資格確認書は、マイナ保険証を持っていない人が、健康保険に入っていることを窓口で示すための証明書です。紙の健康保険証の新規発行が2024年12月2日に終わったあと、その役目を引き継ぎました。
有効期限は最長5年です。
これ1枚で受診できます。マイナンバーカードを一緒に持っていく必要はありません。
「手元の紙の保険証がまだ使える」と思っていませんか。紙の保険証が使えたのは、記載の有効期限まで(記載がなければ最長でも2025年12月1日まで)でした。
いま受診するときは、マイナ保険証か資格確認書です。
誰に交付されるか
| 人 | 交付のされ方 |
|---|---|
| マイナ保険証を持っていない(利用登録をしていない)人 | 当分の間、申請しなくても無償で交付 |
| マイナ保険証を持っているが、配慮が必要な人(高齢の人、障害のある人など) | 申請すれば交付 |
| 75歳以上(後期高齢者医療)の人 | マイナ保険証の有無にかかわらず交付 |
| マイナンバーカードの電子証明書が切れた人 | 切れてから3か月はマイナ保険証として使え、その後は保険者が交付 |
様式は保険者ごとに違います。協会けんぽ、健康保険組合、共済組合、市区町村の国民健康保険が、それぞれの加入者に出します。
限度額の区分を書いてもらえる
資格確認書には、限度額の適用区分、食事代の減額区分、特定疾病の区分を載せることができます。記載を頼む場所は、資格確認書の交付申請書です。
区分が書いてあれば、限度額適用認定証を別に申請しなくても、窓口の支払いが限度額までになります。
例:区分エの人が、総医療費40万円の入院をした月。区分の記載がない資格確認書だけなら、窓口では3割の12万円を払い、あとから58,500円の払い戻しを申請します。
記載があれば、窓口で払うのは61,500円です。
がんの治療で関わる場面
マイナ保険証を使わずに通院や入院をする人は、資格確認書が受診の前提になります。高額な治療を受ける月があるなら、区分の記載を頼むか、認定証を用意しておきましょう。
家族が代わりに手続きをする場面もあります。高齢の親の通院に付き添う人は、親の資格確認書の有効期限を一度見ておくと安心です。
75歳になると後期高齢者医療に移り、マイナ保険証の有無にかかわらず資格確認書が交付されます。親が75歳を迎える年は、届いた書類を一緒に確かめましょう。
退職や転職で加入先が変わると、それまでの資格確認書は使えません。新しい加入先が交付するものに切り替わります。
注意すること
- 有効期限は最長5年で、保険者によって短いことがあります。期限が切れる前に、新しいものが届くかを確かめましょう
- 資格確認書で受診する住民税非課税の人は、食事代の減額を受けるにも、区分の記載か減額認定証が必要です
- マイナ保険証で受診すれば、限度額の情報は窓口に自動で伝わります。どちらで受診するかで、用意するものが変わります
窓口での支払いを限度額までにする方法は、限度額適用認定証の記事にまとめています。