大阪府豊中市は、病気の治療で予防接種の効果が失われた子どもの再接種費用を助成しています。対象は下の表のとおりです。助成額は予防接種の再接種に直接かかった費用です。
申請期限は再接種を受けた日から3年以内(交付申請)。申請の前に、下の公式ページで最新の内容を確かめましょう。
このページの内容
| 制度の名称 | 骨髄移植等により免疫が失われた人への定期予防接種の再接種費用助成 |
|---|---|
| 対象 | 予防接種法第2条第2項に規定するA類疾病(小児を対象とする予防接種)であるもの(BCGは4歳未満、小児用肺炎球菌は6歳未満、ヒブは10歳未満、四種混合及び五種混合は15歳未満) |
| 助成額 | 予防接種の再接種に直接かかった費用 |
| 対象者 | 骨髄移植等の造血細胞移植や化学療法の医療行為により接種済みの定期予防接種の予防効果が期待できないと医師に判断され、再接種日において豊中市の住民基本台帳に記録され、20歳未満である人 |
| 申請期限 | 再接種を受けた日から3年以内(交付申請) |
| 窓口 | 豊中市保健所 健康危機対策課 ワクチン係 06-6152-7329 |
| 公式ページ | 骨髄移植等により免疫が失われた人への定期予防接種の再接種費用助成(www.city.toyonaka.osaka.jp) |
| 確認日 | 2026年10月27日(公式ページの記載を機械で照合) |
公式ページの記載(原文)
- 「骨髄移植等の造血細胞移植や化学療法の医療行為により、それ以前に接種を受けた定期予防接種の予防効果が期待できないと医師に判断された20歳未満の人に対して、経済的負担の軽減及び感染症予防のため、再接種の費用を助成します。」
- 「予防接種の再接種に直接かかった費用」
- 「再接種費用の助成は、平成30年(2018年)7月1日から実施し、事前申請を原則としています。接種日に遡っての助成は受付できません。」
- 「再接種費用の交付申請ができる期間は、再接種を受けた日から3年以内です。」
大阪府内のほかの自治体
申請の前に
制度の内容は年度ごとに変わることがあります。ほかの自治体の制度や共通の注意点は予防接種の再接種費用の助成の一覧にまとめています。