保険外併用療養費は、保険がきかない医療を一緒に受けたときでも、国が定めた範囲のものに限って、共通する部分に健康保険を使えるようにする給付です。対象は評価療養・患者申出療養・選定療養の3種類。

たとえば総医療費100万円のうち先進医療が20万円なら、20万円は全額自己負担、残り80万円は保険の対象で3割の24万円を払います。

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どういう仕組みか

健康保険では、保険がきかない医療と保険診療を一緒に受けることは、原則として認められていません。認められない組み合わせだと、保険がきくはずの診察や入院の分まで全額自己負担になります。

その例外として国が決めた枠が、保険外併用療養費の制度です。費用は2つに分けて扱われます。

部分中身誰が払うか
基礎的部分診察・検査・投薬・入院料など、通常の保険診療と共通する部分保険から保険外併用療養費として給付。患者は一部負担金(70歳未満は3割)
上乗せ部分先進医療の技術料、差額ベッド代など保険適用外の部分患者が全額払う

名前に「療養費」と付いていますが、患者が後から申請して受け取るお金ではありません。病院の窓口では、保険診療と同じように一部負担金を払う形になります。

協会けんぽの例で数字を追うと、次のようになります。

総医療費100万円の内訳金額扱い
先進医療に係る費用20万円全額を患者が払う
共通する部分のうち7割56万円保険外併用療養費として健康保険から給付
共通する部分のうち3割24万円患者の一部負担金(高額療養費の対象)

家族(被扶養者)が受けた場合は、同じ給付が「家族療養費」という名前で出ます。

3つの種類

種類例性格
評価療養先進医療、治験に係る診療、承認後で保険収載前の医薬品等の使用など保険に入れるかどうかを評価する段階のもの
患者申出療養国内未承認の医薬品等を、患者の申出を起点に使うもの将来の保険適用をめざす計画があるもの
選定療養差額ベッド、予約診療、時間外診療、紹介状なしの大病院の受診、180日を超える入院など保険導入を前提としないもの

がんの治療で関わる場面

がんの治療で身近なのは、個室を希望したときの差額ベッド代と、紹介状を持たずに大きな病院へ行ったときの特別の料金です。どちらも選定療養に当たります。

主治医から先進医療や治験の説明を受けたときも、費用の扱いはこの制度で決まります。

上乗せ部分があっても、保険がきく基礎的部分の一部負担金は高額療養費の対象です。一方、上乗せ部分そのものは高額療養費の対象外です。

注意すること

  • 医療機関は、内容と費用を院内に掲示し、事前に説明して同意を得て、領収書を出すことになっている。同意書に署名する前に金額を確かめる
  • 領収書は、保険の部分と保険外の部分が分かれているかを見て保管する。医療費控除で必要になる
  • 3つの枠に入らない保険外の医療を一緒に受けると、原則に戻って全額自己負担になる

保険外の費用全体の考え方は自由診療を勧められたら、先進医療の費用は先進医療の費用の記事で詳しく説明しています。