東京都江戸川区には、40歳未満のがん患者が自宅で療養するときの費用を助成する制度があります。対象のサービスは下の表のとおりです。助成額は下の表と公式ページの記載のとおりです。
申請期限はサービス等を利用した日から助成金を請求しないまま2年を経過した場合は請求の効力を失う。申請の前に、下の公式ページで最新の内容を確かめましょう。
| 制度の名称 | 江戸川区若年がん患者在宅療養支援事業 |
|---|---|
| 対象のサービス | 医師の意見書作成・訪問介護・訪問入浴介護・訪問リハビリテーション・夜間対応型訪問介護・福祉用具の貸与・特定福祉用具の購入・居宅介護支援 |
| 助成額 | 40歳未満:医師の意見書作成 10/10・一人当たり5,000円、介護サービスと福祉用具貸与 9/10・月額54,000円、特定福祉用具購入 9/10・一人当たり90,000円(20歳未満で小児慢性特定疾病児童等日常生活用具給付を受けている者は別区分) |
| 対象者 | 江戸川区内に住所を有する40歳未満のがん患者(医師が回復の見込みがない状態に至ったと判断したもの)で、在宅療養生活の支援及び介護が必要で、他の制度で同等の助成・給付を受けられない者 |
| 申請期限 | サービス等を利用した日から助成金を請求しないまま2年を経過した場合は請求の効力を失う |
| 公式ページ | 江戸川区若年がん患者在宅療養支援事業(www.city.edogawa.tokyo.jp) |
| 確認日 | 2026年10月26日(公式ページの記載を機械で照合) |
公式ページの記載(原文)
- 「(2) 40 歳未満の者」
- 「福祉用具貸与 9/10 54,000円」
- 「利用者がサービス等を利用した日から、助成金を請求しないまま2年を経過した場合は、その請求については効力を失うものとする。」
東京都の制度
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東京都内のほかの自治体
申請の前に
制度の内容は年度ごとに変わることがあります。ほかの自治体の制度や共通の注意点は若い世代のがんの在宅療養支援の一覧にまとめています。