障害認定日は、障害年金を受けられる程度の障害かどうかを判断する基準の日です。原則は初診日から起算して1年6か月を過ぎた日。それより前に症状が固定した場合などは、その日が障害認定日になります。

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障害認定日の決まり方

たとえば初診日が2025年4月10日なら、1年6か月を過ぎた日は2026年10月10日です。この日の障害の状態で、等級に当たるかどうかを見ます。

1年6か月より前でも、病気が治った日、または症状が固定して治療の効果が期待できない状態になった日があれば、その日が障害認定日です。がんに関係する例として、障害認定基準は次の時期を定めています。

状態障害認定日
原則初診日から1年6か月を過ぎた日
人工肛門の造設、尿路変更術造設・手術の日から6か月を過ぎた日
新膀胱の造設造設した日
喉頭全摘出手術をした日

いずれも、初診日から1年6か月を超える場合は原則の日になります。人工肛門と新膀胱など組み合わせがあるときは、遅いほうの日が基準です。

がんの治療で関わる場面

障害認定日に等級に当たる状態だった人は「障害認定日による請求」ができます。年金は認定日の翌月分から出ます。請求書は認定日以降いつでも出せますが、さかのぼって受け取れるのは時効により5年分までです。

がんの治療中は、年金の請求まで手が回らないことがあります。認定日から何年かたって請求しても、5年以内の分ならさかのぼって受け取れます。気づいた時点で年金事務所に相談しましょう。

請求した時期受け取れる分
障害認定日の半年後認定日の翌月分から全部
障害認定日の3年後認定日の翌月分から全部(5年以内のため)
障害認定日の7年後時効で、さかのぼれるのは5年分まで。それより前の分は受け取れない

会社員の場合、障害認定日のころは傷病手当金の支給期間と重なりやすい時期です。傷病手当金は支給を始めた日から通算1年6か月、障害認定日は初診日から1年6か月。

数え始めが近いので、終わりの時期も近くなります。

同じ病気で障害厚生年金をさかのぼって受けると、重なった期間の傷病手当金は調整され、返納を求められることがあります。年金の360分の1が傷病手当金の日額より少なければ、差額は受け取れます。

請求の前に、加入先の健康保険にも知らせておきましょう。

障害認定日には当たらなかったが、その後に悪化した人は、事後重症による請求に進みます。こちらは請求した月の翌月分からで、さかのぼりはありません。

注意すること

  • 診断書は、障害認定日から3か月以内の状態を書いたものが必要です
  • 認定日と請求日が1年以上離れているときは、請求日前3か月以内の状態の診断書も必要です
  • 認定日のころに受診していた医療機関に、当時の記録で診断書を書いてもらえるかを確かめましょう
  • 障害厚生年金の額は、障害認定日の属する月までの厚生年金の加入期間で計算します
  • 等級に当たるかの判定は日本年金機構が行います。このサイトでは判定しません

障害認定日は年金の制度上の日付で、身体障害者手帳の認定とは別のものです。

手帳の基準や申請はがんと身体障害者手帳に、障害年金の請求の流れはがんでも障害年金はもらえるに、診断書の費用は診断書の費用と取り方にまとめています。