必要な方(医師により回復の見込みがない状態に至ったと判断された方)。他の制度で同等の助成・給付を受けられない方 |
| 申請期限 | 区への請求期限は、サービス利用日または貸与・購入した日から1年以内 |
| 窓口 | 保健衛生部健康推進課福祉保健政策推進担当 03-5803-1231 |
| 公式ページ | 若年がん患者在宅療養支援事業(www.city.bunkyo.lg.jp) |
| 確認日 | 2026年10月26日(公式ページの記載を機械で照合) |
公式ページの記載(原文)
- 「がんで療養する40歳未満の方が、住み慣れたご自宅で安心して療養生活を送ることができるよう、居宅介護サービスや福祉用具等の費用の一部を助成します。」
- 「(3)と(4)を合わせて月額54,000円」
- 「介護サービスを利用する前に、本事業の利用申請が必要です。」
- 「区への請求期限は、サービス利用日または貸与・購入した日から1年以内 です。」
東京都の制度
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東京都内のほかの自治体
申請の前に
制度の内容は年度ごとに変わることがあります。ほかの自治体の制度や共通の注意点は若い世代のがんの在宅療養支援の一覧にまとめています。