東京都北区には、40歳未満のがん患者が自宅で療養するときの費用を助成する制度があります。対象のサービスは下の表のとおりです。助成額は下の表と公式ページの記載のとおりです。

申請期限はサービス利用日の翌日から1年以内。申請の前に、下の公式ページで最新の内容を確かめましょう。

このページの内容
制度の名称若年がん患者在宅療養支援事業
対象のサービス医師の意見書作成・ケアプランの作成・居宅サービス(訪問介護、訪問入浴介護、訪問看護、訪問リハビリテーション、居宅療養管理指導、定期巡回・随時対応型訪問介護看護、夜間対応型訪問介護)・福祉用具の貸与・福祉用具の購入
助成額医師の意見書作成 10割・5,000円。ケアプランの作成 10割・初回25,000円、2回目以降15,000円。居宅サービスの利用と福祉用具の貸与 9割・合わせて月額54,000円(生活保護受給者は月額60,000円)。福祉用具の購入 9割・年額90,000円(生活保護受給者は年額100,000円)
対象者利用申請日とサービス利用日に区に住民登録している40歳未満で、末期状態のがん患者(がんを原因として介護保険制度の認定を受ける場合と同等)と医師が判断した方。他の法令などで同種の助成を受けていない方
申請期限サービス利用日の翌日から1年以内
窓口健康部 健康政策課 健康政策係 03-3908-9016
公式ページ若年がん患者在宅療養支援事業(www.city.kita.lg.jp)
確認日2026年10月26日(公式ページの記載を機械で照合)

公式ページの記載(原文)

  • 「北区では令和7年4月1日より、40歳未満のがん患者の方とその家族が地域で安心して療養生活を送ることができるよう、介護サービスや福祉用具の費用を助成します。」
  • 「居宅サービスの利用と、福祉用具の貸与を合わせて」
  • 「月額54,000円」
  • 「申請内容を審査し、北区から利用決定通知書を郵送します。決定日以降に利用したサービスの費用が助成対象となります。」
  • 「提出期限は、サービス利用日の翌日から1年以内です。」

東京都の制度

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東京都内のほかの自治体

申請の前に

制度の内容は年度ごとに変わることがあります。ほかの自治体の制度や共通の注意点は若い世代のがんの在宅療養支援の一覧にまとめています。