高額医療・高額介護合算療養費は、医療保険と介護保険の自己負担を1年分足し、基準額を超えた分を払い戻す制度です。期間は毎年8月から翌年7月まで。70歳未満で区分ウの世帯なら、基準額は67万円です。

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高額療養費はひと月ごと、高額介護サービス費も月ごとの上限です。どちらにも届かない月が続いた世帯にも、年単位で払い戻しがあります。

基準額

70歳未満の区分基準額(年)70〜74歳の区分基準額(年)
ア(標準報酬月額83万円以上)212万円現役並みⅢ212万円
イ(53万〜79万円)141万円現役並みⅡ141万円
ウ(28万〜50万円)67万円現役並みⅠ67万円
エ(26万円以下)60万円一般56万円
オ(住民税非課税など)34万円低所得Ⅱ/Ⅰ31万円/19万円

表は協会けんぽの案内によるものです。70歳未満と70〜74歳の人が同じ世帯にいるときは、先に70〜74歳の人の分を計算し、残りを70歳未満の基準で計算して足します。

計算例

区分ウの世帯で、8月から翌年7月までに、医療の自己負担が50万円、介護サービスの自己負担が25万円だった場合。どちらも、高額療養費・高額介護サービス費で戻った分を引いたあとの額です。

合計75万円から基準額67万円を引いた8万円が支給されます。医療か介護のどちらかが0円の年は、合計がいくらでも支給されません。

区分エの世帯なら基準額は60万円です。医療40万円と介護30万円で合計70万円なら、10万円が戻ります。区分ウより基準額が7万円低いぶん、同じ負担でも支給額は大きくなります。

「毎月の高額療養費をもう受けたから、ほかに戻るものはない」と考えるのは早計です。月ごとの払い戻しを引いたあとの残りを1年分足すのが、この制度の計算です。

がんの治療で関わる場面

40〜64歳でも、介護保険の特定疾病の「がん」に当たり、要介護・要支援の認定を受ければ、介護保険のサービスを使えます。自己負担は所得にかかわらず1割です。

訪問診療や通院の医療費と、訪問介護や福祉用具の介護費が同じ年に重なることがあります。在宅で療養する時期に起こりやすい組み合わせです。

足せるのは、同じ医療保険に入っている世帯の分だけです。75歳以上の親は後期高齢者医療に入っているので、会社員の子の健康保険とは合算できません。

注意すること

  • 70歳未満の医療の負担は、医療機関ごと・医科と歯科・入院と通院の別に、月21,000円以上のものだけが入ります。食事代や差額ベッド代は入りません
  • 支給されるのは、超えた額が501円以上のときです
  • 申請先は、加入している医療保険です。協会けんぽの申請書は「高額介護合算療養費支給申請書兼自己負担額証明書交付申請書」。介護保険の自己負担の証明をどこでもらうかは、加入先に確かめましょう
  • 後期高齢者医療では、東京都の広域連合の場合、該当する世帯に毎年3月ごろ申請書が送られます。ほかの地域は住んでいる広域連合に確かめましょう

介護保険の申請からサービスの使い方までは介護保険の記事、在宅療養の費用は在宅療養の記事にまとめています。