自己負担限度額は、高額療養費の制度で「ひと月にここまでは自分で払う」と決められた額です。70歳未満で年収約370万円以下(区分エ)なら、2026年8月診療分から月61,500円です。
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窓口で払った額がこれを超えると、超えた分は健康保険が負担します。記事や窓口では「月の上限額」「限度額」とも呼ばれます。
どう決まるか
決め手は年齢と所得の2つです。70歳未満は区分ア〜オの5つに分かれ、協会けんぽや健康保険組合なら被保険者の標準報酬月額、国民健康保険なら前年の所得で区分が決まります。
| 区分(70歳未満) | 自己負担限度額(月) | 4か月目から |
|---|---|---|
| ア | 270,300円+(総医療費−901,000円)×1% | 140,100円 |
| イ | 179,100円+(総医療費−597,000円)×1% | 93,000円 |
| ウ | 85,800円+(総医療費−286,000円)×1% | 44,400円 |
| エ | 61,500円 | 44,400円 |
| オ(住民税非課税) | 36,900円 | 24,600円 |
計算例:区分エの人の総医療費が40万円の月。3割の窓口負担は12万円です。自己負担限度額は61,500円なので、差の58,500円が高額療養費として戻ります。
「限度額に届いたら、その先の医療費はかからない」と思っていませんか。実際は、限度額までの額を毎月払います。
区分エで毎月限度額に届くなら、最初の3か月は61,500円ずつ、4か月目からは44,400円ずつ払います。
家族(被扶養者)の限度額の決め手は、本人の所得ではなく被保険者の区分です。
70歳以上は表が別です。たとえば一般の区分なら、外来だけの個人の上限が22,000円、入院を含む世帯の上限が61,500円。
数える単位
限度額は「月ごと・人ごと・医療機関ごと」に当てはめます。月は1日から末日までの暦の月です。
同じ病院でも入院と外来、医科と歯科は別々に数えます。複数の医療機関の負担や家族の負担を足せるのは、70歳未満なら1件21,000円以上のものだけです。
がんの治療で関わる場面
入院や手術の前に知っておきたいのは、窓口での支払いを最初から限度額までにできることです。マイナ保険証で受診すれば、限度額の情報が医療機関に伝わります。
マイナ保険証を使わない人は、限度額適用認定証を加入先に申請しましょう。
治療が長く続くと、限度額そのものが下がります。直近12か月に高額療養費を受けた月が3か月以上あると、4か月目から表の右の列の額です。
2026年8月からは、8月から翌年7月までの12か月の合計にも上限ができました(年間上限)。月の限度額に届かない月が続く人も、年単位で負担が止まります。
注意すること
- 限度額の対象は保険診療の自己負担だけです。入院中の食事代、差額ベッド代、先進医療の技術料は限度額とは別に払います
- 2026年7月診療分までは、区分ごとの額が今より低い旧制度です。たとえば区分エは57,600円でした
- 健康保険組合や共済組合には、限度額よりさらに負担を軽くする独自の給付を持つところがあります。加入先に確かめましょう
区分の決まり方と申請の流れは高額療養費制度の記事、窓口の支払いを抑える方法は限度額適用認定証の記事にまとめています。