大阪府堺市は、病気の治療で予防接種の効果が失われた子どもの再接種費用を助成しています。対象は下の表のとおりです。

助成額は助成金額は別表に定める金額を上限とし、当該予防接種の費用として医療機関に支払った金額を助成する。です。申請期限は接種した日から起算して1年以内。

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このページの内容
制度の名称堺市特別の理由による任意予防接種費用助成金
対象法第2条第2項に規定するA類疾病に係る予防接種(特定疾病に係るものは施行規則の表の年齢まで)
助成額助成金額は別表に定める金額を上限とし、当該予防接種の費用として医療機関に支払った金額を助成する。
対象者骨髄移植、末梢血幹細胞移植、臍帯血移植又は化学療法の医療行為により接種済みの定期予防接種の予防効果が期待できないと医師に判断され、接種日に本市の区域内に住所を有する者。20歳に達するまでの間に実施する予防接種
申請期限接種した日から起算して1年以内
窓口健康福祉局 保健所 感染症対策課 072-222-9933
公式ページ堺市特別の理由による任意予防接種費用助成金(www.city.sakai.lg.jp)
確認日2026年10月26日(公式ページの記載を機械で照合)

公式ページの記載(原文)

  • 「助成金額は別表に定める金額を上限とし、当該予防接種の費用として医療機関に支払った金額を助成する。」
  • 「接種対象者が20歳に達するまで」
  • 「接種した日から起算して1年以内に市長に提出しなければならない。」
  • 「事前に、堺市特別の理由による任意予防接種費用助成対象認定申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に申請しなければならない。」

大阪府内のほかの自治体

申請の前に

制度の内容は年度ごとに変わることがあります。ほかの自治体の制度や共通の注意点は予防接種の再接種費用の助成の一覧にまとめています。